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入院・施設入居で身元保証人がいないとき、どうするか【司法書士が解説】

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この記事の監修者 司法書士 岩田 剛知(島根県司法書士会 第394号)

最終更新日:2026年8月27日 ※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認しています。

入院や施設入居の手続きで、「身元保証人はどなたになりますか」と聞かれ、答えに困った経験はありませんか。

配偶者に先立たれた、子どもがいない、頼れる親族が遠方にしかいない。理由はさまざまですが、「保証人を頼める人がいない」という悩みは、めずらしいものではありません。

誰に相談できるのか、費用はどのくらいかかるのか、保証人がいないことを理由に入院を断られることはあるのか。順番に説明します。

この記事のポイント

  • 身元保証人がいなくても、入院・施設入居をあきらめる必要はありません。相談先は複数あります
  • 身元保証人に求められる役割は4つに分けられます。すべてを1人に頼む必要はありません
  • 社会福祉協議会・民間の身元保証サービス・専門職との契約は、それぞれ担える範囲が異なります

お急ぎの方は、まず無料相談で状況をお伺いします。→ 無料相談の詳細を見る

結論:保証人を頼める人がいなくても、打つ手はあります

身元保証人を頼める家族や知人がいないと、入院や施設入居ができないのではないかと不安になる方は少なくありません。

結論から言うと、身元保証人を頼める人がいなくても、入院・施設入居の道は残っています。医療ソーシャルワーカー、社会福祉協議会、民間の身元保証サービス、司法書士などの専門職との契約。いくつかの選択肢を組み合わせることで、保証人の代わりを用意できます。

大切なのは、「身元保証人」という一つの役割の中に、実はいくつもの役割が詰め込まれていると知ることです。すべてを一人にまとめて頼めなくても、役割ごとに別の相手に頼むことができれば、それで足ります。

「独身のまま歳を重ねた」「子どもはいるが、頼み方が分からず言い出せていない」「兄弟姉妹はいるが疎遠になっている」。事情はさまざまですが、頼める人が一人もいないという状況は、めずらしいことではありません。次の章で、その中身を分解します。

なぜ病院・施設は身元保証人を求めるのか

病院や施設が身元保証人を求めるのは、「何かあったときに、本人に代わって対応してくれる人がいるか」を確かめたいからです。求められている役割を分けると、次の4つになります。

身元保証人に求められる4つの役割 入院中に求められること 緊急連絡先になること 入院費の連帯保証 万一のときに求められること 退院・退所時の引き取り 死亡時の身柄・遺品の引き取り この4つをまとめて引き受けられる家族や知人が、身元保証人です
身元保証人に求められる4つの役割

この4つをまとめて担える家族や知人がいれば、名前を書いてもらうだけで済みます。しかし、頼れる家族がいない、家族はいても遠方で頼りづらいという場合は、別の方法で埋めていく必要があります。

例えば、緊急連絡先だけは近所の知人に頼めるが、入院費の連帯保証や死後の引き取りまでは頼めない、という状況もよくあります。その場合、足りない役割だけを民間サービスや専門職との契約で補うという考え方ができます。すべてを一人に集める必要はありません。

保証人がいないことだけを理由に、入院を断られることはあるのか

「保証人がいないと入院できない」と聞かされて、不安になった方もいるはずです。この点については、知っておきたい法律の定めと、国が出している通知があります。

まず、医師の診療については、法律に次の定めがあります。

医師法第19条第1項
診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

参考:e-Gov法令検索「医師法」第19条

そして国は、この問題を取り上げた通知を出しています。件名は「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」です。厚生労働省が都道府県あてに出したもので、番号は医政医発0427第2号、発出日は平成30年4月27日です。

あわせて、判断が難しい場面での支援の考え方を示したガイドラインも出ています。名称は「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」、番号は医政総発0603第1号、発出日は令和元年6月3日です。どちらも次のページから原文を読めます。実際に何が書かれているかは、原文でお確かめください。

参考:厚生労働省「身寄りがない人への対応について」(通知とガイドラインの原文が掲載されています)

ただし、国がこの問題を取り上げているからといって、保証人を求められる場面がなくなるわけではありません。病院や施設の側にも、緊急連絡先や費用の支払いを確保したいという事情があります。「断られない」と言い切れるものではなく、保証人に代わる備えを用意しておくよう求められる場面は、実際には残っています。

「求められるのが当たり前」という前提で、早めに備えを考えておくほうが現実的です。

次の章では、頼める人がいないときに、実際にどこへ相談し、何を用意しておけばよいかを整理します。

頼める人がいないときの選択肢

身元保証人を頼める家族や知人がいない場合の相談先は、一つではありません。それぞれ担える範囲と費用が異なるため、自分の状況に合わせて選ぶ必要があります。

入院・入所先の医療ソーシャルワーカー

まず相談したいのが、病院の医療ソーシャルワーカーや、施設の相談員です。保証人がいない事情を伝えれば、病院・施設ごとの対応方針や、地域の相談先を教えてもらえます。費用はかからず、まず一声かけてみる価値のある窓口です。

「保証人がいないと入院できないと言われた」という段階であきらめず、まずは担当のソーシャルワーカーに事情を話してみてください。施設によっては、身元保証がなくても入院・入所を受け入れる運用を持っている場合もあります。どこまで対応できるかは施設ごとに差があるため、最初の一歩として、遠慮せずに相談することが大切です。

社会福祉協議会・自治体

市区町村の社会福祉協議会や自治体では、高齢者向けの見守り・生活支援の事業を行っている場合があります。事業の名称や対応範囲は、地域によって異なります。

松江市の場合は、次の章で説明する「高齢者あんしんサポート事業」が窓口になります。無料や低額で相談できることが多く、費用面での負担が少ないのが利点です。

民間の身元保証サービス事業者

緊急連絡先の引き受けから、入院費の連帯保証、死後の事務まで、まとめて契約できる民間サービスがあります。費用は事業者によって幅があり、契約金・月額費用・預託金などに分かれていることが多くなっています。

複数の役割を一つの契約でまとめられる点が利点です。一方で、事業者の運営体制や、預けたお金の管理方法は事業者ごとに差があります。契約前の確認ポイントは、後の章で詳しく説明します。

司法書士など専門職との契約(任意後見・死後事務委任契約)

司法書士などの専門職と契約を結び、判断力が低下したときの財産管理や、亡くなったあとの手続きを頼んでおく方法もあります。身元保証そのものとは別の契約ですが、組み合わせることで抜け漏れを減らせます。

財産の名義変更や相続の見通しまで含めて相談したい場合は、法律の手続きに詳しい専門職に頼むことで、窓口を一本化できます。財産の内容が複雑な方ほど、この選び方が向いています。

相談先 担える範囲 費用の目安 まず確認すること
医療ソーシャルワーカー・施設相談員 相談・情報提供が中心 無料 病院・施設ごとに対応方針が違う
社会福祉協議会・自治体 見守り・生活支援が中心。死後の事務まで含むかは事業による 事業により異なる 亡くなったあとの手続きまで対応するか
民間の身元保証サービス 緊急連絡・入院費保証・死後事務までまとめて契約できる 契約金+月額費用など 預託金の管理方法、解約時の返金
司法書士等との契約 判断力低下後の財産管理、亡くなったあとの手続き 契約時の報酬+実費 身元保証そのものは別に必要な場合がある

「兄弟姉妹はいるが、長年疎遠になっている」という場合、いま一度連絡を取り直す必要はありません。身元保証サービスや専門職との契約は、家族関係とは別に本人が結べる契約です。「迷惑をかけたくない」という理由で契約を検討する方も少なくありません。特別な書類が手元になくても、まずは相談から始められます。

松江市社会福祉協議会でできること、その先に必要になること

松江市では、松江市社会福祉協議会が「高齢者あんしんサポート事業」という取り組みを行っています。頼れる家族が近くにいない方の生活を支える、地域の公的な入口として、まず知っておきたい窓口です。

この事業を利用できるのは、次の5つをすべて満たす方です。

  • 契約内容について判断ができる方
  • 松江市に居住する65歳以上の方
  • 身寄りがいない方(親族がいない方)
  • 生活保護受給者でない方
  • 不動産収入がなく、住宅ローン以外の負債がないこと

利用料は、基本サービスが年間6,000円、あんしんサービスが1回ごと1,200円です。生活支援サービスは1時間1,200円、書類等預かりサービスは1か月1,000円です。このほかに、預託金の預け入れが必要になります。

基本サービスでは、月1回の電話と、半年に1回の訪問による見守りが受けられます。入院したときは、あんしんサービスとして、預託金の範囲内で保証人に準じた支援を受けられます。あわせて、緊急入院時の指定連絡先への連絡、入院セットの届け、入院費用の支払い、入院や医療説明の際の同席も対象になります。施設入所のときも、同じあんしんサービスの中で、預託金の範囲内での支援や、入所契約・重要な説明時の同席・立会いが受けられます。

このほか、生活支援サービスとして、預貯金の払い戻しや、郵便物の確認・市役所手続きの代行、電気・ガス・水道等の休止手続きを頼むことができます。通帳や権利証、年金証書など重要な書類は、書類等預かりサービスとして預けることもできます。

ただし、相談できることと、契約という形で代わりに手続きしてもらえることは、同じとは限りません。公式ページには、次の重要な注記があります。

「連帯保証人、身元保証人にはなれませんが、病院等と連携し預託金の範囲内で支払いの対応をします」とされています。法律上の保証人そのものになるわけではない点に注意が必要です。

亡くなったあとについては、あらかじめ公正証書遺言を作成し、遺言執行者と遺贈先を決めておく必要があります。そのうえで、遺言執行者の要請により、葬儀・埋葬などの死後事務支援を受けられます。公正証書遺言の作成費用の目安は、公正証書遺言の費用はいくら?で説明しています。

一方で、この事業でできないこともあります。医療の同意や、ホームヘルプのような生活援助・身体介助は対象外です。判断能力が低下した状態でのサービス継続もできません(後見の申立ての手伝いは受けられます)。

預託金は、契約後に判断能力が不十分になったときの入院費用や、亡くなったあとに発生する費用の支払いにあてるため、契約時に預け入れます。契約終了時には、残った金額が遺言執行者等へ返金されます。

特に、財産の名義変更や相続財産の整理、遺言と死後事務を同じ窓口でまとめて頼みたい場合は、司法書士などの専門職に相談することで解決しやすくなります。判断能力が低下したあとも同じ担当者で続けたい場合も同じです。社会福祉協議会でできる範囲と、その先に必要になる部分を切り分けておくと、あわてずに済みます。

社会福祉協議会は、地域の暮らしを日常的に支える公的な窓口として、費用の負担なく相談できる強みがあります。一方で、契約という形で亡くなったあとの財産整理まで確実に代行してほしい場合は、司法書士などの専門職のほうが役割に合っていることがあります。判断能力が低下したあとも支援を続けてほしい場合も同じです。どちらか一方を選ぶのではなく、両方を組み合わせて使うこともできます。まずは社会福祉協議会に相談し、対応できない部分だけを専門職に頼むという順番でも構いません。

参考:松江市社会福祉協議会「高齢者あんしんサポート事業」(2026年8月時点)

社会福祉協議会の窓口と、専門職への相談のどちらが合っているか、あわせてご相談いただけます。→ 相談を予約する

身元保証サービスの中身と費用

民間の身元保証サービスは、事業者によって呼び方や組み合わせが異なります。おおむね「緊急連絡・身元保証」「入院・入所時の費用保証」「見守り」「死後の事務」を組み合わせた内容になっています。

岩田司法書士事務所でご案内している身元保証サービスは、次の2つのプランに分かれています。

スタンダードプラン ご在宅プラン
契約金 450,000円(税込495,000円) 450,000円(税込495,000円)
月額費用 5,000円(税込5,500円) 0円
入院保証料 月額費用に含む 15日未満 10,000円(税込11,000円)/15日以上30日未満 20,000円(税込22,000円)

ご在宅プランは、自宅で生活している間は月額費用がかからず、入院したときだけ入院保証料が発生する仕組みです。30日以上続けて入院する場合は、スタンダードプランへ自動的に切り替わります。

また、80歳以上の方、契約中に80歳に達した方には、電話による見守りサポートが自動的に加わります。年齢が上がるほど見守りの体制が厚くなる仕組みです。

亡くなったあとの葬儀や遺品整理、行政手続きまで含めて備えたい場合は、これとは別に死後の事務を頼む契約が必要になります。組み合わせ方の全体像は、こちらのページでも案内しています。→ 生前対策について詳しく見る終活支援について詳しく見る

詳しい料金の内訳は、料金のご案内ともあわせてご確認ください。

契約までの流れ

身元保証サービスは、次のような流れで契約します。年齢やお住まいの地域による制限はありませんが、当事務所ではお引き受けできるかどうかの審査があります。ご事情をうかがったうえで判断しますので、ご希望に沿えない場合もあります。

  1. 相談・状況の聞き取り —— 今の生活状況や、頼みたい内容を伝えます。
  2. プランの選択 —— スタンダードプランとご在宅プラン、生活状況に合うほうを選びます。
  3. 契約内容を確認し、契約書を取り交わします。
  4. 契約金・預託金をお支払いいただきます。
  5. 契約後は、緊急連絡先の登録や、入院時の連絡体制が整います。

契約前には、どこまでの範囲を頼めるのか、費用がどのタイミングで発生するのかを、遠慮せずに確認してください。準備は何もいりません。今の状況をそのままお話しいただければ、必要な内容を一緒に整理します。

通帳や保険証など、手元にある書類があれば持参いただくとスムーズですが、そろっていなくても相談は始められます。「何から話せばいいか分からない」という状態のままで構いません。

信頼できる事業者を選ぶときの確認ポイント

民間の身元保証サービスを選ぶときは、契約前に次の点を確認しておくと安心です。

  • 費用の透明性——契約金・月額費用・オプション費用が、契約前に書面で示されるか
  • 預託金の管理方法——他の資金と分けて管理されているか、信託銀行等に預けているか
  • 解約・返金の条件——途中で解約した場合、預託金がどう返金されるか
  • 契約書の内容——頼みたいことが具体的に書き込まれているか

預託金の管理をめぐるトラブルが起きることもあります。契約前に、これらの点を書面で確認しておくことが大切です。

「希望をエンディングノートに書いておいたから安心」と考える方もいますが、エンディングノートには法的な効力がありません。希望は、契約書や遺言など、効力のある書面に残しておく必要があります。エンディングノートと遺言の違いは、こちらの記事で詳しく説明しています。→ エンディングノートに、財産を分ける力はありません(ただし例外があります)

任意後見・死後事務委任契約との役割分担

身元保証サービスだけでは、備えきれない部分があります。元気なとき・判断力が低下したとき・亡くなったあと、それぞれの場面で役割が分かれます。

元気なとき 判断力が低下したとき 亡くなったあと
身元保証サービス 緊急連絡先・入院費保証として機能します プランによって継続します プランに死後事務が含まれるかで変わります
任意後見契約 契約を結んでおきます(まだ効力は生じません) 監督人が選任されると効力が生じ、財産管理を代わりに行います 本人の死亡で契約は終了します
死後事務委任契約 契約を結んでおきます(まだ効力は生じません) 効力は生じません 葬儀・行政手続き・遺品整理などを実行します

親の判断力に不安が出てくると、預金の払い戻しや実家の売却が難しくなることがあります。身元保証サービスは、判断力が低下したあとの財産管理までは代わりを務めません。誰も住まなくなった実家をどう扱うかで迷う場合は、こちらの記事も参考になります。→ 誰も住まない実家、名義変更と売却どちらが先か

元気なうちの期間を埋める契約として、見守り契約や財産管理等委任契約もあります。任意後見契約の効力が生じるまでの間をどう支えるかは、こちらで説明しています。→ 見守り契約とは? できることと、財産管理契約との違い

法定後見と任意後見、どちらを選ぶかで迷う場合は、判断力が下がる「なる前」に決めておくことで選択肢が残ります。

すでに遺言を書いている方も、身元保証サービスの契約や、その後の状況の変化に合わせて内容を書き直すことができます。→ 遺言は書き直せる。撤回と作り直しの正しい手順

どの組み合わせが自分に合うか、まとめてご相談いただけます。→ 無料相談を予約する

自分で対応できる場合、専門家に相談したほうがよい場合

すべての方が、すぐに専門家との契約を結ぶ必要があるわけではありません。次のような場合は、まず身近な窓口への相談から始めても間に合います。

入院・入所の予定が近く、緊急連絡先だけをすぐに用意したい場合は、まず身近な窓口へ相談してください。兄弟姉妹や親戚など、いざというときに頼める人が一人でもいる場合も同じです。一方、頼れる人が誰もおらず、亡くなったあとの手続きまで不安が残る場合は、専門家への相談を検討してください。不動産や預貯金など、財産の整理まであわせて考えておきたい場合も同じです。

迷ったときは、どちらか一方に決めきる必要はありません。まず無料相談で状況を話し、必要な範囲だけを専門家に頼むという選び方もできます。

今すぐ契約を決められなくても、心配な気持ちだけで相談していただいて構いません。話すうちに、実際に必要な備えが何かが見えてくることもあります。

よくある質問

Q. 家族に頼れる人がいなくても、入院はできますか?

A. はい。医師法は、正当な事由がなければ診療を拒んではならないと定めています。国も、保証人がいないことだけを理由とする入院拒否について通知を出しています。ただし、緊急連絡先や費用の支払いをどう確保するかは、別途相談が必要です。医療ソーシャルワーカーや専門職に、早めに相談しておくと安心です。

Q. 身元保証サービスと社会福祉協議会、どちらに相談すればいいですか?

A. どちらも相談してよい窓口です。社会福祉協議会は地域の見守りや生活支援が中心で、費用の負担なく相談できます。財産の整理や、死後の事務まで契約として確実に頼みたい場合は、民間の身元保証サービスや専門職との契約が向いています。まず社会福祉協議会に相談し、対応できない部分を専門職に頼むという併用の仕方もできます。

Q. 申し込めば、そのまま契約できますか?

A. いいえ。当事務所では、お引き受けできるかどうかの審査があります。年齢やお住まいの地域による制限は設けていませんが、ご事情をうかがったうえで判断しますので、ご希望に沿えない場合もあります。まずは無料相談で状況をお聞かせください。

Q. 契約後、80歳を過ぎたらどうなりますか?

A. 岩田司法書士事務所の身元保証サービスでは、80歳以上の方、契約中に80歳に達した方に、電話による見守りサポートが自動的に加わります。追加の手続きは必要ありません。

Q. 身元保証サービスだけで、死後の手続きも任せられますか?

A. プランの内容によります。身元保証サービスは、生きている間の緊急連絡や入院費保証を中心とした契約です。葬儀や遺品整理、行政手続きまで確実に頼みたい場合は、死後事務委任契約をあわせて結んでおく必要があります。

Q. 途中で契約をやめることはできますか?

A. 契約の解除自体は可能です。

民法第651条第1項
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

参考:e-Gov法令検索「民法」第651条

ただし、預託金の返金条件や、解約の手続き方法は事業者によって異なります。契約前に、解約時の扱いを書面で確認しておくことをおすすめします。

まとめ

  • 身元保証人がいなくても、入院・施設入居をあきらめる必要はない
  • 身元保証人に求められる役割は、緊急連絡・入院費保証・引き取り・遺品整理の4つに分けられる
  • 医師法は正当な事由のない診療拒否を禁じており、国も保証人がいないことだけを理由とする入院拒否について通知を出している
  • 相談先は、医療ソーシャルワーカー・社会福祉協議会・民間の身元保証サービス・専門職と複数ある
  • 判断力が低下したあとや亡くなったあとまで備えるには、任意後見・死後事務委任契約を組み合わせる

まずは、頼れる相談先に一つ、声をかけるところから始めてください。

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判断に迷ったときは

身元保証人を頼める人がいないと分かった時点で、すべてを決めなくても構いません。

岩田司法書士事務所では、初回60分のご相談を無料でお受けしています。身元保証サービスは契約金450,000円(税込495,000円)からご案内しています。エンディングサポート(死後事務委任契約)は契約報酬300,000円(税込330,000円)からです。詳しい内容は生前対策のご案内料金のご案内とあわせて、ご相談の中でお伝えします。

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