この記事の監修者 司法書士 岩田 剛知(島根県司法書士会 第394号)
最終更新日:2026年9月16日 ※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認しています。
親を亡くされたばかりの方へ。何から手をつければいいのか分からないまま、時間だけが過ぎていく時期だと思います。
この記事では、亡くなった方が松江市に住んでいたケースを例に、市役所での手続きを説明します。出雲市・安来市・米子市では担当窓口や案内が異なるため、各市の公式ページは「松江市以外の方はこちら」にまとめました。
亡くなった直後に期限が来る届出と、年金・保険、相続放棄、相続税、相続登記の手続きは、それぞれ期限や窓口が異なります。すべてを同時に調べようとすると、かえって手が止まってしまいます。
まずこの記事で全体の流れをつかみ、松江市のケースで実際に動くときの窓口を確認してください。個別の手続きの細かい進め方は、あとの章で分野ごとの記事へ案内します。
この記事のポイント
- 最初の1週間は、死亡届、葬儀後の市役所手続き、年金・保険の確認を優先します。期限は手続きごとに異なります
- 相続は死亡によって開始します。相続放棄の申述先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です
- 相続税は3か月の判断を待たずに対象の可能性を確認し、相続登記は不動産所在地を管轄する法務局へ進めます
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1. 結論:全体の期限を1つの表にすると、何から動けばいいかが分かります
この章でわかること 最初の1週間から3年後までの、期限の全体像
相続の手続きは、一度に全部やらなければいけないわけではありません。期限はいくつかの節目に分かれていて、順番に対応すればよいだけです。
まず全体を1つの表で確認してください。
| 期限 | すること | 窓口・相手 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出、火葬許可の取得 | 松江市役所などの市区町村窓口 |
| 最初の1週間 | 死亡届、火葬許可、市役所での死亡後手続きの確認 | 市区町村窓口(松江市は予約制のワンストップ窓口あり) |
| 手続きごとに異なる | 年金の受給停止・未支給年金の確認、健康保険・介護保険の資格喪失 | 年金事務所・市区町村窓口 |
| 3か月以内 | 相続人の確認、相続放棄をするかどうかの判断・申述 | 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 10か月以内 | 相続税の申告(対象になる場合のみ) | 税務署・提携する税理士 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産の名義変更) | 松江地方法務局 |
期限が近いものから優先すれば構いません。最初の1週間は、死亡届と市役所の手続きを確認し、年金・保険の窓口を整理する期間です。相続放棄の申述先は亡くなった方の最後の住所地、相続登記の申請先は不動産所在地で決まります。全体の流れを図でも確認しておきます。
こんな方は、この記事が参考になります
- ✓親が亡くなったばかりで、何から手をつければいいか分からない
- ✓相続人が何人いるのか、まだはっきりしない
- ✓相続放棄をすべきかどうか迷っている
- ✓松江・島根で、実際にどこへ相談すればいいか知りたい
2. 最初の1週間にすること:死亡届と松江市役所での手続き
この章でわかること 死亡届の届出期限と、松江市での届出先
亡くなったことを知った日を含めて7日以内に、死亡届を提出します。届出先は、亡くなった方の本籍地、届出人の住所地、亡くなった場所のいずれかの市区町村役場です。松江市の場合は、市役所の市民課戸籍係が窓口になります。
死亡届の用紙は、右半分が死亡診断書(または死体検案書)になっており、病院で亡くなった場合は医師が記入します。この用紙がないと死亡届そのものが受け付けられないため、大切に保管してください。提出後、原本は返してもらえないことが多いので、あとで年金や保険の手続きに使う可能性がある場合は、事前にコピーを取っておくと安心です。
死亡届を出すと、あわせて火葬許可証が発行されます。葬儀社が代行して提出してくれることも多く、ご自身が窓口に立つとは限りません。誰が提出するかは、葬儀の打ち合わせの中で確認してください。
相続は、亡くなった時点で開始しています。ただ、最初の数日は死亡届や葬儀などを優先しながら、相続人や財産の確認を始めれば十分です。相続放棄などの期限が関係する場合は、葬儀が終わるまで何もできないという意味ではないため、早めに状況を整理しましょう。
松江市では、死亡後に必要となる市役所の手続きをまとめて相談できるワンストップ窓口があります。利用には予約が必要で、原則として来庁希望日の2日前までに予約します。最初の1週間に市役所へ行く予定がある方は、予約の要否を確認してください。
参考:松江市「おくやみワンストップサービス」(予約電話 0852-55-5252)
松江市以外の方はこちら:各市の死亡後の手続き
ここまでの市役所の窓口と予約方法は、亡くなった方が松江市に住んでいた場合の例です。出雲市・安来市・米子市での手続きは、亡くなった方の住民登録先の公式案内から確認してください。年金の全国共通の説明と、市ごとの健康保険・介護保険の窓口は分けてご覧ください。
- 出雲市「家族が亡くなりました」:死亡後の手続きと担当窓口
- 安来市「死亡届:お亡くなりのときは」:ページ内に「死亡後の手続のまとめ」あり
- 米子市「おくやみコーナーのご案内」:予約方法とおくやみハンドブック
3. 年金・健康保険・介護保険を確認する
この章でわかること 年金の受給停止・未支給年金と、健康保険・介護保険の手続き
死亡届を出したあと、続けて確認するのが年金と健康保険です。年金の死亡届が不要な場合も、未支給年金の請求などは別に確認が必要です。死亡後の年金の支払いがあれば、返還の要否を年金事務所へ確認してください。
年金の受給停止と、未支給年金の請求がないかを確認します。日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、年金受給権者死亡届は原則として提出不要です。収録されていない場合など、届出が必要なときは、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が目安となります。年金の種類や状況によって異なるため、年金事務所へ確認してください。未支給年金の請求は、死亡届とは別の手続きです。
参考:e-Gov法令検索「国民年金法施行規則」第24条第1項
国民健康保険に加入していた場合は、資格喪失の届出と資格確認書などの返却を確認します。松江市では、世帯主や加入者本人以外の方が届け出る場合、委任状などが必要になることがあります。期限を一律に14日と決めつけず、市役所の案内を確認してください。
厚生年金を受け取っていた方が亡くなった場合の死亡届は年金事務所へ提出します。在職中に亡くなった場合は、勤務先を通じて健康保険・厚生年金の資格喪失の手続きが行われます。
介護保険を利用していた方が亡くなった場合は、介護保険課へ資格喪失の手続きや介護保険被保険者証の返却を確認します。松江市の手続きガイド(令和8年6月)で、必要書類や窓口を確認できます。複数の届出を同じ日にまとめられるかは、事前に市役所へ問い合わせてください。
4. 3か月の期限を意識する:相続人の確認と相続放棄
この章でわかること 相続人の調べ方と、相続放棄の期限・申述先
相続は死亡によって始まっています。この章では、誰が相続人になるかと、相続放棄を検討する場合の期限を整理します。亡くなった方の戸籍を、出生から死亡までさかのぼって取得すると、相続人の範囲が分かります。
相続人の範囲は、亡くなった方の家族構成によって変わります。配偶者や子どもがいない方の相続では、想定していなかった親族が相続人になることもあります。誰が相続人になるかの順位は、独身の方の相続は誰に渡るのかを説明した記事で詳しく確認できます。
戸籍を確認する中で、借金の存在や、疎遠な相続人がいることが分かる場合もあります。財産よりも借金のほうが多いときは、相続放棄という選択肢があります。
民法第915条第1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続放棄には、相続の開始を知った時から3か月という期限があります。この期間を過ぎると、原則として借金も含めて相続したものとして扱われます。
家事事件手続法第201条第1項
相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の九十の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、
相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
「相続が開始した地」は、亡くなった方の住所です(民法883条)。相続放棄を申し立てる先は、読者ご自身のお住まいではなく、亡くなった方が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所です。島根県内でも、松江市・安来市は松江家庭裁判所本庁、出雲市・大田市は出雲支部など、最後の住所地によって窓口が分かれます。申述前に裁判所の管轄を確認してください。
相続放棄を考えている間は、財産の扱いにも注意が必要です。預金を引き出して使ったり、形見以外の遺品を処分したりすると、相続財産を処分したとみなされ、単純承認をしたものとして扱われることがあります(民法921条1号)。葬儀費用を相続財産から支出することも、事情や金額によって判断が分かれるため、一律に安全とはいえません。支出や財産処分をする前に、必要性と記録を整理し、専門家や家庭裁判所へ確認してください。
相続放棄をするかどうか、3か月では判断がつかないこともあります。財産や借金の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる方法もあります(民法915条1項ただし書)。期限の数え方や伸長の申立てについては、相続放棄の3か月はいつから数えるかを説明した記事で詳しく説明しています。
期限が近いと分かった時点で、早めのご相談をおすすめします
相続放棄を検討する場合、財産の調査が終わらないと決められないことも多くあります。管轄する家庭裁判所へ提出する申述書類の作成は、司法書士が支援できます。→ 期限について相談する
5. 10か月・3年——相続税の申告と相続登記の期限
この章でわかること 相続税の申告期限と、相続登記の期限・窓口
相続税の可能性は、相続放棄の3か月の判断を待たずに確認します。相続税がかかる場合、申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法27条1項)。
相続税の申告が必要かどうかは、財産の評価に加え、債務・葬式費用の控除や対象となる生前贈与なども踏まえた課税価格と基礎控除額で判断します。税額の計算や申告そのものは、司法書士の業務ではありません。当事務所では、提携する税理士をご紹介する形でお手伝いしています。
相続税の申告と相続登記は、どちらを先にしなければならないという決まりはありません。ただし相続税の申告書には、財産の内容や取得者を記載する必要があるため、実務上は遺産分割の内容を先に固め、名義変更の手続きと並行して進めることが多くあります。10か月と3年、期限の長さが違う分、相続税のほうを先に意識しておくと、あとの相続登記も落ち着いて進められます。
もう1つの節目が、不動産の名義変更、つまり相続登記です。2024年4月から法律で義務になり、期限は不動産を相続で取得したと知った日から3年以内です。
不動産登記法第76条の2第1項
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、
所有権の移転の登記を申請しなければならない。
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になることがあります(同法164条1項)。3年は長く感じられますが、遺産分割の話し合いに時間がかかると、あっという間に過ぎてしまいます。遺産分割がまとまらない場合などは、相続人申告登記を法務局へ「申出」できる制度があります。期限や制度の条件は、相続登記の3年ルールを説明した記事で確認してください。費用の内訳は相続登記にかかるお金の内訳を説明した記事にまとめています。
実家を相続したものの、誰も住む予定がない場合は、名義変更と売却のどちらを先にすべきか迷う方も多くいます。誰も住まない実家、名義変更と売却どちらが先かを説明した記事もあわせてご覧ください。
6. 松江市のケースで確認する窓口
この章でわかること それぞれの手続きで、どこに相談すればよいか
ここまでの手続きは、窓口がそれぞれ違います。以下は、亡くなった方が松江市に住んでいた場合に確認する窓口の例です。出雲市・安来市・米子市の市役所手続きは各市の公式案内をご覧ください。相続放棄の家庭裁判所は亡くなった方の最後の住所地、相続登記の法務局は不動産所在地で決まります。
| 窓口 | 扱うこと | 所在地・連絡先 |
|---|---|---|
| 松江市役所 市民課 | 死亡届、戸籍・住民票の取得 | 松江市末次町86/0852-55-5255 |
| 松江家庭裁判所 | 相続放棄の申述、遺産分割調停など | 松江市母衣町68番地 |
| 松江地方法務局 | 相続登記、法定相続情報一覧図の申出 | 松江市母衣町50番地/0852-32-4200 |
| 島根県司法書士会 | 司法書士による無料相談 | 松江市殿町383番地(事務局)/松江会場の予約0852-60-9211(出雲会場は別番号) |
参考:松江地方裁判所・松江家庭裁判所「紹介」/松江地方法務局「相続登記の申請が義務化されます」/島根県司法書士会「無料相談窓口」
松江家庭裁判所は島根県内を管轄しており、本庁のほか出雲・浜田・益田・西郷に支部があります。亡くなった方の最後の住所地によって窓口が分かれるため、申述前に管轄を確認しておくと安心です。
松江地方法務局は、松江市・安来市を本局が、出雲市・雲南市・大田市などを出雲支局が管轄しています。詳しい管轄区域は相続登記の3年ルールの記事の一覧表で確認できます。
島根県司法書士会の無料相談は、電話相談と面接相談の両方があります。当事務所の無料相談は、直接ご予約いただけます。松江地方法務局の登記手続案内は予約制で、一般的な申請書の書き方・添付書類の説明が中心です。個別の法的判断や申請前の書類審査は行いません。まずどこに聞けばいいか分からない場合は、当事務所にご相談いただければ、状況に応じてどの窓口へ進めばよいかも含めてご案内します。
不動産の相続登記は、その不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。一方、相続放棄の申述先は不動産所在地ではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。複数の地域に不動産がある場合は、法務局の窓口が複数になることがあるため、所在地を一覧にして早めに整理しておくと安心です。
この記事はハブです。各手続きの詳しい進め方は個別の記事で
死亡届や年金・保険の手続きは、ご自身で進められるものもありますが、期限や必要書類は制度ごとに異なります。3か月の相続放棄や相続税の判断は財産の内容によって変わるため、早い段階で状況を整理することをおすすめします。
相続だけでなく、これから先の生前対策も考えておきたい方は生前対策は何から始めればいいかを説明した記事もご覧ください。
7. 自分でできること・司法書士に相談したほうがよいこと
この章でわかること 自分で進められる範囲と、専門家に任せたほうがよい範囲の分かれ目
ここまでの手続きのうち、死亡届や年金・保険の届出は、ご自身で進められる方がほとんどです。窓口へ行けば案内をもらえますし、期限も比較的短いため、迷う場面は多くありません。
一方、相続人の確認や相続放棄の判断、相続登記の申請は、財産の内容や相続人の人数によって難しさが変わります。戸籍の収集や書類の作成は、司法書士が支援できます。相続人どうしの話し合いがまとまらない場合の交渉や、争いになったときの代理は、弁護士の業務です。
| できること | できないこと |
|---|---|
| 戸籍の収集、相続人の範囲の確認 | 相続人どうしの交渉を代理すること |
| 相続放棄の申述書類・相続人申告登記の申出書類の作成支援 | 家庭裁判所であなたに代わって主張すること |
| 相続登記の申請、遺産分割協議書の作成 | 相続税額の計算・申告 |
相続人どうしで意見が分かれている場合は、当事務所が窓口となり、提携する弁護士をご紹介します。相続税の申告が必要な場合も、提携する税理士をご紹介し、当事務所が窓口のまま進められるようにしています。窓口を1つにしておくと、同じ説明を何度も繰り返さずに済みます。
費用が気になって相談をためらう方もいますが、まずは無料相談で状況をお伺いし、ご自身で進める部分と依頼する部分を一緒に整理することもできます。料金の全体像は料金のご案内で確認できます。
8. よくある質問
この章でわかること 届出先・相続放棄の伸長・相続税・遠方在住の場合のよくある疑問
Q. 死亡届はどこに出せばいいですか。松江市外に住んでいても大丈夫ですか
A. 本籍地、届出人の住所地、亡くなった場所のいずれかの市区町村役場に提出できます。亡くなった方の本籍が松江市にあれば、届出人が県外に住んでいても松江市役所に提出できます。
Q. 相続放棄をするかどうか、3か月では決められません。どうすればいいですか
A. 財産や借金の調査に時間がかかる場合、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる方法があります。申立てにも準備が必要なため、期限が近づいた時点で早めにご相談ください。
Q. 相続税はかかりますか
A. 課税価格の合計額が基礎控除額以下なら、原則として相続税の申告は不要です。ただし、財産の評価や債務・葬式費用、対象となる生前贈与などを考慮するため、預貯金と不動産の概算額だけでは決められません。申告要否や具体的な税額の判断は、提携する税理士をご紹介する形でお手伝いしています。
Q. 島根県内に住んでいません。手続きはオンラインや郵送でもできますか
A. 戸籍の取り寄せや家庭裁判所への申立ての多くは、郵送で対応できます。当事務所ではオンライン相談も承っており、全国からのご依頼に対応しています。
Q. 松江家庭裁判所・松江地方法務局・司法書士、結局どこに相談すればいいですか
A. 窓口を1つずつ回らなくても構いません。当事務所にご相談いただければ、相続放棄の申述書類は家庭裁判所へ、相続登記の申請は法務局へと、それぞれの窓口に合わせて書類を整えるお手伝いをします。まずは状況を整理するところから始めてください。
9. まとめ
最初の1週間から3年後までの流れを、あらためて整理します。
- 最初の1週間は死亡届と市役所の手続きを確認し、年金・保険は制度ごとの期限と必要書類を確認します
- 相続は死亡によって開始します。相続放棄の申述先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です
- 島根県内の不動産の相続登記は、所在地を管轄する松江地方法務局の本局・支局に申請します
- 島根県司法書士会でも無料相談を受けられます。当事務所への直接のご相談も可能です
- 各手続きの詳しい進め方は、分野ごとの記事で確認してください
すべてを一度に理解しようとしなくて構いません。まずは、亡くなった方の戸籍を確認するところから始めてください。
あわせて読みたい
相続放棄や相続登記の詳しい進め方は、こちらの記事で確認してください。
実家の扱いや、相続人の範囲に不安がある方はこちらもご覧ください。
相続をきっかけに、これから先の備えも考えたい方はこちらへ。
判断に迷ったときは
「何から聞けばいいか分からない」という状態のままで構いません。最初のご相談に向けて、資料をすべてそろえる必要はありません。この記事で紹介した手続きの全体像を頭の片隅に置いておくだけでも、話は進めやすくなります。
相談だけで終わる選択もできます。話してみて、今の時点でやるべきことの順番が見えてくることもあります。ご相談後に依頼するかどうかは、ご自身で判断してください。
岩田司法書士事務所では、初回60分のご相談を無料でお受けしています。相続登記の報酬は88,000円(税込)からです。戸籍集めから申請まで一括でお任せいただく相続まるごとおまかせプランは、330,000円(税込)からとなります。登録免許税などの実費は別途かかります。
松江市・安来市・出雲市・米子市を中心に、島根県・鳥取県全域に対応。オンライン相談で全国からのご依頼も承ります。
お電話:0852-28-0336(平日9:00〜18:00/土日も事前予約により対応可能)
相続手続き全体の流れは、相続手続きのご案内でも確認できます。
参考にした公的資料
- e-Gov法令検索「民法」第915条(熟慮期間)
- e-Gov法令検索「民法」第883条(相続開始の場所)
- e-Gov法令検索「家事事件手続法」第201条(相続の承認・放棄の管轄)
- e-Gov法令検索「不動産登記法」第76条の2(相続登記の申請義務)
- 松江市「死亡届をするときは」
- 松江市「おくやみワンストップサービス」
- 松江市「国民健康保険の届出」
- 松江市「死亡後の手続きガイド(令和8年6月)」
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
- 国税庁「相続税の申告と納税」
- 松江地方裁判所・松江家庭裁判所「紹介」
- 裁判所「松江家庭裁判所の申立先(本庁・支部)」
- 松江地方法務局「相続登記の申請が義務化されます」
- 法務省「相続人申告登記」
- 島根県司法書士会「無料相談窓口」



