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財産を渡す相手が先に死亡したら【司法書士が解説】

財産を渡す相手が先に死亡したら(司法書士 岩田剛知の写真付きアイキャッチ)

監修者 司法書士 岩田 剛知(島根県司法書士会 第394号)

ページ更新日:2026年10月26日 一般的な手続きの解説であり、個別の事情によって必要な対応は異なります。

配偶者や子へ財産を渡す遺言を作った後、その相手が先に亡くなることがあります。相手の子が、そのまま同じ財産を受け取るとは限りません。

遺言の効果と、法律の代襲相続は分けて考える必要があります。本人が生きている間なら、次の行き先を遺言で決めることを検討できます。

予備的な遺言の役割と、書き直す前の確認を整理します。誰が先に亡くなったか、財産や家族が変わっていないかも確かめましょう。

この記事のポイント

  • 先に亡くなった相手への遺言を確認します
  • 代襲相続と遺言の行き先は別に考えます
  • 予備的な遺言で次の行き先を検討します

受け取る予定の相手が先に亡くなった場合は、今の遺言と希望を確認するところから相談できます。 予備的な遺言と受取人の見直しを相談する

1. 相手が先に死亡したら、同じ財産がその子へ移るとは限りません

この章でわかること 遺言の受取人の変更と代襲相続を分けます。

予備的な遺言とは、最初に財産を渡す相手が自分より先に亡くなった場合などに備え、別の行き先を定める遺言です。東京法務局も、受け取る人が先に死亡した場合の別の受取人を定める例を示しています。

遺言は、原則として遺言者が亡くなったときに効力が生じます。遺贈とは、遺言で財産を渡すことです。民法994条では、受遺者が遺言者の死亡以前に亡くなった場合、その遺贈は効力を生じないとしています。受遺者は遺贈を受ける人です。

受取人の子がいるから、同じ遺言どおりの財産を受け取れるとは決められません。遺言の文言、ほかの条項、相続人の関係を確認します。

民法第994条第1項
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

参考:e-Gov法令検索:民法第994条第1項

相続人へ「相続させる」と書く場合も、対象者の子へ自動的に移るという理解は避けます。最高裁の2011年2月22日判決は、代襲者などへ渡す意思があったとみるべき特段の事情がなければ、効力が生じないと判断しています。判断の手掛かりは、その条項とほかの記載、作成時の事情、本人の状況です。

参考:最高裁判所第三小法廷2011年2月22日判決(平成21年(受)第1260号)

2. 代襲相続と、遺言による指定は違う問題です

この章でわかること 相続人になることと、指定財産を受け取ることは別です。

確認すること 代襲相続 予備的な遺言
何に基づくか 法律が定める相続人の関係 本人が遺言で示した行き先
主な確認 先死亡などの原因と親族関係 どの条件で誰へ何を渡すか
受け取る財産 相続人としての立場から分割等を検討 定めた条件と条項の内容による
注意点 相続人になっても遺言指定が移るとは限らない 文言が曖昧なら条件や行き先の判断が必要

例として、あなたが長男へ実家を相続させる遺言を作り、長男が先に亡くなった場合を考えます。長男に子がいれば、その子があなたの代襲相続人になる可能性はあります。しかし、それだけで「実家を長男へ」という条項が、その子への実家の指定として働くとは限りません。

遺贈が効力を生じない場合、その財産は原則として相続人に帰属します。遺言に別の意思が示されている場合は、その内容も確認します。ほかに相続人がいれば、遺言の効力が生じない財産について分割を検討する場合があります。分けて整理するのは、代襲相続の範囲と、遺言の財産指定の効力です。誰が相続人かは、故人の死亡時点の戸籍と関係から確認します。

参考:e-Gov「民法」第887条・第889条・第907条・第995条

逆に、友人へ遺贈する予定だった場合は、その友人の子が自分の法定相続人になるとは通常いえません。親族の代襲と同じように考えることはできません。友人の子へ渡したいなら、本人がその希望を遺言に示す方法を検討します。

また、相手が自分の死亡後に亡くなった場合は、先死亡の予備条項が作動する場面とは別です。いったん受け取った財産が、その相手の相続でどう扱われるかを確認します。死亡順序が逆なら、同じ準備では足りない場合があります。

3. 次の行き先は、条件・受取人・対象財産をそろえます

この章でわかること 誰がいつ受け取るかを一つの条項で曖昧にしません。

予備的な指定を考えるときは、最初の受取人、その人が受け取れない条件、次の受取人、対象となる財産を整理します。家族内で「次は下の子」と話していても、遺言から誰か特定できなければ、実現には支障が出る場合があります。

先に死亡したときだけなのか、自分と同時に死亡した場合も含めたいのかを確認します。相続放棄や遺贈の放棄など、受取を辞退する場合にも備えたいなら、その希望を分けて伝えます。死亡、放棄、辞退を同じ言葉で一括りにしないでください。

確認するのは、条件を満たした場合の行き先に重複がないかです。実家を長男へ、長男が先に死亡したら次男へと定めるなら、ほかの条項で同じ実家を別の人へ渡していないかを読みます。預貯金などをまとめて指定する場合も、対象を確認します。

書き足す前に、遺言全体の財産と条件が矛盾しないか確認します。新しい条項だけを見ると、以前の条項との重複を見落とす場合があります。

参考:東京法務局「遺言書の保管申請の手続」予備的な遺言

この準備は、自分から配偶者へ、配偶者の死亡後には子へと、将来の相続をずっと指定する問題とは別です。先に亡くなった場合の代わりの行き先を決めることと、受取人の死亡後の財産を指定することは区別してください。後者の希望がある場合は、別の仕組みも含めて専門家へ相談します。

例は、そのまま使える完成した条文ではありません。相続人への相続と、相続人以外への遺贈では、文言と手続きが変わります。受取人の特定、財産の表示、遺留分、税務も含めて確かめる必要があります。

次の受取人や同時死亡への備えに迷ったら、文言を足す前にご相談ください。 遺言・生前対策の案内を見る

次の受取人と条件の書き方を相談する

4. すでに相手が亡くなった場合は、現在の希望で見直します

この章でわかること 以前の遺言と財産を確認し、方式に沿って変更します。

  1. 以前の遺言を確認する:原本や正本等で、対象財産と予備条項を読みます。
  2. 受取人と死亡順序を整理する:先死亡、同時死亡、死亡後の相続を区別します。
  3. 現在の希望をまとめる:次の受取人と財産、条件を本人が決めます。
  4. 方式に沿って見直す:旧遺言との矛盾と保管方法を確認します。

遺言を作った後に相手が亡くなっていても、本人が生きているなら、今の希望を示して見直すことを検討できます。以前と同じ財産が残っているか、別の口座や不動産に変わっていないかも確認します。受取人の死亡だけでなく、財産の変化も見直しの理由です。

民法1022条は、遺言の方式に従い、遺言の全部または一部を撤回できると定めています。新しい遺言と前の遺言が抵触する場合のルールもあります。ただし、付箋や家族のメモを書き加えるだけで変更するものではありません。

参考:e-Gov「民法」第1022条・第1023条

自筆証書遺言の途中の文字を変える場合も、訂正の方式を確認します。迷う場合は、本人の希望に沿う新しい遺言を作る方法を検討します。遺言の書き直しと撤回で、変更する範囲と元の遺言の整理を確認してください。

公正証書遺言なら、作成した公証役場や新しく相談する公証役場へ、前の遺言を示します。公正証書で作った遺言を、家族が正本へ書き込み修正するものではありません。方式の違いは、自筆証書と公正証書の選び方で確認できます。

法務局に預けた遺言では、保管申請書の受取人や執行者等の情報も確認します。予備的に指定した人の情報を記載する案内があります。遺言本文を変更することと、住所等の変更届を出すことを混同しないでください。

5. 本人が亡くなった後は、家族が文言を直すことはできません

この章でわかること 原文を保ち、条項の解釈と次の手続きを確認します。

遺言者が亡くなった後に、受取人の先死亡が判明する場合もあります。このとき、家族が遺言の名前を書き替えて手続きすることはできません。原本や証書をそのまま保管し、死亡日を示す戸籍と遺言全体を確認します。

予備条項がある場合の確認点は、どの条件に当たり、誰へ何が移るかです。受取人の氏名だけでなく、条件と対象財産を照合します。最初の受取人と次の受取人の両方が亡くなっていた場合も、さらに文言と相続関係を確認します。

予備条項がないから、遺言の全部が当然に無効になるとは限りません。効力が生じない財産と、ほかの人への指定が有効な財産を分けて考えます。前の遺言や、残りの財産に関する条項がある場合も確認します。判断が分かれるときは専門家へ相談してください。

死亡後の手続きでは、原文を保って、効力が生じる範囲を確認します。受取人の先死亡と、遺言の形式上の無効は別の問題です。

自宅保管の自筆証書遺言なら、検認の手続きを確認します。検認は遺言の有効・無効を決める手続きではありません。法務局保管と公正証書の扱いも区別します。

遺言による不動産の手続きは、遺言がある場合の相続登記へ、相続人以外への遺贈は、不動産の遺贈登記へつなげます。残りの財産を分ける協議が必要なら、相続人の範囲から確認します。

配偶者や子などの遺留分も、予備条項を作ることで消えるものではありません。遺留分の仕組みを確認し、他の相続人との関係を整理します。紛争や解釈の争いがある場合は、当事務所が窓口となり提携する弁護士をご紹介します。

6. よくある質問

この章でわかること 判断に迷いやすい場面を確認します。

Q. 相手の子が代襲相続人なら、遺言の財産も全部受け取れますか?

代襲相続人になることと、特定の遺言条項がその人へ作用することは別です。遺言の記載や作成時の事情などを確認します。本人が生きている間に、予備的な行き先を明確にする方法を検討できます。

Q. 予備的な受取人は一人だけにしなければなりませんか?

希望する行き先や財産の分け方に応じて検討します。複数にするなら、対象財産、割合、条件を明確にする必要があります。次の人も受け取れない場合まで含め、遺言全体を確認してください。

Q. 法務局へ受取人の住所変更を届ければ、遺言内容も変わりますか?

変わりません。住所等の情報の変更と、遺言本文の変更は別です。渡す相手や配分を変えるなら、遺言の方式に沿った見直しを検討します。

Q. 相手が私の死亡後に亡くなった場合も予備条項が使えますか?

先死亡を条件とする条項なら、通常はその場面とは異なります。相手が受け取った財産と、その人の相続を確認します。死亡の前後を戸籍等で確かめ、条項の条件に照らしてください。

7. まとめ

  • 受取人が先に亡くなった場合、遺言の効力と死亡順序を確認します。
  • 代襲相続の資格と、遺言で指定した財産の行き先を区別します。
  • 予備的な遺言では、条件、受取人、財産をそろえます。
  • 本人の生前は方式に沿って見直し、死亡後は原文を保って確認します。

受取人が変わった遺言を、現在の希望で見直す

以前の遺言と家族関係の分かる資料があればお持ちください。原本が手元にない場合も、作成した時期や方法から確認を始められます。

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参考にした公的資料

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