不動産登記|岩田司法書士事務所(松江市) 不動産登記 - 岩田司法書士事務所

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不動産登記

売買・贈与による名義変更、抵当権の設定・抹消、住所・氏名の変更登記。暮らしの節目の登記を、確実に。

不動産登記について

不動産の「名義」はあなたの権利を守る記録です

家を買ったとき、親から土地を譲り受けたとき、住宅ローンを完済したとき。登記を正しく行うことで、はじめて不動産の権利は守られます。

当事務所は、地元の不動産会社・金融機関とともに、経験40年超の司法書士が松江の不動産登記に携わってきました。不動産会社を介さない個人間の売買や親族間の贈与の安全確保もお任せください。

こんなお悩みはありませんか

  • 親から子へ、土地や建物を生前に贈与したい
  • 個人間で不動産を売買することになったが、手続きが不安
  • 住宅ローンを完済したのに、抵当権がそのままになっている
  • 引っ越し・結婚で、登記上の住所や氏名が古いままになっている
  • 離婚に伴う財産分与で、自宅の名義を変えたい
  • 建物を新築した・取り壊した
不動産登記で承っていること

不動産登記で承っていること

所有権移転登記(売買・贈与・財産分与)

契約内容の確認から登記申請まで行い、安全に名義を移します。贈与では税金面の注意点もご案内し、必要に応じて税理士をご紹介します。

抵当権の設定・抹消

住宅ローンの完済後、抹消書類には有効期限のあるものが含まれます。お早めの手続きを。新規借入れに伴う設定登記にも対応します。

住所・氏名の変更登記

令和8年4月から義務化され、変更から2年以内の登記が必要になりました(怠ると5万円以下の過料の対象)。

登記の調査・相談

「この土地の名義はいまどうなっているのか」といった調査段階のご相談にも対応します。

よくあるご相談

住所変更の登記も義務になったと聞きました。

はい。令和8年(2026年)4月1日から、登記名義人の住所・氏名に変更があった場合、変更日から2年以内の登記申請が義務になりました。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。過去の変更分も対象になります。

親族間の売買・贈与でも司法書士は必要ですか?

必要性は高いと考えています。親族間取引は契約書を作らずに進めてしまいがちで、後日の紛争や税務上の問題につながることがあります。契約書の整備と登記をセットで行うことで、安全に権利を移せます。

完済した住宅ローンの書類を失くしてしまいました。

あきらめる必要はありません。金融機関に再発行や代替手続きを依頼できる場合がほとんどです。お手元の資料を確認のうえ、当事務所で段取りします。

登記は自分でもできますか?

ご自身での申請も可能です。ただし書類の不備は権利に関わるため、売買・贈与・相続が絡む場合は専門家への依頼をおすすめします。

どのくらい日数がかかりますか?

書類が揃ってから申請し、完了まで通常1〜2週間程度です(法務局の混雑により前後します)。

料金についての考え方
当事務所は「格安」を売りにしておりません。複雑な案件に対応できる専門性と、丁寧な説明・サポートに見合った、全国水準の適正な料金設定をしています。着手前に必ずお見積りを提示し、追加費用が生じる場合は事前にご説明します。
→ 料金の目安はこちら

お客様の声

許可をいただいたお客様の声を、これから順次掲載してまいります。実際の対応については、ご相談の際にお気軽におたずねください。

まずは、お話をお聞かせください

「これは司法書士に頼める内容だろうか」という段階のご相談で構いません。初回のご相談は60分無料です。以降は30分5,000円(税抜/税込5,500円)で承ります。状況を伺ったうえで、必要な手続きと費用の見通しをはっきりとご説明します。

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