この記事の監修者 司法書士 岩田 剛知(島根県司法書士会 第394号)
最終更新日:2026年9月8日 ※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認しています。
家族や知人から、入院や施設入所の身元保証人になってほしいと頼まれたことはありませんか。
引き受けたら最後、何が起きても際限なく責任を負わされるのではないかと、不安になる方は少なくありません。
実は、身元保証人の責任には法律で定められた歯止めがあります。何を、どこまで背負うことになるのか、そして引き受けるかどうかをどう決めればよいのかを、順番に整理します。
この記事のポイント
- 身元保証人の責任の範囲は、契約内容と民法などの法律によって決まります。緊急連絡や引き取りなどの役割と、入院費・施設利用料の金銭保証は法的な性質が違います
- 保証人が個人である個人根保証契約では、今後発生する未払い費用をまとめて保証するための上限額(極度額)を定めなければ、契約は効力を生じません
- 引き受け方は一つではありません。役割を分ける、条件を確認してから返事をする、民間の身元保証サービスを使うといった選択肢があります
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1. 結論:責任の範囲は、契約内容と法律で決まります
この章でわかること 責任の範囲は、契約内容と民法などの法律によって決まります
身元保証人になると、本人に関することなら何でも背負わされる。そう思い込んでいる方が多くいます。
結論から言うと、身元保証人の責任の範囲は、契約内容と民法などの法律によって決まります。
民法上、保証人は本人が支払わなかったときに代わって支払う責任を負います(民法446条1項)。責任の範囲は、契約内容と民法などの法律によって決まります。金銭の保証には、未払いの費用だけでなく、利息や遅延損害金などが含まれることもあります。
ただし、何が書いてあるかを正しく理解しないまま署名すると、想定より重い責任を引き受けてしまうことがあります。特に注意したいのが、次の2点です。
ひとつは、緊急連絡や引き取りといった役割と、金銭の保証は別ものだということ。もうひとつは、個人根保証契約で今後発生する未払い費用をまとめて保証する場合の上限額です。順番に見ていきます。
そのうえで、引き受けるかどうかをどう決めればよいか、そして保証人自身に何かあったときにどうなるかについても、5章・6章で説明します。
2. 「身元保証人」に求められる役割と、金銭の保証は別物です
この章でわかること 事実上の役割と、金銭の連帯保証は法的な性質が違います
病院や施設が身元保証人に求める役割は、大きく分けて4つあります。緊急連絡先になること、入院費・施設利用料の連帯保証、退院・退所時の引き取り、亡くなったときの身柄・遺品の引き取りです。役割ごとの詳しい中身は、入院・施設入居で身元保証人がいないとき、どうするかで説明しています。
この4つのうち、金銭の保証にあたるのは、入院費・施設利用料の連帯保証です。緊急連絡先になることや、引き取りに応じることは、金銭の保証とは別の事実上の役割です。ただし、契約で義務として約束した内容は、どこまで引き受けるのか確認が必要です。
なお、身元保証人というだけで、本人に代わって手術などの医療行為に同意する権限が当然に与えられるわけではありません。
もっとも、連帯保証人として署名すると、責任は軽くなりません。通常の保証人には、まず本人に請求するよう求める権利があります(民法452条・催告の抗弁)。しかし連帯保証人にはこの権利がありません(民法454条)。病院や施設の契約書では、多くの場合「連帯保証人」として署名を求められます。自分がどちらの立場で署名するのか、契約書の文言で確かめてください。
亡くなったときの遺品整理や葬儀まで契約で定めておきたい場合は、身元保証人としての役割とは別に、死後事務委任契約を結ぶ方法もあります。→ 死後事務委任契約とは? 頼めること・費用・遺言との違い
病院・施設によっては、緊急連絡先の欄と連帯保証人の欄を分けて、それぞれ別の人の署名を求めることがあります。1人にすべてを任せるのではなく、複数人で役割を分けられないか、最初の説明を受ける段階で確認しておくとよいでしょう。複数人で分担する具体的な方法は、5章で説明します。
| 役割 | 確認したいこと |
|---|---|
| 緊急連絡先になること | 連絡方法と、契約上の義務として約束している範囲 |
| 退院・退所時の引き取り | 誰が対応できるか、代わりを頼めるか、契約上の義務の範囲 |
| 入院費・施設利用料の連帯保証 | 個人根保証契約にあたるか、上限額(極度額)の記載があるか |
| 死亡時の身柄・遺品の引き取り(死後事務委任契約で補うことも多い) | 誰が、いつまでに対応するか、契約上の義務の範囲 |
3. 個人根保証で未払い費用を保証するときは、上限額(極度額)が必要です
この章でわかること 保証人が個人である個人根保証契約では、上限額の定めが必要です
入院費や施設利用料は、契約の時点では総額が決まっていません。入院が長引けば、その分だけ費用は増えていきます。
このように、今後発生する金額が決まっていない債務をまとめて保証することを、法律上「根保証」といいます。
2020年の民法改正で、保証人が個人である個人根保証契約には、新しいルールが加わりました。このルールが適用されるのは、2020年4月1日以後に結んだ契約です。それより前の契約には、改正前のルールが適用されます。更新や再締結がある場合は、契約書と締結日を確認してください。施設利用契約が更新されたことだけで、保証契約に適用される法律を断定することはできません。
民法第465条の2第1項・第2項
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、
主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、
その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
つまり、個人根保証契約は、上限額(極度額)を書面で定めなければ効力を生じません。「未払いになった分は、いくらでも身元保証人が払う」という約束は、法律上そのままでは通りません。
契約書に極度額の記載があるかどうかは、署名する前に確かめてください。金額の書かれていない欄のまま署名してしまうと、あとから確認しづらくなります。
また、保証契約そのものが書面でなければ効力を持たないことも、あわせて知っておきたい原則です。
民法第446条第2項
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
なお、保証契約が電磁的記録によってされた場合も、民法446条3項により、書面によってされたものとして扱われます。個人根保証契約の極度額の定めについても、民法465条の2第3項で同じ扱いです。
口頭で「よろしくね」と頼まれただけでは、法律上の保証債務は生まれません。気持ちを伝える言葉と、法的な効力を持つ書面または電磁的記録は別ものです。この違いは、エンディングノートと遺言の違いにも通じるところがあります。
自分では責任を負いきれないと感じたら
身元保証人を頼まれても、一人ですべてを引き受ける必要はありません。緊急連絡だけを自分が担い、金銭の保証は民間の身元保証サービスや専門職との契約に分けるという選び方もできます。
役割を分ける方法は、まとめてご相談いただけます。→ 終活支援のご案内を見る
4. 「身元保証ニ関スル法律」は、この場面には当てはまりません
この章でわかること 検索で見つかる「責任は原則3年」は、雇用契約の身元保証人の話です
「身元保証人 責任」で調べると、「身元保証ニ関スル法律」という法律名を目にすることがあります。
この法律は、入院や施設入所の身元保証人を対象にしたものではありません。会社に採用された従業員が起こした損害を、身元保証人が賠償する場面を対象にした法律です。
身元保証ニ関スル法律第1条
引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス
但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス
この法律が定める「期間を定めない場合は3年(商工業見習者は5年)」という期間は、就職の際の身元保証人だけの話です。入院や施設入所の身元保証人には適用されません。
入院・施設入所の身元保証人の責任範囲を決めるのは、民法の保証に関する規定と、個々の契約書の内容です。法律名が似ているために混同しやすいところなので、注意してください。
5. 身元保証人を頼まれたとき、条件を決めてから引き受ける方法
この章でわかること 引き受けるかどうかは、その場で即答しなくてよいです
身元保証人を頼まれると、その場で「はい」か「いいえ」かを決めなければならないように感じるかもしれません。しかし、法律上、身元保証人になる義務はありません。
断ることもできますし、条件を決めてから引き受けることもできます。ここでは、その決め方を整理します。
こんな場合は、役割を分けることを考える価値があります
- ✓遠方に住んでいて、緊急時にすぐ駆けつけられない
- ✓入院費・施設利用料の連帯保証まで負えるか、経済的に不安がある
- ✓きょうだいなど、ほかにも頼める人がいる
- ✓何をどこまで引き受けることになるのか、まだ整理できていない
1つでも当てはまるなら、次の3つを試してから返事をしてください。
1つ目は、役割を分けて引き受けることです。緊急連絡先だけを引き受け、入院費・施設利用料の連帯保証は外してもらうという交渉の余地があります。病院・施設によっては、緊急連絡先の欄と連帯保証人の欄を別に用意している場合もあります。
2つ目は、複数の身元保証人がいる場合に、役割を分担することです。たとえばきょうだいが2人いるなら、1人が緊急連絡先と引き取りを、もう1人が入院費の連帯保証を担当する、という分け方ができます。誰が何を引き受けるのかは口約束にせず、契約書の該当欄に、それぞれの名前で明記してもらってください。
3つ目は、契約書を確認してから返事をすることです。極度額の記載があるか、自分の署名欄が「連帯保証人」なのか「緊急連絡先」なのかを確かめてから決めても、遅くはありません。
3つの選択肢を整理すると、次のようになります。
| 選択肢 | 内容 | 向いている場合 |
|---|---|---|
| 断る | 身元保証人にならない | ほかに頼める人がいる、対応できる状況にない |
| 役割を分けて引き受ける | 緊急連絡先だけ引き受け、金銭の保証は外れる | 関わりは持ちたいが、金銭の負担は避けたい |
| 条件を確認してから引き受ける | 極度額や署名する立場を確認してから返事をする | 引き受ける意思はあるが、内容を把握してから決めたい |
それでも一人で抱えきれないと感じる場合は、家族に代わって民間の身元保証サービスを使う方法もあります。次の章で説明します。
6. 保証人に何かあったとき、契約や役割はどうなるか
この章でわかること 保証人が亡くなると契約の一部が区切られ、家族に頼らない選択肢もあります
身元保証人になったあと、その人自身に何かあったときはどうなるのでしょうか。亡くなった場合と、認知症などで判断力が低下した場合を分けて説明します。
保証人が亡くなったとき
保証人が死亡すると、その時点で個人根保証契約の元本が確定します。これより後に発生する入院費・施設利用料は、亡くなった保証人の保証の対象外になります。これも2020年4月1日以後に結んだ契約が対象です。
民法第465条の4第1項柱書・第3号(抜粋)
次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
ただし、亡くなるまでに発生していた入院費・施設利用料の保証債務そのものは消えません。保証債務は財産に関する義務なので、相続人が相続の対象として引き継ぎます(民法896条)。相続放棄をすれば、この保証債務を含めて引き継がずに済みます。
事実上の役割(緊急連絡先・引き取り)は、保証人が亡くなれば当然に果たせなくなります。病院・施設と相談して、家族や支援者など対応できる人・機関を検討します。
元本が確定したあとも、病院・施設との契約自体が終わるわけではありません。新しい身元保証人が決まるまでの間、費用の支払いをどうするかは、病院・施設と個別に相談することになります。
保証人が認知症になったとき
保証人自身が認知症になり、判断力が低下した場合はどうなるでしょうか。民法465条の4が定める元本確定事由に、保証人の後見開始は含まれていません。法律上は、保証人が判断力を失っただけでは、契約が区切られるわけではないということです。
とはいえ、判断力が低下した人に、緊急連絡先や引き取りといった事実上の役割を任せ続けることは現実的ではありません。本人が契約内容を理解して判断する能力を失った場合、本人だけで有効に契約を結ぶことはできません。実務では、病院・施設に相談し、保証人の交代や既存の保証責任の扱いについて、契約内容と相手方との合意を確認します。
保証人自身が任意後見契約を結んでいる場合も、判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから効力が生じます。任意後見人は、契約で与えられた代理権の範囲で対応します。保証人の交代や既存の保証責任の扱いは、病院・施設との合意や契約内容を確認する必要があります。
家族が保証人になれない、または頼りたくないときは
身元保証人を、家族ではなく民間の身元保証サービスに引き受けてもらうという方法もあります。当事務所でも身元保証サービスをご案内しています。スタンダードプランは契約金495,000円(税込)、月額5,500円(税込)です。ご在宅プランは契約金495,000円(税込)、基本月額は0円です。
80歳以上の方・契約中に80歳に達した方には、いずれのプランでも電話見守りサポート(月額5,500円・税込)が別途加わります。ご在宅プランで入院したときは入院保証料もかかり、15日未満なら11,000円(税込)、15日以上30日未満なら22,000円(税込)です。30日以上続けて入院する場合はスタンダードプランへ自動的に切り替わります。
お引き受けできるかどうかは、事前にご事情をうかがったうえで判断します。誰でも無条件で契約できるわけではないことは、あらかじめご了承ください。
詳しい内容は、まとめてご相談いただけます。→ 終活支援のご案内を見る
民間の身元保証サービスを使う場合、保証人になるのは家族ではなくサービス提供者です。3章で説明した極度額のルール(民法465条の2)は「保証人が法人でないもの」を対象にしています。そのため、サービス提供者が法人として保証人になる契約には、そのままの形では適用されません。サービス提供者の形態や、保証の範囲・上限がどう定められているかは、契約書ごとに確認する必要があります。
身元保証だけでは、すべての場面をカバーできません。判断力が低下したあとの財産管理・契約行為は任意後見が、亡くなったあとの手続きは死後事務委任契約が担当します。役割の違いを整理すると、次のとおりです。
| 制度 | いつ効力を持つか | 何を補うか |
|---|---|---|
| 身元保証人 | 入院・施設入所の契約時から | 緊急連絡・引き取りと、入院費等の連帯保証 |
| 任意後見 | 判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから(契約は元気なうちに結ぶ) | 契約で与えられた代理権の範囲で、財産管理や契約行為に対応 |
| 死後事務委任契約 | 亡くなった後 | 葬儀・行政手続き・遺品整理などの「あとの手続き」 |
役割は異なりますが、すべての契約が必要とは限りません。家族の支援や既存の備えに応じて、足りない部分を選びます。
※成年後見制度は、令和8年法律第45号(2026年6月24日公布)で後見・保佐を補助に一元化するなど、任意後見を含む見直しが決まっています。施行日は公布から2年6か月以内に政令で定められ、施行後にこの記事の内容も更新します。
7. よくある質問
この章でわかること よくある質問にまとめて答えています
Q. 極度額が書かれていない契約書に、すでに署名してしまいました。
A. すでに署名していても、契約日、保証の対象、極度額の定めを確認する必要があります。2020年4月1日以後に結んだ契約で、保証人が個人である個人根保証契約は、極度額の定めがなければ効力を生じません(民法465条の2第2項)。契約書の控えと、請求を受けている場合はその書類をお持ちください。当事務所の無料相談で内容を確認できます。それより前の契約や更新・再締結がある場合は、契約書と締結日をご確認ください。
Q. 身元保証人ではなく、緊急連絡先だけを頼まれています。責任の重さは違いますか。
A. 緊急連絡先は、原則として金銭の保証を伴わない事実上の役割です。ただし契約書によっては、緊急連絡先の欄と連帯保証人の欄が一緒になっている場合もあります。署名する前に、どちらの立場での署名かを確かめてください。
Q. 身元保証人を頼まれましたが、引き受けたくありません。断ってもよいのでしょうか。
A. 断ることはできます。ただし本人が困る場合は、代わりの選択肢があります。社会福祉協議会や民間の身元保証サービス、専門職との契約など、役割ごとに分けて頼む方法は入院・施設入居で身元保証人がいないとき、どうするかで説明しています。
Q. 身元保証人が複数いる場合、全員が同じ責任を負うのですか。
A. 契約書の記載によります。それぞれが連帯保証人であれば、原則として各人が保証対象の債務全額について責任を負います。ただし、保証人が個人である個人根保証では、それぞれに定めた極度額が上限です。緊急連絡先だけを担当する人と、金銭の保証をする人を分けて契約することも実務上は可能です。契約書のどの欄にどちらの立場で署名するかを、病院・施設に確認してください。
Q. 身元保証人になれば、任意後見や死後事務委任契約は不要になりますか。
A. いいえ、役割が別なので、身元保証だけでは対応できない場面が残ります。判断力が低下したあとの財産管理は任意後見が、亡くなったあとの手続きは死後事務委任契約が関係します。ただし、すべての契約が必要とは限らず、家族の支援や既存の備えに応じて足りない部分を選びます。
8. まとめ
- 身元保証人の責任の範囲は、契約内容と民法などの法律によって決まる。金銭の保証には、未払いの費用だけでなく、利息や遅延損害金などが含まれることもある
- 緊急連絡や引き取りなどの役割と、入院費・施設利用料の金銭保証は法的な性質が違う。契約で義務として約束した内容は確認が必要
- 保証人が個人である個人根保証契約では、今後発生する未払い費用をまとめて保証するための上限額(極度額)の定めがなければ効力を生じない(民法465条の2)。「身元保証ニ関スル法律」は雇用契約が対象で、この場面には適用されない
- 断る、役割を分ける、契約書を確認してから返事をするなど、引き受け方は一つではない
- 保証人が亡くなると根保証の元本は確定するが、それまでの保証債務は相続の対象になる。家族の支援や既存の備えに応じて、民間の身元保証サービス、任意後見、死後事務委任契約など足りない部分を検討できる
不安なまま署名する前に、契約書をお持ちいただければ、内容を一緒に確認できます。
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岩田司法書士事務所では、初回60分のご相談を無料でお受けしています。松江市・安来市・出雲市・米子市を中心に、島根県・鳥取県全域に対応。オンライン相談で全国からのご依頼も承ります。詳しい料金は料金のご案内でもご確認いただけます。
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