トップブログ > 生前対策

生前対策は何から始めればいいか? 目的と手段を整理する【司法書士が解説】

この記事の監修者 司法書士 岩田 剛知(島根県司法書士会 第394号)

最終更新日:2026年8月28日 ※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認しています。

「生前対策をしたほうがいい」と聞いても、何から手をつければよいか分からない。そう感じている方は少なくありません。

遺言、家族信託、任意後見、死後事務委任契約……。言葉は目にしても、自分にどれが必要なのかは分からないまま、時間だけが過ぎていきがちです。なお、この記事で「家族信託」と呼ぶものは通称で、制度としては信託法にもとづく民事信託を指します。読みやすさのため、以下では一般に使われている「家族信託」で統一します。

生前対策で備える心配ごとを整理し、目的と手段の関係を一枚の表にまとめたうえで、何から始めればよいかを順番に説明します。

この記事のポイント

  • 生前対策は一度に全部やる必要はなく、順番に片づければよい取り組みです
  • 「誰に渡すか」「判断力が下がっても動かせるか」など、目的ごとに効く手段が違います
  • 最初の一歩は手段選びではなく、財産と気持ちの現状整理です

お急ぎの方、すでに気になる手段が決まっている方は、無料相談で直接ご相談いただけます。→ 無料相談の詳細を見る

1. 結論:生前対策は順番に片づければよい

生前対策とは、判断力が下がったときや亡くなったあとに困らないよう、財産の扱い方と手続きの担当を、元気なうちに決めておく取り組み全体を指します。

特別な資格も、まとまったお金も、最初から要りません。まず必要なのは、今の財産と気持ちを紙に書き出して整理することです。

生前対策という言葉が指す範囲は広く、遺言・家族信託・任意後見契約・財産管理委任契約(見守り契約)・死後事務委任契約など、性質の異なる複数の手段の総称です。どれか一つを選べば終わる話ではありません。

備えたい心配ごとによって、効く手段が変わります。心配ごとの整理 → 目的と手段の対応関係 → 始め方の3ステップ、という順番で説明します。個別の手段の詳しい内容は、それぞれの専門記事で説明していますので、そちらへリンクしながら進めます。

順番を間違えると、二度手間になることがあります。たとえば先に家族信託だけを組んでから死後の手続きを考え始めると、信託契約書を見直す必要が生じる場合があります。全体像を先に押さえておくほうが、結果として遠回りになりません。

生前対策を検討するきっかけは人によってさまざまです。自分の老後が心配な方もいれば、離れて暮らす親の将来が心配な方、家族に迷惑をかけたくないと考える方もいます。きっかけがどれであっても、整理の順番は変わりません。

この記事は、生前対策全体の地図です。目的地(心配ごと)と道順(手段)が分かれば、迷わず進めます。個別の道の詳しい歩き方は、それぞれの記事で説明します。

生前対策という言葉を検索してこのページにたどり着いた方の多くは、まだ何も決めていない段階だと思います。それで構いません。むしろ、何も決めていない段階だからこそ、全体像を先に知っておく価値があります。

生前対策全般のご相談は生前対策のご相談ページでも承っています。

この章でわかること 生前対策は複数の手段の総称で、順番に整理すればよいこと

2. 生前対策で備える4つの心配ごと

生前対策という言葉でひとくくりにされていますが、実際に人が心配しているのは、次の4つのどれかであることがほとんどです。

こんな心配に当てはまるものはありますか

  • 自分が亡くなったあと、家族の間で財産の取り合いにならないか心配
  • 自分や親の判断力が下がったとき、預金や実家がどうなるか分からない
  • 亡くなったあとの手続きを、家族に背負わせたくない
  • 自分の希望を、誰にも伝えられないまま終わりそうな気がする

どれか一つでも当てはまれば、生前対策を考え始める理由になります。それぞれ、もう少し具体的に見ていきます。

① 争い — 遺産分割で揉める

相続人が複数いる場合、財産の分け方について話し合いがまとまらないことがあります。仲が悪いからではなく、誰が何を受け取るかが決まっていないために起きる話し合いです。

財産に不動産が含まれ簡単には分けられない場合や、相続人の一人が事業を継ぐ場合など、事情が複雑になるほど話し合いは長引きやすくなります。話し合いが長引くと、預金の解約や不動産の名義変更が止まったままになることもあります。誰に何を渡すかをあらかじめ決めておく手段が、遺言や家族信託です。

② 資産凍結 — 判断力が下がると預金や不動産が動かせなくなる

本人の判断力が下がると、預金の引き出しや不動産の売却が、意思確認ができないという理由だけで止まることがあります。

これは診断が下りた瞬間に急に起きるのではなく、日常の手続きから少しずつ難しくなっていきます。

施設の入居費用を実家の売却でまかなう計画を立てていても、名義人の判断力が下がった時点で、その計画が止まってしまうことがあります。この状態への備えを扱っているのが、家族信託・任意後見契約・財産管理委任契約です。それぞれの役割の違いは見守り契約とは? 財産管理委任契約・任意後見との違いで整理しています。

資産凍結は、起きてからでは打てる手が限られます。元気なうちに整理しておくほど、選べる手段が増えます。

まずは現状をお話しいただくだけでも構いません。→ まず現状をお話しする

③ 手続きの負担 — 遺された家族の事務作業

人が亡くなったあとには、葬儀の手配、行政への届出、公共料金や医療費の精算、遺品の整理など、数多くの事務作業が発生します。

目安として、亡くなってから数か月の間に、死亡届の提出や健康保険・年金の手続きなど、さまざまな手続きが発生します。公共料金や携帯電話の解約、遺品の整理、相続税の申告準備まで含めると、10種類を超えることも珍しくありません。

配偶者や子どもがいれば自然に引き受けることが多いものですが、頼れる家族が近くにいない場合、この負担を誰が担うのかが決まっていません。この負担を専門家や信頼できる第三者に頼んでおく契約が、死後事務委任契約です。頼めることの範囲は死後事務委任契約とは? 頼めること・費用・遺言との違いで詳しく説明しています。

④ 気持ちの整理 — 希望を伝えられないまま終わる

財産や手続きだけでなく、「延命治療をどこまで望むか」「誰に何を伝えたいか」といった気持ちの部分も、生前対策の対象です。

たとえば「延命治療は望まない」「自宅で最期を迎えたい」といった意思は、家族だけで推し量るのは難しいものです。言葉にして残しておくことで、家族が判断に迷う場面を減らせます。

これらは法的効力を持つ書面にはなりにくい領域です。ただし、遺言に付言事項として気持ちを書き添えたり、エンディングノートに整理しておいたりすることで、家族に伝わりやすくなります。気持ちの整理は次の章の表には現れませんが、財産の整理と同じくらい大切な作業です。

次の章では、この4つの心配ごとをもう少し具体的な目的に置き換え、どの手段が効くかを表で確認します。

この章でわかること 心配ごとは争い・資産凍結・手続きの負担・気持ちの整理の4つに整理できること

3. 目的×手段の全体マトリクス

4つの心配ごとを、もう少し具体的な目的に置き換えると、次の4つになります。

  • 誰に渡すか決めたい(財産の承継先を指定したい)
  • 判断力が下がっても財産を動かしたい
  • もしものときの入院・施設の対応を頼みたい
  • 亡くなったあとの手続きを頼みたい

この4つの目的に対して、遺言・家族信託・任意後見契約・財産管理委任契約(見守り契約)・死後事務委任契約という5つの手段が、それぞれどこまで効くかを表にしました。表に○が複数付いている手段ほど万能というわけではありません。効く範囲が広い分、契約や設計にかかる時間も長くなる傾向があります。

目的 遺言 家族信託 任意後見契約 財産管理委任契約
(見守り契約)
死後事務委任契約
誰に渡すか決めたい
判断力が下がっても財産を動かしたい
入院・施設の対応を頼みたい
亡くなったあとの手続きを頼みたい

○は主にその目的のために使う手段、△は一部だけ対応する手段、—はその目的には基本的に使わない手段です。

遺言は「誰に渡すか」を決める手段であり、渡したあとの手続きそのものまでは担いません。遺言の中身と選び方は自筆と公正証書、どちらの遺言にするか決める3つの基準で説明しています。

家族信託は、遺言と同じく承継先を決められるだけでなく、判断力が下がったあとも受託者が財産を管理し続けられる点が異なります。遺言が「亡くなったときの承継」を扱うのに対し、家族信託は「生きている間の管理」と「亡くなったときの承継」の両方を扱える点が特徴です。

遺言や家族信託の「亡くなったあとの手続き」の欄が△になっているのは、財産の承継先は決められても、葬儀の手配や行政への届出そのものまでは担わないためです。同じように、任意後見契約の「入院・施設の対応」の欄が△なのは、身上監護に関する事務は代理できても、緊急連絡先や身元保証人の役割までは通常含まれないためです。

入院や施設入居のときに身元保証人になることは、表に挙げたどの契約にも含まれません。財産管理委任契約(見守り契約)が○になっているのは、入院や入居にともなう費用の支払いや事務の代行を頼めるという意味です。保証人そのものを引き受ける契約ではありません。身元保証人が見つからない場合の考え方は入院・施設入居で身元保証人がいないとき、どうするかで説明しています。

任意後見契約と財産管理委任契約は、どちらも「財産を任せる」契約ですが、効力が生じる時期が違います。

任意後見契約は、契約を結んだ日ではなく、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。これは法律が任意後見契約を定義する条文そのものに書かれています。

任意後見契約に関する法律第2条第1号(抜粋)

任意後見契約 (略)第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。

一方、財産管理委任契約(見守り契約)は、判断力が下がる前の元気なうちから使えます。この2つの役割分担は見守り契約とは? 財産管理委任契約・任意後見との違いで詳しく整理しています。

財産管理委任契約と見守り契約は、実務では一体的に契約書を作ることも多いため、まとめて表記しています。それぞれの役割の違いは、見守り契約の記事で個別に説明しています。

参考:e-Gov法令検索「任意後見契約に関する法律」第2条(監督人を選任する手続きそのものは第4条第1項に定めがあります)

なお、判断力が下がったあとに家族などが家庭裁判所へ申し立てる法定後見という制度もあります。任意後見は「下がる前に、自分で相手と任せる範囲を決めておける」点が違います。どちらが合うかを含めて、生前対策のご相談ページでも扱っています。

参考:e-Gov法令検索「民法」第7条(法定後見のうち後見開始の審判について定めた条文です)

任意後見契約や財産管理委任契約は、本人が亡くなると契約が終了します。委任契約の終了事由は、民法に定めがあります。

民法第653条
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡

だからこそ、亡くなったあとの事務は死後事務委任契約が別に担当します。何を頼めるのか、費用がどうなるのかは死後事務委任契約とは? 頼めること・費用・遺言との違いで説明しています。

参考:e-Gov法令検索「民法」第653条

どの手段が合うかは、財産の中身とご家族の状況で変わります

表はあくまで目安です。不動産の有無、相続人の人数、頼れるご家族が近くにいるかどうかによって、組み合わせ方は変わります。

一つずつ検討するより、まとめてご相談いただくほうが早く整理できます。生前対策のご相談ページを見る

この章でわかること 目的ごとに効く手段が違い、組み合わせて使うことが多いこと

4. 何から始めるか:3つのステップ

手段の選び方が分かっても、いきなり契約書を作るところから始める必要はありません。順番は次の3つです。

  1. 財産の把握 —— 預貯金・不動産・有価証券など、何をどれだけ持っているかを一覧にします。通帳や登記簿を集めるだけで構いません。
  2. 目的の明確化 —— 前章の4つの心配ごとのうち、自分にとって優先度が高いものはどれかを考えます。全部を一度に解決しようとしなくて構いません。
  3. 手段の選択 —— 前章のマトリクスに戻り、優先したい目的に効く手段を選びます。複数の手段を組み合わせる場合も、優先順位をつけて一つずつ進められます。
生前対策の始め方、3つのステップ STEP 1STEP 2STEP 3 財産の把握目的の明確化手段の選択 預貯金・不動産などを一覧にする4つの心配ごとから優先順位を決める目的×手段の表から合う手段を選ぶ 一度に全部やろうとしなくて大丈夫です
財産の把握から手段の選択まで、順番に進めば迷いにくくなります

具体的には、預金通帳・証券会社の取引残高報告書・固定資産税の納税通知書・保険証券・借入れの契約書などが対象です。これらを一つの箱やファイルにまとめておくと、あとで振り返りやすくなります。

この3ステップのうち、最初の「財産の把握」だけでも、家族に共有しておく値打ちがあります。何がどこにあるか分からないままでは、遺言を書くことも、信託を組むこともできません。3つのステップは、すべて一人で抱え込む必要はありません。財産の一覧作りだけでも、家族と一緒に確認しながら進めると、あとで情報の食い違いが起きにくくなります。

手段を組み合わせる場合、先に契約したものが、あとで検討する手段の内容に影響することがあります。たとえば家族信託を組んだあとに遺言を作る場合、信託財産と遺言で扱う財産を重複させない工夫が必要です。順番に検討することで、こうした重複や矛盾を避けやすくなります。

目的の明確化で迷ったら、「今すぐ困っていること」と「将来困りそうなこと」を分けて考えると整理しやすくなります。優先順位のつけ方に正解はありません。「まず家族が揉めないようにしたい」という方もいれば、「自分が入院したときの対応を先に決めたい」という方もいます。今いちばん気になっていることから手をつけて構いません。今すぐ困っていることには、財産管理委任契約や見守り契約のような、すぐに動き出せる手段が向いています。

将来に備える手段(家族信託・任意後見契約・遺言・死後事務委任契約)は、契約や作成に時間がかかることが多いため、早めに検討を始めておくと選択肢が残ります。

この章でわかること 財産の把握→目的の明確化→手段の選択、の3ステップで進めればよいこと

5. 年代別のポイント

生前対策に「早すぎる」ということはありません。ただし年代によって、優先しておきたいことの緊急度は一般的に変わっていきます。ここで挙げる年代はあくまで一般的な傾向の目安であり、実際に何を優先すべきかは、財産の中身やご家族の状況によって一人ひとり異なります。

50代 — 財産の把握と遺言の検討を始めやすい時期

一般に、50代は判断力の低下を心配する場面がまだ少ない年代です。一方で、仕事や子育てが落ち着き始め、自分の財産を振り返る時間が取りやすくなる時期でもあります。

この時期に財産の一覧を作っておくと、あとの世代に判断が必要になったときの土台になります。遺言についても、内容はあとから書き直せるため、早い段階で一度作っておく方法があります。書き直し方は遺言は書き直せる、撤回と作り直しの正しい手順で説明しています。

この時期はまだ、任意後見契約や家族信託を急いで結ぶ必要性は低い傾向にあります。まずは財産の一覧と、大まかな希望(誰に何を渡したいか)を書き出しておくだけでも、あとの検討がスムーズになります。

60代 — 家族信託・任意後見の検討時期

60代になると、退職や年金の受給が始まり、老後の生活設計を具体的に考える機会が増えます。判断力が下がったときに財産をどう扱うかという論点も、現実味を帯びてくる年代です。

家族信託や任意後見契約は、契約の締結に本人の判断力がしっかりしていることが前提になります。検討や公正証書の作成に時間がかかることも踏まえると、この時期から情報を集め始めておくと、選択肢を狭めずに済みます。

あわせて、離れて暮らす親がいる場合は、親自身の生前対策についても話し合っておきたい時期です。自分の対策と親の対策は、別々に進める必要があります。

70代〜 — 判断力低下・入院時の備えの緊急度が上がる時期

70代以降は、体調の変化や入院の機会が増え、判断力低下への備えと、入院・施設入居時の対応をどうするかという論点の緊急度が、一般に上がっていく年代です。

財産管理委任契約(見守り契約)や任意後見契約は、本人の判断力があるうちにしか結べません。まだ元気なうちであれば、この年代からでも遅くはありませんが、検討を先延ばしにするほど選べる手段は狭まっていきます。

すでに判断力に不安がある場合は、任意後見契約や財産管理委任契約を結べるかどうか、早めに専門家へ確認することをおすすめします。結べる状態かどうかは、契約の内容を理解できるかどうかで個別に判断されるためです。

身元保証を頼める家族が近くにいない場合の備えは、入院・施設入居で身元保証人がいないとき、どうするかにまとめています。

この章でわかること 年代が上がるほど、判断力低下への備えの緊急度が一般に上がっていくこと

6. よくある質問

Q. 生前対策は何歳から始めればいいですか?

A. 年齢に決まりはありません。ただし、遺言・家族信託・任意後見契約・財産管理委任契約はいずれも、本人に契約や作成の意味を理解できる判断力があることが前提です。判断力が下がってからでは結べない手段が多いため、気になった時点で検討を始めることをおすすめします。

Q. 5つの手段を全部やらないといけませんか?

A. そうとは限りません。前章のマトリクスで、自分が優先したい目的に○が付いている手段から検討すれば十分です。家族構成や財産の中身によって、必要な組み合わせは変わります。

Q. どこから相談すればいいか分かりません。

A. まず財産の一覧と、心配ごとを2〜3個メモしていただくだけで構いません。それを持って無料相談にお越しいただければ、どの手段から検討すべきかを一緒に整理します。

Q. 生前対策と終活は同じものですか?

A. 重なる部分は多いですが、範囲が少し違います。生前対策は財産と手続きの備えに重点があり、終活はそれに加えて葬儀やエンディングノートなど、暮らし全体の整理を含む、より広い言葉として使われます。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 手段によって異なり、個別のお見積りになるものもあります。それぞれの費用は各手段の記事、または料金のページでご確認いただけます。

契約時の費用だけで比べないほうがよい手段もあります。たとえば任意後見契約は、効力が生じたあと、任意後見監督人への報酬が続けて発生します。金額は家庭裁判所が決めるため、契約の時点では確定しません。

Q. 家族に生前対策の話をすると、財産を狙っていると思われそうで切り出しにくいです。

A. よくあるお悩みです。ご本人から「元気なうちに整理しておきたい」と伝えていただくほうが、家族側から切り出すよりも進めやすいことが多いです。専門家との相談の場を設けることで、話し合いのきっかけにする方法もあります。

Q. 一度に複数の手段をまとめて契約できますか?

A. できます。たとえば任意後見契約と財産管理委任契約を、同じ公正証書にまとめて作ることもできます。何をまとめるかは、費用や手続きの手間も踏まえてご相談のうえ決めます。

Q. 一人暮らしで身寄りがない場合、何を優先して考えればいいですか?

A. 見守り契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約の3つをまとめて検討することをおすすめします。判断力があるうちに契約できる範囲が広いため、早めに専門家へ相談していただくほど、選べる組み合わせが多くなります。

この章でわかること 年齢の決まりはなく、優先したい目的から手段を選べばよいこと

7. まとめ

  • 生前対策は一つの制度ではなく、遺言・家族信託・任意後見契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約などの総称
  • 備える心配ごとは、争い・資産凍結・手続きの負担・気持ちの整理の4つに整理できる
  • 目的によって効く手段が違い、複数を組み合わせて使うことが多い
  • 始め方は、財産の把握→目的の明確化→手段の選択、の3ステップ
  • 年代が上がるほど、判断力低下・入院時の備えの緊急度が一般に上がっていく

すべてを一度に決める必要はありません。まず財産の一覧を作るところから始めてみてください。

あわせて読みたい

財産の渡し先を決めておくなら、遺言の形式選びが最初の論点になります。

自筆と公正証書、どちらの遺言にするか決める3つの基準を見る

公正証書遺言の費用の内訳を見る

判断力が下がったときの備えは、次の記事で仕組みごとに整理しています。

見守り契約とは? 財産管理委任契約・任意後見との違いを見る

亡くなったあとの手続きの備えは、こちらにまとめています。

死後事務委任契約とは? 頼めること・費用・遺言との違いを見る

入院・施設入居で身元保証人がいないとき、どうするかを見る

生前対策について詳しく見る

遺言のご相談ページを見る

判断に迷ったときは

「何から聞けばいいか分からない」という状態のままで構いません。財産の一覧がまだできていなくても、お話をうかがいながら一緒に整理します。

岩田司法書士事務所では、初回60分のご相談を無料でお受けしています。松江市・安来市・出雲市・米子市を中心に、島根県・鳥取県全域に対応。オンライン相談で全国からのご依頼も承ります。

お電話:0852-28-0336(平日9:00〜18:00/土日も事前予約により対応可能)

無料相談を予約する

参考にした公的資料

関連記事

あわせて読みたい記事

記事の一覧へ戻る

その「どうしよう」、無料相談で道筋が見えます

「これは司法書士に頼める内容だろうか」——その段階で構いません。初回60分は無料。その場で、必要な手続き・費用の概算・完了までの流れをお伝えします。ご依頼を無理におすすめすることはありません。お電話・フォーム・LINE、ご都合のよい方法でどうぞ。※2回目以降のご相談は30分5,000円(税込5,500円)です。

0852-28-0336受付|平日 9:00〜18:00 初回相談 60分無料
お問い合わせする LINEで相談を申し込む
お問い合わせ LINEで相談