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おひとりさまが亡くなった後の手続き|誰が・いつ・何をするか【司法書士が解説】

おひとりさまが亡くなった後の手続きと担当者を司法書士が解説

監修者 司法書士 岩田 剛知(島根県司法書士会 第394号)

ページ更新日:2026年10月5日 一般的な手続きの解説であり、個別の事情によって必要な対応は異なります。

ひとりで暮らしていると、自分が亡くなった後に、病院や施設への連絡、葬儀、住まいの片づけ、預金や不動産の相続を誰が進めるのか気になることがあります。親族がいても、遠方に住んでいたり、連絡先を知らなかったりすれば、担当者がすぐに決まるとは限りません。

死後の手続きには、亡くなってすぐに必要なものと、相続人が調査してから進めるものがあります。「誰が動くか」と「いつまでか」を分けて、死亡直後から3年までの順番で整理すると、準備すべきことが見えます。ここでは、死後事務の受任者(契約で死後の手続きを引き受ける人)や、遺言執行者(遺言の内容を実現する人)などの役割を一覧にします。

この記事のポイント

  • 死亡届・火葬許可などの直後の手続きと、相続人が行う財産・税務・登記の手続きを分けて考えます
  • 相続放棄は「死亡日から一律3か月」ではなく、原則として自分のために相続の開始があったことを知った時から数えます
  • 死後事務の受任者や遺言執行者がいても、相続人や税理士など別の担当者が必要になる手続きがあります

手続きの担当が決まっていない方も、まずは状況を整理するところからご相談いただけます。→ 無料相談の詳細を見る

1. おひとりさまの死後手続きは、時期と担当者を分けて考えます

この章でわかること 死後の手続きを時期と担当者で整理する方法です

「死後の手続き」と聞くと、葬儀や相続を一つの作業のように考えがちです。しかし、実際には、行政への届出、医療・介護費用の精算、住まいの解約、財産の相続、税務申告、不動産登記など、窓口も根拠も異なる手続きが重なります。

誰かが一人ですべてをできるとは限りません。たとえば、死後事務を受任した人が葬儀社への連絡や賃貸住宅の明渡しを担えても、相続税の計算まで決められるわけではありません。相続人全員の合意が必要な財産の分け方も、別に確認します。遺言執行者も、遺言の内容を実現するために必要な行為が中心です。

時期の目安 主な手続き まず動く人の候補 期限・注意点
死亡直後 病院・施設への連絡、遺体の引取り、葬儀社との調整 親族、同居者、死後事務の受任者(契約で死後の手続きを引き受ける人) 契約・窓口条件を確認。担当者が決まっていないときは親族等へ連絡
7日以内(国内)/3か月以内(国外) 死亡届、死亡届と同時の火葬許可申請 同居の親族・同居者・家主等。その他の親族等も届出可 死亡を知った日を基準に確認。火葬は原則、死亡後24時間経過後
数週間 契約解約、住まい・家財の確認、戸籍収集、財産調査 親族、相続人、死後事務の受任者 解約・明渡し・支払いは契約相手と権限を確認
3か月 相続放棄・限定承認(相続で得た財産の範囲で借金などを支払う方法)の申述 相続放棄は各相続人、限定承認は共同相続人全員 原則は相続開始を知った時から3か月。資料不足時は期間伸長を検討
4か月 準確定申告(亡くなった方の所得税の申告) 相続人等、税理士 原則として相続開始を知った日の翌日から4か月以内
10か月 相続税の申告・納税 申告義務のある相続人等、税理士 原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内
3年 相続登記(相続した不動産の名義変更) 不動産を取得する相続人等、司法書士 相続を知り、不動産の所有権取得を知った日など、制度上の起算点(期限を数え始める時点)を確認

表の「時期」は、全員に同じ日に発生する予定表ではありません。相続人が誰かを知った時、財産を知った時、遺言の有無、相続税の申告義務などで変わります。期限のある手続きは、亡くなった日だけを見て決めず、根拠資料と個別の事情を確認してください。

相続人の順位や、子・親・兄弟姉妹がいない場合の考え方は、独身の方の相続人の順位と遺言の役割で整理しています。ここでは、死後の手続き全体の順番に絞ります。

2. 死亡直後に連絡し、死亡届は国内7日以内・国外3か月以内に提出します

この章でわかること 直後の連絡と役所への届出を分けて確認します

亡くなった場所が自宅か、病院・施設かで、最初に連絡する相手は変わります。医師による死亡診断書または死体検案書を受け取り、葬儀や搬送の手配と並行して、届出をする人を決めます。受任者であることだけで、死亡届の届出人になれるわけではありません。届出人が署名した届書を窓口へ持参する人とは区別して確認します。

死亡届は、戸籍法上、死亡の事実を知った日を基準にした期間が定められています。日本国内での死亡は7日以内、国外での死亡は3か月以内が基本です。死亡届を提出するときは、火葬許可申請も同時に行いますが、許可証は自治体の受付・審査を経て発行されます。届出先・時間外の受付・必要書類は自治体ごとに確認してください。

また、墓地、埋葬等に関する法律3条は、火葬は原則として死亡後24時間を経過した後でなければ行えないと定めています。感染症による例外などもあるため、実際の日程は医療機関、葬儀社、自治体に確認します。

参考:法務省「死亡届」

自治体の窓口例:松江市「死亡届をするときは」、津市「死亡届」

松江市の火葬許可案内:火葬(埋葬)許可について。墓地、埋葬等に関する法律第3条

火葬許可申請や葬儀社との調整は、親族が担うこともあれば、契約した受任者が関係先と連絡を取ることもあります。ただし、許可証の発行は自治体の手続きです。火葬・埋葬の実施主体、葬儀の内容、費用の支出方法は、契約書・自治体・葬儀社の条件を確認します。ここで「親族がいないから、受任者が全部できる」と決めつけないことが大切です。

亡くなったあとに確認する順番

直後

連絡
搬送
葬儀

国内7日/国外3か月

死亡届

火葬許可

数週間

解約

戸籍・財産

3か月

相続放棄

限定承認

4か月

準確定

申告

10か月

相続税

申告・納税

3年

相続
登記

期限を数え始める時点(起算点)は手続きごとに違います。

誰が動けるか、期限、必要書類を一つずつ確認します。

期限のある手続きと、随時確認する手続きを時系列で整理した図です

葬儀や火葬が済んだ後も、死亡届の写しや戸籍が必要になることがあります。必要部数を先に決めず、提出先を確認してから取得します。各自治体の死亡後手続きガイドに、保険・年金・税・公共料金などの窓口がまとめられている場合もあります。

3. 数週間のうちに、生活関連の契約整理と相続人の調査を始めます

この章でわかること 解約・住まい・戸籍・財産を同時に見渡す方法です

死亡直後の対応が落ち着いたら、故人が使っていた住まい、電気・ガス・水道、通信、サブスクリプション、保険、年金、医療・介護費用を一覧にします。賃貸住宅であれば、契約者の死亡を貸主へ伝え、解約・明渡し・家財の扱いを確認します。持ち家なら、売却や名義変更を急いで決める前に、相続人と遺言の有無を確認します。

この段階で注意したいのは、解約や財産処分をする人の権限です。死後事務の受任者が、解約、賃貸住宅の明渡し、家財の処分、支払いを担う場合でも、契約書だけで足りるとは限りません。相続人、遺言執行者、契約相手、金融機関、貸主などの権限や手続き条件を確認します。預金を相続人のものとして分けることや、不動産の名義を移すことも、別に確認が必要です。

  1. 連絡先と契約を洗い出す:住まい、病院・施設、公共料金、通信、保険、年金、勤務先などを確認します。
  2. 戸籍で相続人を確認する:出生から死亡までの戸籍等を集め、遺言の有無や相続人の範囲を調べます。
  3. 財産と債務を分けて記録する:預金、不動産、保険、借入れ、未払金を分け、処分や解約は権限を確認してから行います。
  4. 期限のある手続きを先に印を付ける:相続放棄、準確定申告、相続税、相続登記の起算点を確認します。

戸籍の収集に時間がかかる場合や、親族との連絡がつかない場合は、調査を止めずに、どの手続きのために何を集めているのかを整理します。相続人が確定する前に財産を配ると、後で戻す必要が生じることがあります。

身元保証やデジタル遺品の解約など、亡くなる前から情報を整理しておく内容は別の準備です。生前に何を残しておくかは、おひとりさまの終活を始める順番で確認できます。亡くなった後のスマホ・サブスク・SNSは、デジタル遺品の手続きも参照してください。

4. 3か月以内は、相続を受けるか放棄するかを判断します

この章でわかること 相続放棄の期限と起算点を早めに確認する理由です

相続人は、プラスの財産だけでなく、借入金などの義務を引き継ぐことがあります。相続放棄は各相続人ごとに申述し、限定承認は共同相続人全員で申述する手続きです。財産と債務の調査が間に合わないときは、相続を承認するか放棄するかを判断するため、家庭裁判所への期間伸長の申立てを検討します。

相続放棄と限定承認の申述は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です。単純に死亡日から全員が同じ日に数えるわけではありません。後順位の相続人、死亡を知らなかった人、財産がないと信じていた事情などでは、起算点や裁判所の判断が問題になります。3か月以内に財産や債務を調べても判断できないときは、期間伸長の申立てを検討します。

参考:裁判所「相続の放棄の申述」

相続放棄を考えている相続人は、財産を処分したり、預金を使ったり、相続人であることを前提に契約を解約したりする前に、専門家や家庭裁判所の案内を確認します。相続放棄の詳しい手続きや、3か月を過ぎた場合の論点は、相続放棄の3か月の数え方と対処へ分けています。

判断を急ぐ前に確認すること

  • 亡くなったことと、自分が相続人になったことをいつ知ったか
  • 預金・不動産・保険・借入れ・未払金の調査状況
  • 相続人が複数いる場合の連絡状況と、家庭裁判所へ申し立てる必要性

相続放棄は、死後事務の受任者や遺言執行者が本人に代わって決めるものではありません。申述をする相続人本人の判断と、家庭裁判所の手続きが関係します。受任者が資料収集を助けられるかは、契約内容と権限を確認します。

手続きの期限が迫っている場合は、相続人の調査と債務の確認を同時に進めます。分からないまま家財を処分したり、預金を使ったりせず、行ったことを記録しておくと相談時に整理しやすくなります。

相続放棄や財産調査について相談したい方は、期限が分からない状態でもご相談いただけます。状況を確認するところから進めます。→ 相続の無料相談を申し込む

5. 4か月・10か月の税務手続きは、相続人等と税務の専門家が確認します

この章でわかること 税務の期限と、司法書士に頼める範囲を分けて考えます

亡くなった方に所得税の確定申告が必要だった場合、相続人等が準確定申告を行うことがあります。申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。申告要否などの税務判断が必要な場合は、当事務所が窓口となり、提携する税理士をご紹介します。

参考:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

相続税は、申告が必要な場合、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割が終わっていないことだけで申告期限が延びるわけではありません。相続税がかかるか、どの特例を使えるか、税額はいくらかは、個別の税務判断が必要です。

参考:国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」、国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」

司法書士が扱うのは、戸籍収集による法定相続人の調査や相続登記などです。税務申告の代理や税額計算を専門家に依頼する場合は、税理士に相談します。相続人等が自分で申告することもできます。死後事務の受任者も、税務申告を当然に代行できるわけではありません。

相続税の申告義務がありそうなときは、10か月を待たずに財産資料を集めます。不動産の評価、預金の残高、保険金、債務、遺贈などを確認し、必要に応じて税理士と司法書士が情報を共有できる体制をつくります。

6. 3年以内の相続登記は、不動産を知った時点も確認します

この章でわかること 相続登記の3年と、起算点の確認方法です

不動産を相続で取得した相続人には、相続登記の申請義務があります。法務省の案内では、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内とされています。相続人が複数いる場合や、遺言・遺産分割がある場合は、誰が不動産を取得したかを整理します。

参考:法務省「相続登記の申請義務化について」

相続登記の期限は、相続税の10か月とは別です。税務申告をしたから登記が済む、登記をしたから税務申告が不要になる、という関係でもありません。期限を一覧に書くときは、手続き名と起算点を一緒に残します。

2024年4月1日より前に、不動産を相続で取得したと知っていた場合も、未登記なら義務化の対象です。原則2027年3月31日までに申請します。2024年4月1日以後に相続による不動産の取得を知った場合は、その日から3年以内です。2024年4月1日以後に遺産分割で取得した場合は、成立日から3年以内の申請義務も確認します。

参考:法務省「相続登記の義務化に関するQ&A」経過措置、法務省「相続登記の申請義務化について」

不動産があることを知らなかった、相続人が確定していない、遺産分割の話し合いがまとまらない、といった事情がある場合も、まず登記義務の履行方法を確認します。相続人申告登記は、基本的な申請義務を果たすための制度です。遺産分割後の登記義務は、この申告だけでは果たせません。

相続登記の申請書類、戸籍の集め方、遺産分割協議書の内容は、物件の所在地や相続関係で変わります。具体的な期限や必要書類は、相続登記の3年ルールを確認し、個別に相談してください。

7. 親族・受任者・遺言執行者・相続人の役割を整理します

この章でわかること 人の立場と権限を混同しない整理方法です

おひとりさまの死後手続きで混乱しやすいのは、「親族だからできる」「専門家だから全部できる」と考えてしまうことです。実際には、戸籍上の立場、契約、遺言で指定された地位、手続きごとの窓口条件が関係します。

立場 できることの例 できるとは限らないこと 確認する資料
親族・同居者 死亡の連絡、医療機関や葬儀社との調整、自治体への届出人になること 親族・同居者という立場だけでは、相続財産を分けたり、相続人に代わって相続放棄を決めたりできない 戸籍法、自治体案内、本人の委任・契約
死後事務の受任者 契約に書かれた葬儀、解約、住まい・家財、支払い等の事務 契約にない事務、相続人の財産処分、税務申告を当然に行えるわけではない 死後事務委任契約、各窓口の必要書類
遺言執行者 遺言の内容を実現するために必要な相続財産の管理や執行 遺言に書かれていない生活上の死後事務をすべて担うわけではない 遺言、公正証書、民法1012条
相続人 相続財産・債務の調査、相続放棄、遺産分割、相続税や登記の確認 他の相続人の同意が必要な処分を一人で決められるとは限らない 戸籍、遺言、財産資料、各法令

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な行為を担います。民法1012条1項は、次のように定めています。

民法第1012条第1項
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

参考:e-Gov法令検索「民法」第1012条、衆議院「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」附則第2条・第8条

引用は2019年7月1日施行の規定です。それ以前の相続でも、同日以後に遺言執行者となった人には適用されます。

これは遺言の内容を実現するための権限です。葬儀、家財、賃貸住宅、契約解約などを誰が担当するかは、遺言だけでなく、別の契約や親族の対応も確認します。

死後事務委任契約は、法律に独立した制度として定められたものではなく、民法上の委任契約を用いた契約です。民法653条1号は、委任者の死亡で委任が終了することを原則としています。死後の事務まで頼む場合は、死亡後も契約を終了させないことや、相続人が権利義務を引き継ぐことを契約書で確認します。あわせて、頼む内容や金銭の管理、契約が終わるときの扱いを具体的に決めます。誰でも同じ範囲を引き受けられる、司法書士だけの独占業務である、という意味ではありません。

参考:e-Gov法令検索「民法」第653条、消費者庁「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」第2・2(2)イ

死後事務委任契約の制度上の位置づけや契約で頼める範囲は、死後事務委任契約の基本にまとめています。遺言との違いを確認したい場合は、遺言と死後事務委任契約の違いもご覧ください。費用と頼める範囲は契約によって異なるため、依頼前に確認します。

8. よくある質問

この章でわかること 担当者と期限について、先に確認したい疑問を整理します

Q. 親族がいない人が亡くなったら、誰が手続きをしますか?

A. 親族がいないことだけで、火葬・埋葬を行う人がいないとは限りません。火葬・埋葬を行う人がいない、または分からないときは、死亡地の市町村長が対応する制度があります。まず死亡地の自治体へ相談します。相続人のあることが明らかでない場合は、相続財産清算人(亡くなった方の財産を管理・清算する人)の選任を家庭裁判所へ請求できる制度があります。火葬・埋葬と財産の清算は分けて確認します。

参考:厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」第2(4)、墓地、埋葬等に関する法律第9条、裁判所「相続財産清算人選任」

Q. 死後事務の受任者がいれば、相続人は何もしなくてよいですか?

A. いいえ。受任者は契約に書かれた死後事務を行う人ですが、解約・賃貸明渡し・家財の処分・支払いも、相続人、遺言執行者、契約相手の権限や条件確認が必要です。相続人にしかできない判断や、相続税・相続登記の確認まで当然に代わるわけではありません。受任者が収集した領収書や契約書を相続人へ引き継ぎ、必要な手続きの担当者を分けて確認します。

Q. 相続放棄の3か月は、亡くなった日からですか?

A. 原則は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。相続放棄は各相続人、限定承認は共同相続人全員が申述します。資料が足りず判断できないときは、期間伸長を家庭裁判所へ申し立てることを検討します。期限が近いときは、財産を処分したり預金を使ったりする前に相談します。

Q. 遺言執行者がいれば、死亡届や葬儀もしてくれますか?

A. 遺言執行者の中心的な役割は、遺言の内容を実現することです。死亡届の届出人になれるか、葬儀・納骨・住まいの片づけを担当するかは、法律上の資格、遺言の内容、別の契約、関係者の合意によって変わります。遺言執行者に頼みたいことは、就任前に具体的に確認します。

9. まとめ

  • 死後の手続きは、死亡直後・死亡届(国内7日以内/国外3か月以内)・数週間・3か月・4か月・10か月・3年の順に整理します
  • 死亡届や火葬許可は直後の担当者を決め、相続放棄・税務・登記は起算点と担当者を個別に確認します
  • 親族、死後事務の受任者、遺言執行者、相続人は、立場と権限が同じではありません
  • 死後事務の受任者がいても、相続人の判断や税理士・司法書士など別の専門家が必要になる手続きがあります
  • 生前に連絡先、契約、財産、希望する担当者を整理しておくと、亡くなった後に確認すべき資料が見つけやすくなります

誰が動くか決まっていないときは、期限の近い手続きから、担当者と必要書類を一つずつ確認します。すべてを一人に任せられるとは限らないため、親族・受任者・遺言執行者・相続人の役割を紙に書き分けておくと、相談先も選びやすくなります。

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おひとりさまの準備全体を見渡すなら、おひとりさまの終活を始める順番をご覧ください。

相続人の順位や遺言の役割は、独身の方の相続は誰に渡るのかで確認できます。

死後事務を頼む契約の基本は、死後事務委任契約とは何かにまとめています。

遺言との役割分担は、遺言と死後事務委任契約の違いをご覧ください。

相続登記の期限は、相続登記の3年ルールで詳しく説明しています。

スマホやサブスクの整理は、デジタル遺品の手続きを確認してください。

死後事務・身元保証の案内は、終活サポートのご案内をご覧ください。

相続手続き・相続登記の相談先は、相続のご案内にまとめています。

遺言や生前の財産整理は、生前対策のご案内からご確認ください。

判断に迷ったときは

「誰が何をするのか分からない」「相続人が見つからない」「契約書の範囲が分からない」という段階でも構いません。死亡届、相続、住まい、財産のうち、いま最も急ぐものを一緒に整理します。

岩田司法書士事務所では、初回60分のご相談を無料でお受けしています。死後事務の受任可否や具体的な費用は、事情と契約内容を確認したうえでご案内します。

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