所有権移転登記(売買・贈与・財産分与)
契約内容の確認から登記申請まで行い、安全に名義を移します。贈与では税金に関する一般的な注意点もお伝えし、具体的な税務の検討は提携の税理士をご紹介します。
トップ > 不動産登記
不動産登記のご相談
家を買ったとき、譲り受けたとき、ローンを完済したとき、住所や姓が変わったとき。登記を正しく備えておくことが、不動産の権利を守ることにつながります。個人間の売買や親族間の贈与も、書類の準備から申請までお任せください。

契約内容の確認から登記申請まで行い、安全に名義を移します。贈与では税金に関する一般的な注意点もお伝えし、具体的な税務の検討は提携の税理士をご紹介します。
住宅ローンの完済後、抹消書類には有効期限のあるものが含まれます。お早めの手続きを。新規借入れに伴う設定登記にも対応します。
令和8年4月から義務化され、変更から2年以内の登記が必要になりました(正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象)。
「この土地の名義はいまどうなっているのか」といった調査段階のご相談にも対応します。相続による名義変更(相続登記)は相続の専門ページでご案内しています。
着手前に、報酬と実費を分けたお見積りをご提示します。お見積り後に無断で費用が増えることはありません。
| 所有権移転登記(売買・贈与) | 50,000円(税込55,000円)〜 |
|---|---|
| 抵当権抹消 | 15,000円(税込16,500円)〜 |
| 住所・氏名の変更登記 | 10,000円(税込11,000円)〜 |
金額は司法書士報酬(税抜)。登録免許税などの実費は別途かかります。
登録免許税の目安:相続による所有権移転は評価額×0.4%、売買による所有権移転は評価額×2.0%(土地・住宅用家屋は軽減措置あり)、抵当権設定は債権額×0.4%。
お電話またはフォームでご予約ください。「登記が必要かどうか分からない」段階で大丈夫です。
権利証や固定資産税の納税通知書、銀行から受け取った書類などを拝見し、必要な手続きを確定します。
報酬と実費(登録免許税など)を分けて、書面でご提示します。ご納得いただいてからの着手です。
契約書や登記に必要な書類を作成し、内容をご説明したうえで署名・押印いただきます。
法務局へ申請し、完了後に新しい登記事項証明書とともに書類一式をお返しします。
※以下は、一般的なご相談内容をもとに構成したモデルケースです。実際のお客様の事例ではありません。
状況 60代の男性。住宅ローンを完済し、銀行から書類一式を受け取っていました。数年後、自宅を売る話が持ち上がって登記を確認すると、抵当権(ローンの担保)が付いたままになっていることが分かりました。
相談してから お手元の書類を拝見し、抹消の登記に必要なものが揃っているかを確認しました。銀行から受け取る書類には有効期限のあるものが含まれるため、不足分の再発行を銀行へ依頼する段取りも含めて、法務局への申請までお引き受けしました。
その後 抵当権は抹消され、売却の準備に進めるようになりました。完済後の書類は、受け取ったら早めの手続きが安心です。書類を失くしてしまった場合の進め方もありますので、そのままご相談ください。
報酬の目安:抵当権抹消 15,000円(税込16,500円)〜(登録免許税などの実費は別途)
状況 70代の男性。自宅の土地を、同居する息子さんに元気なうちに渡しておきたいとお考えでした。ただ、贈与には税金の話が付いて回ると聞き、名義の変え方とあわせて確認したいとご相談に見えました。
相談してから 贈与による名義変更(所有権移転登記)の手続きと必要書類をご説明したうえで、贈与税の検討が必要な内容だったため、提携する税理士におつなぎしました。税務の確認を終えてから、贈与契約書の作成と登記申請を当事務所が担当しました。
その後 名義は息子さんに移り、渡したい相手に、渡したい時期に渡すことができました。贈与は、進め方によって税負担が大きく変わることがあります。登記と税務を提携の税理士とセットで確認しながら進められるのが、窓口を一つにする利点です。
報酬の目安:所有権移転登記(売買・贈与)50,000円(税込55,000円)〜(登録免許税などの実費は別途)
代表の岩田薫は、東京で20年、松江で23年。創業40年超の事務所として、これまでに4,200件を超えるご相談・ご依頼をお受けしてきました。

不動産登記のご相談を担当します。売買・贈与・抵当権の登記を長く扱ってきました。

登記の手続きのご相談と、事務所ブログの記事監修を担当します。分かりやすい説明を心がけています。
※ 4,200件超は、相続・不動産登記・商業登記などについて、ご相談と受託を合わせた累計です。
事務所紹介を見る→はい。令和8年4月から義務化され、住所や氏名が変わってから2年以内の登記が必要になりました(令和8年4月より前に変わっていた分は、令和8年4月から2年以内です)。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。引っ越しや結婚で登記が古いままの方は、お早めにご相談ください。
法律上、司法書士への依頼は必須ではありません。ただ、親族間だからこそ契約書をきちんと残し、税金面の確認をしてから名義を移すことが、後々の安心につながります。贈与税などの検討が必要な場合は、提携の税理士と連携して進めます。
書類の種類によっては、金融機関へ再発行を依頼できます。何が残っていて何が足りないかの確認からお手伝いしますので、お手元にある書類ごとお持ちください。
ご自身での申請も可能です。ただ、戸籍や評価証明書などの収集、書類に不備があった場合の法務局とのやり取りには手間がかかります。平日に時間を取りにくい方、書類づくりに不安がある方はお任せください。
必要書類が揃ってから法務局へ申請し、完了までの期間は法務局の混み具合や手続きの内容によって変わります。初回相談で、ご事情に合わせた見通しをお伝えします。
「これは司法書士に頼める内容だろうか」——その段階で構いません。初回60分は無料。その場で、必要な手続き・費用の概算・完了までの流れをお伝えします。ご依頼を無理におすすめすることはありません。お電話・フォーム・LINE、ご都合のよい方法でどうぞ。※2回目以降のご相談は30分5,000円(税込5,500円)です。