相続登記(不動産の名義変更)
戸籍の収集による相続人の確定から、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで一括対応。令和6年4月から義務化されており、放置すると過料の対象になります。
何代も前から名義変更されていない土地。数十人にのぼる相続人。連絡の取れないご親族。田畑や山林が混ざった財産——。相続は、時間が経つほど複雑になります。
当事務所は、経験40年超の司法書士が、この土地ならではの「こじれた相続」を解きほぐしてきました。相続人の調査から、家庭裁判所での手続き、登記の完了まで、ひとつの窓口で最後までお引き受けします。
料金プラン(相続登記 77,000円・税込〜・相続まるごとおまかせ)、解決事例、手続きの流れまで、相続に特化してさらに詳しくご案内しています。
こんなお悩みはありませんか
戸籍の収集による相続人の確定から、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで一括対応。令和6年4月から義務化されており、放置すると過料の対象になります。
数次相続、相続人多数、未登記建物、不在者財産管理人の選任や失踪宣告など家庭裁判所の手続きが必要な案件まで対応します。
借金などマイナスの財産が多い場合の相続放棄を、家庭裁判所への申述書類の作成からサポート。原則3か月の期限がありますのでお早めに。
協議書の作成、遠方の相続人との書類のやり取りの段取りなど、協議が円滑に進むよう支援します。
たとえば、こんな案件をお引き受けしてきました。
古い戸籍をたどって相続人を確定し、何世代分もの相続をまとめて整理。農地が含まれる場合の手続きにも対応します。
全国に散らばったご親族への連絡・取りまとめを当事務所が段取りし、ご依頼者の負担を最小限にします。
不在者財産管理人の選任申立てや失踪宣告など、家庭裁判所の手続きが必要な場面まで一貫対応します。
ご依頼の流れ
ご家族の関係、不動産の場所と数、これまでの経緯を伺います。権利証や固定資産税の納税通知書があればお持ちください。
戸籍・登記情報を調査し、相続人の全体像と必要な手続きを確定。報酬と実費を分けたお見積りを提示します。
遺産分割協議書などを作成し、各相続人への送付・回収を当事務所が段取りします。
法務局へ登記を申請し、完了後に新しい登記事項証明書とともに書類一式をお返しします。
よくあるご相談
令和6年4月1日から、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の登記申請が義務になりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。義務化より前の相続も対象ですので、心当たりのある方はお早めに。
戸籍の附票などで住所を調査し、お手紙でのご連絡から始めるのが一般的です。それでも所在が分からない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるなどの方法があります。一連の手続きをお引き受けできます。
不動産の数・相続人の数・戸籍収集の範囲によって変わります。初回相談で状況を伺ったうえで、報酬と実費(登録免許税・戸籍取得費用など)を分けたお見積りを提示します。お見積り後に無断で費用が増えることはありません。
原則「相続を知ってから3か月」ですが、事情によっては期限経過後に認められる場合もあります。すぐにご相談ください。
相続税の申告が必要かどうかの見立てを含め、提携の税理士と連携して対応します。窓口は当事務所ひとつで済みます。
お客様の声
許可をいただいたお客様の声を、これから順次掲載してまいります。実際の対応については、ご相談の際にお気軽におたずねください。
「これは司法書士に頼める内容だろうか」という段階のご相談で構いません。初回のご相談は無料です。状況を伺ったうえで、必要な手続きと費用の見通しをはっきりとご説明します。