亡くなった親あてに、身に覚えのない請求書が届いた。葬儀からはもう半年が経っている。
相続放棄は3か月以内と聞いて、間に合わなかったと思われたかもしれません。ただ、その3か月がいつから数えるものなのかは、あまり知られていません。
数え方しだいで、まだ間に合うことがあります。順番に説明します。
この記事のポイント
- 3か月は「亡くなった日」ではなく「自分が相続人になったと知った日」から数えます
- 借金を後から知った場合は、起算点をずらして認められることがあります。自己判断で諦めないでください
- 財産に手をつけると放棄できなくなることがあります。迷ったら何も動かさずにご相談ください
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目次
- 結論:3か月は「亡くなった日から」ではない
- 借金を後から知ったときの考え方
- やってしまうと放棄できなくなる行為がある
- 期間を延ばしてもらう方法もある
- 自分が放棄すると、次の順位の人に回る
- 「放棄しても家の管理が残る」は、今は限られた場合の話
- よくある質問
- まとめ
結論:3か月は「亡くなった日から」ではない
相続放棄とは、亡くなった方の財産も借金も、最初から相続人でなかったものとして一切引き継がない手続きです。この手続きには期限があり、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月です。この期間を熟慮期間と呼びます。
大事なのは起算点です。亡くなった日からではありません。「自分が相続人になったと知った時」から数えます。
疎遠だった親族の死を後から知らされた場合、その知らせを受けた日が起点になります。先順位の相続人が放棄したことで自分に順番が回ってきた場合も、それを知った日からです。
熟慮期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合は、単純承認をしたものとみなされます。財産も借金も、そのまま引き継ぐことになります。
| 状況 | 起算点(3か月の数え方) |
|---|---|
| 親などの死亡を、その日のうちに知った | 亡くなった日から3か月 |
| 疎遠な親族の死を、後から知らされた | 知らせを受けた日から3か月 |
| 先順位の相続人の放棄で、自分に順番が回ってきた | それを知った日から3か月 |
| 3か月を過ぎてから借金が判明した | 家庭裁判所の判断により、借金を知った日から3か月とされることがある |
借金を後から知ったときの考え方
3か月を過ぎてから、思ってもみなかった借金が判明することがあります。この場合、家庭裁判所が起算点をずらして判断してくれることがあります。
裁判所が見るのは、おおむね次のような点です。相続財産がまったくないと信じていたか、そう信じたことに無理のない事情があったか、そして借金を知ってから3か月以内に動いたか。
「知らなかった」と言えば通る、というものではありません。ただ、事情によっては認められる道が残されています。過ぎたから終わり、と自己判断で切り捨てないでください。
裁判所へは、いつ借金の存在を知ったか、それまでに財産をどのように調査していたかを説明することになります。督促状や請求書が届いた日付を控えておくと、その後の手続きがスムーズになります。
やってしまうと放棄できなくなる行為がある
相続放棄を考えている段階でいちばん危ないのが、財産に手をつけてしまうことです。
亡くなった方の預金を引き出して使う、自動車を売る、家財を処分する。こうした行為は「相続することを承認した」と受け取られ、その後は放棄できなくなることがあります。
判断に迷いやすいのが葬儀費用です。社会的にみて相当な範囲の葬儀費用を故人の預金から支払った場合は、放棄を妨げないとした裁判例があります。葬儀は避けられない出費だからです。
ただし「相当な範囲」の線引きは難しく、葬儀のあとの支出は葬儀費用とは別に扱われることがあります。金額が大きくなるほど危うくなると考えてください。
| 単純承認とみなされやすい行為 | 単純承認とみなされにくい行為 |
|---|---|
| 預金を引き出して生活費や借金の返済に使う | 社会的に相当な範囲の葬儀費用を故人の預金から支払う |
| 自動車や高価な家財を売却する | 経済的価値のほとんどない衣類などを形見分けする |
| 不動産の名義変更や賃貸借契約の締結・解除をする | 遺品の中から写真や手紙など経済的価値のないものを保管する |
形見分けについても、経済的な価値のほとんどない衣類などであれば処分にあたらないとされています。一方で、値のつくものを持ち出せば話が変わります。
家の水道や電気を止める、雨漏りを応急的に補修するなど、財産の価値を維持するための必要最小限の対応(保存行為)は、単純承認にはあたらないとされています。判断に迷う場合は、行う前にご相談ください。
迷ったら手をつけない。放棄を少しでも考えているなら、財産には触れないまま相談してください。
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期間を延ばしてもらう方法もある
財産と借金のどちらが多いか、3か月では調べきれないこともあります。その場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。
この申し立ては、もとの3か月の期間内に行う必要があります。調査に時間がかかる理由を示して認められれば、期間を延ばしてもらえます。何もせずに3か月を過ぎるより、はるかに安全です。
申立てにあたっては、財産の状況や、なぜ調査に時間がかかっているのかを裁判所へ説明します。延ばしてもらえる期間は事案によって異なります。
自分が放棄すると、次の順位の人に回る
見落とされがちなのが、放棄の影響が自分だけで終わらない点です。放棄した方は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。
子どもが全員放棄すると、相続権は亡くなった方の親へ移ります。親がすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹へ移ります。何も知らされていない親族のもとに、ある日突然、請求書が届くことになります。
借金があって放棄するときは、次に相続人になる方へ先に知らせておく。これは手続きではありませんが、後々のもめごとを防ぎます。
なお、相続放棄をした方の子どもが代わりに相続人になることはありません。代襲相続は、相続人が亡くなっている場合などに限られた制度で、放棄した場合には使われません。
「放棄しても家の管理が残る」は、今は例外の話
相続放棄をしても空き家の管理義務が残る、という説明を目にした方がいるかもしれません。ここは2023年4月から変わっています。
いま保存の義務を負うのは、放棄の時点でその財産を実際に占有していた方に限られます。亡くなった方と同居していて、そのまま住み続けている場合などです。
逆に、遠方に住んでいて実家に関わっていなかった方は、放棄をすればその家の管理まで背負い込むことにはなりません。ここを心配して放棄をためらう必要はありません。
義務の中身も、以前のような漠然とした「管理義務」ではなく「保存義務」に整理されています。自分の財産に対するのと同じ程度の注意を払って、その財産を保存すれば足ります。
よくある質問
Q. 相続放棄をすると、次の順位の人に知らせる義務はありますか?
A. 法律上の通知義務はありません。ただし、知らせないままだと、次の順位の方に思いがけない請求書が届くことになります。トラブルを防ぐため、事前に伝えておくことをおすすめしています。
Q. 3か月の期限を過ぎてしまった場合、相続放棄はもうできませんか?
A. できないとは限りません。借金の存在を後から知った場合など、事情によっては起算点をずらして認められることがあります。自己判断で諦めず、早めにご相談ください。
Q. 相続放棄をすると、生命保険金も受け取れなくなりますか?
A. 受取人がご自身に指定されている生命保険金は、亡くなった方の財産ではなく受取人固有の財産にあたるため、原則として放棄をしても受け取れます。契約内容によって扱いが変わることがあるため、保険証券をご確認ください。
Q. 熟慮期間の伸長を申し立てるには、何か特別な手続きが必要ですか?
A. 家庭裁判所への申立てが必要です。もとの3か月の期間内に、財産の調査に時間がかかっている事情を示して申し立てます。期限ぎりぎりの相談になるほど時間の余裕がなくなるため、早めのご相談をおすすめします。
Q. 相続放棄をしたことは、他の相続人に自動的に伝わりますか?
A. 家庭裁判所から他の相続人へ知らせが届く制度はありません。放棄をした本人が伝えない限り、次の順位の方は知らないままになることがあります。トラブルを防ぐため、ご自身から伝えておくことをおすすめします。
まとめ
- 3か月は「自分が相続人になったと知った時」から数える。亡くなった日からではない
- 借金を後から知った場合、起算点をずらして認められることがある。自己判断で終わらせない
- 預金の引き出しや財産の処分をすると、放棄できなくなることがある
- 3か月で調べきれないときは、期限内に家庭裁判所へ伸長を申し立てる方法がある
- 自分が放棄すると、次の順位の親族に相続権が移る。先に知らせておくとトラブルを防げる
請求書が届いたら、まず日付を控えて、財産には触れずにご相談ください。
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判断に迷ったときは
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