相続登記の費用を調べると、「◯万円〜」という表示ばかりで、結局いくら用意すればいいのか分かりにくいと感じます。
理由は単純です。相続登記の費用は1つの金額ではなく、性格の違う3つが合わさっています。
それぞれ何にいくらかかるのか、内訳を分けて説明します。
この記事のポイント
- 相続登記の費用は「登録免許税」「実費」「司法書士報酬」の3つに分かれます
- 自分で申請すれば司法書士報酬はかかりません。登録免許税と実費は誰が申請しても発生します
- 相続税の申告とは別の手続きです。登記の費用に相続税は含まれません
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目次
- 結論:相続登記の費用は3つに分けて考える
- 登録免許税——固定資産評価額の0.4%が基本
- 実費——戸籍や証明書を取り寄せる費用
- 司法書士報酬——依頼した場合だけかかる費用
- 不動産が複数ある場合・共有名義にする場合の費用の考え方
- 計算例:評価額1,000万円の不動産1件を相続した場合
- よくある質問
- まとめ
結論:相続登記の費用は3つに分けて考える
相続登記でかかるお金は、次の3種類です。
- 登録免許税——国に納める税金。自分で申請しても、司法書士に頼んでも金額は変わりません
- 実費——戸籍や証明書を取り寄せる費用
- 司法書士報酬——手続きを依頼した場合だけかかる費用
自分で申請すれば、司法書士報酬はかかりません。逆に言えば、登録免許税と実費は誰が申請しても発生します。まずこの2つから見ていきます。
なお、ここでいう相続登記の費用は、相続税とは別物です。相続税は財産を受け継いだことにかかる税金で、登記の手続きとは申告先も計算方法も異なります。相続税の申告が必要かどうかは、税理士にご確認ください。
登録免許税——固定資産評価額の0.4%が基本
相続による名義変更(所有権移転登記)には、登録免許税という国の税金がかかります。税率は、対象となる不動産の固定資産評価額に対して0.4%です。
たとえば評価額1,000万円の土地であれば、4万円になります。評価額は、固定資産税の納税通知書や、市区町村で取れる評価証明書で確認できます。
この税額は、自分で申請しても司法書士に依頼しても同じです。司法書士報酬とは別枠の、国への支払いだと考えてください。
土地には免税になる場合がある
土地の相続登記には、登録免許税がかからなくなる措置があります。評価額100万円以下の土地であれば、この税金は免除されます。もう一つ、土地を相続した方が名義を変える前に亡くなった場合(数次相続)も、途中の名義変更分は免除の対象です。いずれも2027年3月31日までの時限措置とされています。
評価額の低い山林や、細かく分かれた土地は、この基準に当てはまることがあります。島根県の地方部は市街地から離れた土地ほど評価額が低くなりやすく、免税に該当する場面が出やすいところです。相続する土地に評価額の低いものが含まれる場合は、対象になっていないか確認する価値があります。
実費——戸籍や証明書を取り寄せる費用
相続登記には、亡くなった方の戸籍を、生まれてから亡くなるまでそろえる作業が必要です。あわせて、相続人全員の戸籍や住民票、不動産の評価証明書なども集めます。
これらは市区町村や法務局の窓口で取得するもので、通数が増えるほど費用がかさみます。自分で窓口へ出向いて取得すれば、その場での発行手数料だけで済みます。松江市の場合、1通あたりの金額は次のとおりです。
| 書類 | 1通あたり | 取得先 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 450円 | 本籍地の市区町村 |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円 | 本籍地の市区町村 |
| 住民票の写し・住民票の除票 | 300円 | 住所地の市区町村 |
| 戸籍の附票の写し | 300円 | 本籍地の市区町村 |
| 固定資産評価証明書 | 300円 | 不動産所在地の市区町村 |
| 登記事項証明書 | 600円(窓口・郵送) オンライン請求なら490〜520円 |
法務局 |
ここで効いてくるのが、亡くなった方の戸籍です。相続登記では、生まれてから亡くなるまでの戸籍を切れ目なくそろえる必要があり、1通では終わりません。結婚・転籍・法改正による作り替えのたびに戸籍が分かれるため、1人分で何通にもなります。
松江市は、出生から死亡までの連続した戸籍について手数料は3,000円程度が目安と案内しています。本籍を何度も移している方であれば、これを超えることもあります。
そのほか、遠方の市区町村へ郵送で請求する場合は、手数料を定額小為替で送ることになり、その発行手数料が1枚につき200円かかります。額面にかかわらず1枚200円で、必要な枚数分だけ加算されます。往復の郵便代も別に必要です。窓口へ行ける本籍地であれば、この分はかかりません。
取得を司法書士に代行してもらう場合の当事務所の単価は、次のとおりです。戸籍・除籍・改製原戸籍が1通2,000円(税込2,200円)。住民票や戸籍の附票等が1通2,000円(税込2,200円)。不動産の登記事項証明書が1通1,000円(税込1,100円)です。何通必要になるかは、相続人の数や本籍の移動回数によって変わります。
司法書士報酬——依頼した場合だけかかる費用
戸籍集めから申請までを自分で行う場合、司法書士報酬はかかりません。依頼する場合、当事務所の報酬は次のとおりです。
相続登記のみを依頼する場合は、80,000円(税込88,000円)からです。戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、申請まで一括でお任せいただく相続まるごとおまかせプランは、300,000円(税込330,000円)からとなります。
まるごとプランの金額は、引き継ぐ財産の額や相続人の人数によって変わります。正確な金額は、見積りの段階でお伝えします。
自分で申請した場合との総額差
司法書士に依頼せず、自分で戸籍を集めて申請すれば、司法書士報酬の分だけ支払いを抑えられます。評価額1,000万円の不動産1件を相続するケースで、費用の違いを比べると次のとおりです。
| 費用の種類 | 自分で申請する場合 | 司法書士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 評価額×0.4%(変わりません) | 評価額×0.4%(変わりません) |
| 戸籍等の取得費用 | 窓口での発行手数料のみ | 代行取得の場合、1通2,000円(税込2,200円)等が加算されます |
| 司法書士報酬 | かかりません | 80,000円(税込88,000円)から |
司法書士報酬を抑えられる一方で、戸籍を集める時間や、申請書類の作成・訂正のやり取りにかかる手間は自分で担うことになります。時間が取れるかどうかも、判断材料の一つです。
見積りをもらう際に何を伝えればスムーズか
見積りは無料でお出ししています。あらかじめ次の情報が分かると、その場でおおよその金額をお伝えしやすくなります。
- 相続人が何人いるか
- 相続する不動産がいくつあるか(筆数・所在地)
- 固定資産税の納税通知書の有無
- 名義を1人にするか、複数人の共有にするか
そろっていなくても相談は可能です。分かる範囲で構いません。
ご自身のケースでいくらになるか、この時点で見積りをご希望の場合は、状況をお伺いしながらお伝えします。→ 見積りを相談する
不動産が複数ある場合・共有名義にする場合の費用の考え方
相続する不動産が複数あるときや、名義を相続人の共有にするときは、費用の考え方が少し変わります。
登録免許税は、不動産ごとの評価額に0.4%をかけて合計します。土地と建物、複数の筆にまたがる田畑など、対象が増えるほど税額も増えます。共有名義にする場合も、評価額の合計に対して課税されるため、単独名義にする場合と税額は変わりません。
実費は、不動産の数だけ登記事項証明書の取得が必要になり、その分だけ通数が増えます。戸籍関係の書類は、相続人や亡くなった方の数で決まるため、不動産の数そのものには影響されません。
司法書士報酬は、不動産の数や名義の分け方によって変わります。正確な金額は、対象の不動産と相続人の構成をお伺いしたうえでの見積りになります。
計算例:評価額1,000万円の不動産1件を相続した場合
数字だけでは分かりにくいため、一つの例で合計してみます。相続人1名、不動産1件(評価額1,000万円)、相続登記のみを司法書士に依頼した場合です。
- 登録免許税:1,000万円×0.4%=40,000円
- 司法書士報酬:80,000円(税込88,000円)
- 実費(戸籍等3通・登記事項証明書1通を代行取得した場合の目安):2,200円×3+1,100円=7,700円
この条件では、合計は135,700円です。不動産の数や評価額、必要な戸籍の通数が変われば、この金額も変わります。あくまで一つの目安として見てください。
同じ条件を、自分で申請した場合
比べやすいように、まったく同じ条件を自分で手続きした場合も置いてみます。
- 登録免許税:1,000万円×0.4%=40,000円(依頼しても同じ)
- 司法書士報酬:0円
- 実費:亡くなった方の戸籍一式3,000円程度+相続人の戸籍450円+住民票300円+固定資産評価証明書300円+登記事項証明書600円=4,650円程度
合計はおよそ44,650円です。先ほどの135,700円との差、9万円ほどが司法書士報酬にあたります。
ただし、この差額と引き換えに、戸籍を読み解いて次の請求先を判断する作業と、平日に窓口へ通う時間はご自身の負担になります。書類に不備があれば法務局から補正を求められ、そのたびに足を運ぶことにもなります。費用だけで決められる話ではないのは、この部分です。
なお、相続人が複数いる、不動産が何件もある、名義が何代も変わっていないといった事情が重なると、実費も報酬もこの例より大きくなります。判断に迷う場合は、見積りの段階でご相談ください。
よくある質問
Q. 登録免許税は、どうやって納めるのですか?
A. 法務局の窓口へ現金を持参して支払うものではありません。納め方は3つあり、登記をオンラインで申請した場合の電子納付(ペイジー)、収入印紙を申請書に貼る方法、金融機関で納付して領収証書を貼る方法です。当事務所にご依頼いただく場合はオンラインで申請しますので、ペイジーによる電子納付が基本です。この納付までまとめてこちらで進めますので、お客様に納付の手続きをしていただくことはありません。
Q. 見積りと実際の請求額が変わることはありますか?
A. 見積りの時点で伺っていた相続人の人数や不動産の数と、実際の内容が異なれば金額が変わることがあります。相談後に把握していなかった不動産が見つかった場合などです。分かった時点で、金額の変更をお伝えします。
Q. 複数の不動産をまとめて依頼すると、割引はありますか?
A. 一律の割引制度は設けていません。不動産の数や相続人の構成に応じて、見積りの段階で金額をお伝えします。まとめてご依頼いただくことで、戸籍の収集などの作業を1回で進められる利点はあります。
Q. 相続税の申告も一緒に依頼できますか?
A. 相続登記と相続税の申告は別の手続きです。相続税の申告書の作成は税理士の業務にあたるため、当事務所では対応していません。ただし、ご自身で税理士を探していただく必要はありません。ご希望があれば、当事務所から連携している税理士をご紹介します。相続税の申告が必要かどうかの判断も含めて、そちらでご相談いただけます。
まとめ
- 相続登記の費用は「登録免許税」「実費」「司法書士報酬」の3つに分かれる
- 登録免許税は評価額の0.4%が基本。評価額100万円以下の土地などは免税になる場合がある
- 司法書士報酬は、単体の相続登記なら80,000円(税込88,000円)〜、戸籍集めから任せるまるごとプランなら300,000円(税込330,000円)〜
- 自分で申請すれば司法書士報酬はかからないが、戸籍集めや書類作成の手間は自分で担うことになる
- 不動産が複数あっても、登録免許税は評価額の合計にかかる。共有名義でも税額は変わらない
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判断に迷ったときは
「うちの場合、いくらになるか知りたい」というご相談で構いません。無理に契約をお勧めすることはありません。
岩田司法書士事務所では、初回60分のご相談を無料でお受けしています。相続登記の報酬は80,000円(税込88,000円)からです。戸籍集めから申請までお任せいただく相続まるごとおまかせプランは、300,000円(税込330,000円)からとなります。登録免許税などの実費は別途かかります。
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