松江の相続手続き・相続登記

相続
亡くなられた後の手続き

戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約まで、まとめてお引き受けします。何から始めればよいか分からない段階で構いません。

  • 初回相談60分無料
  • 費用の概算はその場で
  • お見積り後の無断な追加費用なし
相続のご相談の様子

松江で相続の手続きを、
創業から40年以上お引き受けしてきました

累積相談実績(2026年8月現在)4,288
創業40年超
初回相談60分無料
  • 平日 9:00〜18:00
  • 土日は事前予約で対応
  • オンライン相談に対応

※ 4,288件は、相続・不動産登記・商業登記などについて、ご相談と受託を合わせた累計です(2026年8月現在)。

このような方はご相談ください

  • 親を亡くしたが、何から手を付ければよいか分からない
  • 実家の名義が亡くなった親のままになっている
  • 平日に役所や銀行を回る時間がない
  • 相続人が県外・遠方に散らばっている
  • 借金を引き継がないか不安がある(相続放棄を検討したい)
  • 専門用語を使わず、分かりやすく説明してほしい
  • 費用がいくらかかるのか、先に知っておきたい
  • 相続税のことも、同じ窓口で相談したい

ひとつでも当てはまったら、初回相談(60分・無料)でお聞かせください。どれとも違うご事情でも、状況の整理からお手伝いします。

相続手続きの"質"にこだわります

手続きを終わらせるだけでなく、
あとで困らない形で終わらせる

名義さえ変われば同じ、ではありません。誰が何を引き継ぐかの決め方、書類の残し方、次の相続で困らない整理のしかた。そこまで含めて、はじめて手続きが「終わった」と言えます。

登記も書類も税金の相談も、窓口ひとつ

司法書士・行政書士の事務所として、不動産の名義変更と、その前後に必要な書類の手続きを一続きに扱います。相続税が関係しそうな場合は、見立ての段階から提携の税理士と連携。あなたが専門家ごとに同じ話を説明し直す必要はありません。相続登記の司法書士報酬は、料金に含まれています。

4,200件超の段取りを、あなたの相続に

創業40年超。代表の岩田薫は東京で20年、松江で23年。累計4,200件を超えるご相談・ご依頼で培った段取りがあるので、戸籍をどこからたどるか、書類をどの順で集めるか、迷いなく進みます。相続人が多い場合や、何代も前の名義のままの土地も扱ってきました。

お見積りより高くなることはありません

着手前に、報酬と実費を分けたお見積りをお示しします。前提が変わって金額が動く場合も、そのつど先にご説明し、ご了承をいただいてから進めます。業務が終わってから、無断で当初のお見積りを超える請求をすることはありません。その場でご依頼を決めていただく必要もありません。

司法書士 岩田剛知

司法書士が最初から最後まで担当します

ご相談から完了のご報告まで、司法書士が直接お話を伺います。岩田薫(司法書士・行政書士)と岩田剛知(司法書士)の2名体制で、担当者が途中で変わることはありません。県外にお住まいの相続人がいる場合も、書類は郵送、お打ち合わせは電話やオンラインで進められます。

どれをお選びいただくか

ご自身で進めるか、登記だけ任せるか、まとめて任せるか

相続の手続きは、どこまでをお任せいただくかで費用が変わります。ご事情に合うものをお選びください。判断がつかないときは、初回相談(60分・無料)でご一緒に決められます。

※ 横にスクロールできます

できること ご自身で
進める
相続登記
パック
おすすめまるごと
おまかせ
費用実費のみ88,000円〜330,000円〜
相続人の確定(戸籍を読んで判断)×
戸籍の収集×
相続関係説明図の作成×
不動産の調査×
遺産分割協議書の作成×
相続人への郵送・回収×
法務局への登記申請×
補正(法務局からの修正指示)への対応×
法定相続情報一覧図の取得×
登記完了後の書類一式のお渡し×
財産の一覧づくり(財産目録)××
預貯金・証券の解約・名義変更××
手続き全体の期限の管理×
相続税・法律相談の窓口のご紹介×
相続後のご相談(次の相続への備え)×
平日に動いていただく回数何度も少ないほとんどなし

◎=料金に含まれます ○=含まれます(範囲は下記の留意点をご覧ください) △=ご相談に応じて対応します ×=このプランの対象外です

ご自身で進めることもできます

相続人が少なく、不動産が1件で、平日に窓口へ行ける方は、ご自身でも手続きできます。令和6年3月から、本籍地以外の窓口でも戸籍をまとめて請求できるようになりました。ご本人・配偶者・直系のご家族に限られ、郵送や代理人による請求はできませんので、この制度はご本人が使うのがいちばん早い方法です。

当事務所は、戸籍だけをご自身に集めていただく安価なプランを設けていません。どのみちご本人に動いていただくなら、上の制度でご自身が取られたほうが早いためです。ご自身で進めてみて、途中で難しくなった段階でご相談いただいても構いません。

登記の申請を代理すること、法務局に提出する登記申請書を作成すること、これらについて相談に応じることを業務として行えるのは、司法書士と弁護士に限られています(法務省)。弁護士も登記の申請を代理できますが、弁護士の主な業務は紛争の解決です。登記の手続きそのものを日常的に扱っているのは司法書士です。

相続のご相談を受ける様子

まずは60分、状況をお聞かせください

すべてを一度に依頼する必要はありません。ご自身で進める部分と、お任せいただく部分を分けることもできます。相談だけで終わっても構いません。

相談内容を送る

ご相談の例

※以下は、一般的なご相談内容をもとに構成したモデルケースです。実際のお客様の事例ではありません。

相続登記

父の名義のままだった実家——「義務化」を知って

状況 60代の男性。3年前に父を亡くし、実家の土地と建物は父の名義のままでした。急ぐ理由もないと思っていたところ、相続登記が義務になったという記事を読み、放っておいてよいのか不安になってご相談に見えました。

相談してから 初回の無料相談で、相続人が誰になるのか、必要な戸籍はどれかを整理しました。戸籍の収集と相続人全員の合意をまとめた書類(遺産分割協議書)の作成、法務局への登記申請までを当事務所がお引き受けし、費用は着手前に報酬と実費を分けてお見積りしました。

その後 名義の変更が完了し、気がかりがひとつ解消しました。相続登記は令和6年4月から義務化されており、正当な理由なく放置すると過料の対象になることがあります。心当たりのある方は、期限の確認だけでもご相談ください。

報酬の目安:相続登記 80,000円(税込88,000円)〜(登録免許税・戸籍取得費用などの実費は別途)

まるごとおまかせ

相続人は全国バラバラ、自分は仕事を休めない

状況 50代の女性。母を亡くし、相続人はご自身と、県外に住む兄弟2人。平日は仕事があり、役所や銀行を回る時間が取れません。何をどの順番で進めるのかも分からず、手続き全体を任せられないか、というご相談でした。

相談してから 戸籍の収集、財産の一覧づくり、協議書の作成と各相続人への郵送の段取り、不動産の名義変更、預貯金の解約までをまとめてお引き受けする「相続まるごとおまかせプラン」をご提案しました。進み具合はその都度ご報告し、ご本人に動いていただく場面を最小限にしました。

その後 遠方のご兄弟とも書類の往復だけで手続きが進み、お仕事を休まずに手続きを終えることができました。全部を任せる必要はなく、ご自身で進める部分と任せる部分を分けることもできます。

報酬の目安:相続まるごとおまかせ 300,000円(税込330,000円)〜(実費別途)

相続放棄

疎遠だった父の借金、督促状で知った

状況 40代の男性。長く行き来のなかったお父様が亡くなったことを、届いた督促状ではじめて知りました。借金を引き継ぐことになるのか、今から何かできるのかと、不安な面持ちでご相談に見えました。

相談してから 相続放棄には期限があります。原則として、相続があったことを知ったときから3か月です。まず期限がいつまでかを一緒に確認し、家庭裁判所へ提出する申述書類の作成と、必要な戸籍の収集をお手伝いしました。

その後 家庭裁判所での手続きが受理され、借金を引き継がずに済みました。期限が迫っている場合の進め方もありますので、迷っている時間が惜しいケースほど、早めにご相談ください。

報酬の目安:相続放棄(1名あたり)55,000円(税込・3か月以内の場合/3か月を過ぎている場合は77,000円)(実費別途)

サービスの案内

相続の手続きを、まとめてお引き受けします

相続まるごとおまかせプランでお引き受けする内容です。相続登記だけをご希望の場合は、下の3つが対象になります。

01

戸籍の収集と相続人の確定

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を、市区町村をまたいで取り寄せます。誰が相続人になるのかを確定し、一覧図にまとめます。通数の制限はありません。

02

遺産分割協議書の作成

誰が何を引き継ぐかが決まったら、その内容を書面にします。相続人の方への郵送と回収の段取りも当事務所が行いますので、離れて暮らすご家族との書類のやり取りにお手を煩わせません。

03

不動産の名義変更(相続登記)

法務局へ登記を申請します。完了後は、新しい登記事項証明書と書類一式をお返しします。この司法書士報酬は料金に含まれています。別途の登記報酬はかかりません。

04

預貯金・証券の解約と名義変更

金融機関ごとに異なる書類を整え、解約や名義変更を進めます。財産の一覧(財産目録)もあわせて作成しますので、何がどこにいくらあるのかが一枚で分かります。

05

完了のご報告と、その後のご相談

すべて終わったら、書類一式をお渡しして完了です。次の相続に向けた備え(遺言や家族信託)のご相談も、同じ窓口でお受けします。

ご相談から完了まで

初回相談(60分・無料)

ご家族の関係、不動産の場所と数、これまでの経緯を伺います。終わるときには、①必要な手続きの見取り図 ②費用の概算 ③次にやること、が分かる状態になります。手ぶらでも構いません。オンラインや土日のご相談にも、事前のご予約で対応します。

お見積りのご提示

戸籍と登記情報を調査し、相続人の全体像と必要な手続きを確定したうえで、報酬と実費を分けたお見積りをお出しします。その場で決めていただく必要はありません。持ち帰ってご検討ください。後日お電話で契約を迫るようなこともありません。

ご契約と業務の開始

お見積りにご納得いただけたら着手します。以降は、進み具合をその都度ご報告しますので、あなたが役所や金融機関を回る場面はほとんどありません。ご不明な点は、途中どの段階でもお尋ねください。

完了のご報告

登記の完了後、新しい登記事項証明書と書類一式をお返しします。すべて終わったとき、あなたの手元には整理された書類が残り、役所・法務局・金融機関との往復は当事務所の仕事として終わっています。

すべて終わったとき、あなたの手元には——新しい名義の登記事項証明書と、整理された書類一式が戻ります。役所・法務局・金融機関との往復は、当事務所の仕事です。

料金

費用は、最初の60分でほぼ見えます。表示はすべて税込です。

① 相続登記パック(不動産の名義変更)

相続登記パック88,000円〜

相続人の確定・戸籍の収集(4名分まで)・相続関係説明図・遺産分割協議書の作成・相続人への郵送と回収・法務局への申請・法定相続情報一覧図の取得・完了後の書類一式のお渡しが含まれます。

次のいずれかに当てはまる場合は、上の料金に加算になります(金額はすべて税込)。

  • 相続人が5名以上 … 1名につき 11,000円
  • 相続が二重に重なっている(数次相続) … 33,000円
  • 代襲相続・兄弟姉妹間の相続 … 33,000円
  • 換価分割・代償分割 … 33,000円
  • 不動産が5筆以上 … 1筆につき 1,100円
  • 申請が増える場合(管轄違い等) … 1申請につき 33,000円
  • 遺産分割協議書のみのご依頼 … 55,000円(登記とセットの場合はパック料金に含まれます)

相続が三つ以上重なる場合は個別お見積り(仕組みで計算した額を下限として提示します)。実費:登録免許税=固定資産評価額×0.4%(例:評価額2,000万円→80,000円)、戸籍等の取得実費(1通2,200円)、郵送費は別途かかります。

② 相続まるごとおまかせ(遺産承継業務)

報酬は財産の総額で決まります。

この料金に含まれるもの

  • 戸籍の収集と相続人の確定(通数の制限なし
  • 財産の一覧づくり(財産目録の作成)
  • 遺産分割協議書の作成と、各相続人への郵送・回収の段取り
  • 相続人3名まで
  • 預貯金の解約・名義変更(5つの金融機関まで
  • 有価証券の手続き(証券会社1社・上場株式5銘柄まで
  • 不動産の名義変更(1管轄・4筆まで
    相続登記の司法書士報酬は上記に含まれています。別途、不動産登記の報酬はかかりません
  • 完了後の書類一式のお渡し
財産の総額報酬(税込)
500万円以下330,000円
1,000万円まで396,000円
3,000万円まで660,000円
5,000万円まで924,000円
7,000万円まで1,144,000円
1億円まで1,474,000円
1億5,000万円まで1,859,000円
2億円まで2,244,000円
2億5,000万円まで2,629,000円
3億円まで3,014,000円
3億円を超える場合お見積り

たとえば、財産の総額が3,000万円・相続人がお一人なら 660,000円(税込) が目安です。表示はすべて税込です。

上の目安額に含まれる範囲を超える場合の加算です(金額は税込)。

  • 相続人が4人目から … 1名につき 55,000円
  • 金融機関が6つ目から … 1つにつき 55,000円
  • 不動産の管轄が2か所目から … 1管轄につき 55,000円
  • 証券会社が2社目から … 1社につき 33,000円
  • 上場株式が5銘柄を超える … 1銘柄につき 5,500円
  • 不動産が5筆目から … 1筆につき 1,100円
  • 貸金庫がある … 1件につき 33,000円
  • 財産を売却して分ける … 売却代金の3%以内(税別)

金融機関は、支店ではなく「1つの金融機関」を1とかぞえます。同じ銀行に複数の口座がある場合も、1つとしてかぞえます。証券会社は金融機関とは別にかぞえます。不動産は登記簿の筆・個数でかぞえます(土地1筆+建物1個=2)。上限を超える場合も、お見積りをご契約前にお示しします。業務が終わってから、無断で当初のお見積りを超える請求をすることはありません。
報酬を計算する基礎となる財産額は、相続開始時の相続税評価額(不動産は固定資産評価額)で、負債を除いたプラス財産の総額です。お預かりする財産の合計であり、必ずしも総資産額とは限りません。

そのほかの手続き

相続放棄(1名あたり)/3か月以内55,000円
相続放棄(1名あたり)/3か月を過ぎている場合77,000円
遺産分割協議書のみの作成55,000円

かんたん見積り

財産の総額と相続人の人数を入れると、まるごとおまかせプランの目安額が出ます。

万円

目安額 660,000 円(税込)

相続人3名までは基本料金に含まれます(4人目から1名55,000円を加算)。目安であり、確定金額ではありません。実際のご事情によって変わります。登録免許税などの実費は別途かかります。
金額の根拠や、ご自身の場合の正確な費用は、初回相談(60分・無料)でご説明します。

この内容で相談してみる

留意点

  1. 相続登記パックに、預貯金・証券の解約を追加することもできます(1つの金融機関につき55,000円・税込)。金融機関が4つ以上になる場合や、証券・保険もお持ちの場合は、まるごとおまかせプランのほうが費用を抑えられることがあります。
  2. まるごとおまかせプランは、相続人3名までが基本料金に含まれます。4人目からは1名につき55,000円(税込)を加算します。
  3. まるごとおまかせプランの預貯金の解約は、5つの金融機関まで基本料金に含まれます。6つ目からは1つにつき55,000円(税込)を加算します。金融機関は、支店ではなく「1つの金融機関」を1とかぞえます。同じ銀行に複数の口座がある場合も、1つとしてかぞえます。
  4. 不動産の名義変更は1管轄・4筆まで基本料金に含まれます。管轄が2か所目からは1管轄につき55,000円(税込)、5筆目からは1筆につき1,100円(税込)を加算します。不動産は登記簿の筆・個数でかぞえます(土地1筆+建物1個=2)。
  5. 有価証券は証券会社1社・上場株式5銘柄まで基本料金に含まれます。2社目からは1社につき33,000円(税込)、5銘柄を超える場合は1銘柄につき5,500円(税込)を加算します。
  6. 貸金庫がある場合は、1件につき33,000円(税込)を加算します。
  7. 財産を売却して分ける場合は、売却代金の3%以内(税別)を別途申し受けます。
  8. 相続登記パックは、相続人が5名以上の場合は1名につき11,000円(税込)、相続が二重に重なっている場合(数次相続)・代襲相続・兄弟姉妹間の相続・換価分割・代償分割の場合はそれぞれ33,000円(税込)、不動産が5筆以上の場合は1筆につき1,100円(税込)、申請が増える場合は1申請につき33,000円(税込)を加算します。相続が三つ以上重なる場合はお見積りとなります。
  9. 報酬を計算する基礎となる財産額は、相続開始時の相続税評価額(不動産は固定資産評価額)で、負債を除いたプラス財産の総額です。お預かりする財産の合計であり、必ずしも総資産額とは限りません。
  10. 相続登記の司法書士報酬は、まるごとおまかせプランの料金に含まれています。別途の登記報酬はかかりません。
  11. 登録免許税(固定資産評価額の0.4%。評価額2,000万円なら80,000円)、戸籍等の取得費用(1通2,200円)、郵送費などの実費は別途かかります。戸籍に不足があり追加で取得する場合は、1通2,200円(税込)の取得代行費用がかかります。
  12. 上限を超える場合も、お見積りをご契約前にお示しします。業務が終わってから、無断で当初のお見積りを超える請求をすることはありません。その場でご依頼を決めていただく必要もありません。

ご相談の前に

相続登記の義務化とは何ですか?

令和6年4月1日から、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の登記申請が義務になりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。義務化より前の相続も対象ですので、心当たりのある方はお早めに。

相続人の中に連絡が取れない人がいます。

戸籍の附票(住所の移り変わりが記録された書類)などで住所を調査し、お手紙でのご連絡から始めるのが一般的です。それでも所在が分からない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるなどの方法があります。一連の手続きをお引き受けできます。

費用はどのくらいかかりますか?

不動産の数・相続人の数・戸籍収集の範囲によって変わります。初回相談で状況を伺ったうえで、報酬と実費(登録免許税・戸籍取得費用など)を分けたお見積りを提示します。お見積り後に無断で費用が増えることはありません。

相続放棄の期限が迫っています。間に合いますか?

原則として、相続があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述(相続放棄の申し立て)をします。期限が迫っている場合は、期間を延ばす申立てという方法もあります。また、事情によっては期限経過後に認められる場合もあります。迷っている時間が惜しいケースほど、すぐにご相談ください。

相続税が心配です。

相続税の申告・税務相談は税理士の専門分野です。当事務所では、申告が必要かどうかの見立ての段階から提携の税理士と連携して対応します。窓口は当事務所ひとつのままで進められます。

遠方に住んでいますが、依頼できますか?

はい。書類のやり取りは郵送で進められます。お打ち合わせはお電話やオンラインでも承りますので、相続人の方が島根・鳥取以外にお住まいの場合もご相談ください。

相談には何を持っていけばいいですか?

お手元にあるものだけで結構です。亡くなった方の不動産が分かるもの(権利証や固定資産税の納税通知書)、ご家族の関係が分かるメモがあると、話が早く進みます。何もなくても初回相談は始められます。

まだ相続は発生しておらず、遺言や将来の備えを考えている方は、遺言・生前対策のページをご覧ください。

遺言・生前対策のページを見る

事務所のご案内

島根県松江市東朝日町151番地38

営業時間:平日 9:00〜18:00(土日も事前予約により対応可能)

松江市・安来市・出雲市・米子市を中心に、島根県・鳥取県全域に対応。オンライン相談で全国からのご依頼も承ります。

事務所紹介を見る

相続の手続きには期限のあるものがあります。「うちの場合はいつまでか」の確認だけでも、初回相談(60分・無料)をお使いください。

相続の状況をお聞かせください

相談内容がまとまっていなくても構いません。初回相談は60分無料です。

0852-28-0336電話でのご相談 お問い合わせフォームへ LINEで相談を申し込む