この記事の監修者 司法書士 岩田 剛知(島根県司法書士会 第394号)
ページ更新日:2026年9月30日 ※一般的な手続きの解説です。個別のご事情によって必要な対応は異なります。
相続人の一人が認知症と診断されていると、「遺産分割協議書に署名してもらえばよいのか」「成年後見人を選ばなければならないのか」と迷います。診断名だけで、協議に参加できるか、後見制度が必要かが自動的に決まるわけではありません。
確認するのは、相続人本人が、その時点で遺産の内容と分け方を理解し、自分の意思で決められる状態かです。既に後見・保佐・補助の審判(家庭裁判所の判断)を受けているかも確かめます。
相続開始後の遺産分割協議に絞り、判断の順番を整理します。利益相反(本人と支援者の利益がぶつかること)、遺言、相続登記(相続した不動産の名義を変える手続き)も確認します。
この記事のポイント
- 認知症の診断名だけで、本人の参加可否や成年後見の要否は決まりません。本人の理解と制度の利用状況を確かめます。
- 成年被後見人本人の協議は取り消される場合があります。保佐人・補助人の同意権と代理権を分けて確認します。
- 協議が止まっても相続登記の義務は続きます。基本の3年と遺産分割成立後の3年を別々に確認します。
急いで署名を集める前に、相続関係と財産を整理したい方は、相続の手続き案内をご覧ください。
1. 相続人が認知症でも、まず判断能力を確認する
この章でわかること 認知症の診断と、遺産分割を決める力の有無は別に確認します。
遺産分割協議とは、相続人全員が、誰がどの財産を取得するかを話し合って決めることです。協議の当事者になる相続人には、内容を理解し、自分の意思を決めて表示する力が求められます。
医師から認知症と診断されたとしても、診断名や介護認定の有無だけで、すべての法律行為を一律にできないと判断することはできません。反対に、会話ができる、日常の買い物ができるという一場面だけで、複雑な相続の判断ができると決めつけることも危険です。
遺産の種類、評価額、他の相続人との関係、取得する財産と放棄する財産の違いを本人がどこまで理解できるかを、協議の内容に即して確認します。判断が難しい場合は、家族だけで結論を出さず、家庭裁判所の手続きや専門家への相談を早めに検討します。
民法第3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
参考:e-Gov法令検索「民法」第3条の2(2026年9月30日確認・2026年6月24日施行版)
この条文の「意思能力」は、病名だけで決まるものではありません。遺産分割協議の内容を理解し、自分で決める力を指します。協議書に署名する時点で、本人が具体的な分け方を理解していたかを確認します。
成年被後見人(後見開始の審判を受けた人)本人が遺産分割協議をした場合、成年後見人が取り消せることがあります。本人に一時的に意思能力があっても、民法第9条・第120条による取消しの対象になります。
遺産分割の協議について、民法第907条第1項は次のように定めています。
民法第907条第1項
共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
参考:e-Gov法令検索「民法」第907条第1項(2026年9月30日確認・2026年6月24日施行版)
2. 診断名と判断能力・意思能力を分けて考える
この章でわかること 判断する対象を具体化し、本人の理解と意思を記録します。
「認知症だから無理」「診断があれば後見」という整理は、制度の入口を取り違えます。遺産分割では、本人が何を相続し、何を他の相続人に譲るのか、協議によってどんな結果になるのかを理解できるかが中心です。
| 確認する項目 | 見る内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 診断・受診状況 | 診断時期、治療や支援の状況 | 診断名だけで協議能力を決めない |
| 理解 | 相続人、財産、分け方、結果を説明できるか | 専門用語を避け、本人に合わせて確認する |
| 意思 | 誰からも誘導されず、本人の希望を表せるか | 家族の都合で結論を先に決めない |
| 時点 | 説明・協議・署名の各時点 | 日による変動があれば一度で判断しない |
本人に説明するときは、財産一覧や簡単な図を使い、理解した内容を本人の言葉で確かめます。家族の印象だけでなく、説明した内容と本人の答えを記録しておくと、後から経過を確認できます。
医師の意見が必要な場面では、医師に法律上の結論を求めるのではなく、認知機能や意思決定への影響について、協議の資料として確認します。最終的に遺産分割協議が有効か、どの制度を利用するかは、家族関係や財産内容を含めて判断します。
生前の財産管理委任や任意後見の契約を作る場面は、今回の相続開始後の協議とは論点が異なります。連絡の取れない相続人への対応も必要な方は、連絡の取れない相続人がいる相続の進め方も確認してください。
3. 後見・保佐・補助の違いと代理権
この章でわかること 制度の種類と、協議を代理できる範囲は別々に確認します。
成年後見制度は、判断する力が十分でない本人を法律面で支える制度です。後見・保佐・補助のどの審判があるかで、本人の法律上の行為に対する支援者の権限が変わります。
| 種類 | 制度の入口 | 遺産分割で確認すること |
|---|---|---|
| 成年後見 | 判断する力をいつも欠く状態 | 成年後見人が財産に関する行為を代理する。利益相反なら別の代理人を確認 |
| 保佐 | 判断する力が著しく不十分 | 本人が協議するには保佐人の同意が必要。代理権付与は別の審判 |
| 補助 | 判断する力が不十分 | 本人の協議に必要な同意権と代理権を個別の審判で確認 |
民法第7条は、精神上の障害で物事を判断する力がいつも欠けている人について、家庭裁判所が後見開始の審判をできると定めています。審判を受けた人が成年被後見人です。保佐・補助も、審判の有無と権限を確認します。
保佐では、本人が遺産分割をする場合に保佐人の同意が必要です。同意も、それに代わる家庭裁判所の許可も得ずにした協議は、取り消されることがあります。保佐人が本人の代わりに協議するには、別に代理権を与える審判が必要です。
補助では、本人の協議に必要な同意権と代理権は個別の審判で決まります。保佐人・補助人への代理権付与を本人以外の人が申し立てる場合、本人の同意も必要です。
任意後見は、本人が契約で将来の支援者と支援内容を定める制度です。契約しただけでは任意後見人の代理権は始まりません。任意後見監督人の選任により契約の効力が生じたか、契約と登記に記載された代理権の範囲を確かめます。
任意後見人と本人の利益が相反する行為では、任意後見監督人が本人を代表します。法定の後見・保佐・補助と同じ扱いだと決めつけず、今使える権限を整理します。
参考:e-Gov法令検索「任意後見契約に関する法律」第2条・第7条・第10条(2026年9月30日確認、2026年6月24日施行版)
成年被後見人本人の協議には取消しの問題があり、保佐・補助では同意権の範囲も確認が必要です。家族というだけで、本人に代わって署名したり印鑑を使ったりはできません。
家庭裁判所の手続きや申立書類の確認は、裁判所「成年被後見人等に関する特別代理人の選任」でも案内されています。
4. 遺産分割協議を進める6つの手順
この章でわかること 本人の状態、権限、財産、協議内容を順番に確認します。
- 相続人と遺言を確定する。戸籍を集め、相続人全員と遺言の有無・内容を確認します。
- 財産を一覧にする。不動産、預貯金、株式、債務などを整理します。
- 本人の理解を確かめる。財産と分け方を説明し、本人の意思を確認します。
- 現在の後見等の権限を確認する。後見・保佐・補助の審判や任意後見契約の効力を確かめます。
- 利益相反がないか確認する。本人と後見人等の利益がぶつかる場合の代理人や同意の権限を確認します。
- 協議書を作成し、登記などへつなぐ。署名者の権限と内容を確認し、必要な登記を申請します。
手順1 相続人と遺言を先に確定する
相続人が一人でも抜けると、遺産分割協議は全員の合意として扱えません。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をたどり、養子や認知された子も確認します。子などが先に亡くなり、その子などが代わって相続する「代襲相続」に当たる場合も確認します。
遺言が見つかった場合は、協議より先に内容と方式を確認します。遺言の内容を実現する役割の「遺言執行者」が指定されているかも確かめます。
手順2 財産を一覧にする
不動産の登記事項、固定資産の資料、預貯金、株式、保険、借入金などを整理します。本人が取得する財産と、他の相続人が取得する財産を具体的に示せる状態にして説明します。価額が違う財産を分ける場合は、差額を調整する代償金や共有も検討します。
手順3 本人の理解を確かめる
説明の日時、参加者、使った資料、本人の発言を記録します。本人が話しやすい場所や時間を選び、急かさず、同じ内容を確認します。本人が理解できない状態で、代理権を確かめずに家族が署名だけを代わりに書くことはできません。
手順4 現在の後見等の権限を確認する
登記事項証明書、審判書の写し、代理できる行為の一覧などを確認し、誰が何を代理できるかを確かめます。任意後見契約や監督人の選任がある場合も、契約と登記を見ます。
後見等の開始や代理権付与の審判は、確定して効力が生じた後に権限を行使できます。選任予定者がいるだけでは進められません。相続登記の期限も同時に管理します。
手順5 利益相反がないか確認する
後見人が本人と同じ相続人として遺産を取得する場合、本人と後見人の利益がぶつかります。後見人が代理する場合だけでなく、保佐人・補助人が協議に同意する場合も利益相反を確認します。特別代理人、臨時保佐人・臨時補助人、後見監督人の権限を調べます。
手順6 協議書を作成し、登記などへつなぐ
協議書には、相続人全員、財産の表示、取得者、必要な代償金などを具体的に記載します。署名者が本人なのか、代理人なのか、代理権の根拠は何かを、提出先の求める書類と合わせて確認します。
遺産分割協議書の記載や署名押印の確認方法は、遺産分割協議書の作り方と確認点にも整理しています。協議に時間がかかり登記期限が気になる場合は、相続登記の3年ルールもご覧ください。
協議が止まったときの確認順
本人の理解、後見等の権限、利益相反、家庭裁判所の手続き、登記期限の順に確認します。署名だけを急がず、権限と本人の利益を確かめます。
資料が揃わない段階でも、分かる範囲から相談できます。相続の状況をお聞きし、確認する順番を整理します。
司法書士は、相続登記の代理や家庭裁判所へ提出する書類の作成を支援します。紛争の交渉や、遺産分割の調停・審判で専門家に手続きの代理を依頼する場合は、弁護士が担当します。当事務所が窓口となり、提携する弁護士をご紹介します。
5. 後見人と本人が共同相続人なら利益相反
この章でわかること 後見人が本人と同じ相続人である場合の代理関係を整理します。
たとえば、父が亡くなり、母と子が相続人で、子が母の成年後見人でもあるケースです。子が自分の相続分を増やすかどうかにかかわらず、子自身も共同相続人として協議の当事者であるため、母の代理人として同じ協議に参加する利益相反が問題になります。
裁判所は、成年被後見人と成年後見人等が共同相続人として遺産分割協議をする場合など、利益相反行為について、後見人等に代わる別の人を選任すると案内しています。成年後見監督人が選任されている場合は、監督人が本人を代表するため、特別代理人の選任は必要ありません。
民法第851条第4号
後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
参考:e-Gov法令検索「民法」第851条第4号(2026年9月30日確認・2026年6月24日施行版)
保佐人・補助人の同意権と、本人を代理する権限は別です。保佐人・補助人が代理するには、家庭裁判所の代理権付与の審判を確認します。本人との利益相反があれば、臨時保佐人・臨時補助人の選任が問題になります。
特別代理人(利益相反のある後見人に代わって本人を代理する人)が選ばれても、分け方の検討は必要です。特別代理人は、本人の利益を守る立場で具体的な協議をします。
法定相続分(法律で定められた相続の割合)どおりの分け方でも、共同相続人である後見人と本人の利益は相反します。代理関係を確認し、分け方が本人に不利益にならないかも丁寧に検討します。
後見監督人は、後見人の事務を監督し、利益相反行為について本人を代表する職務を持ちます。選任の有無と権限は個別の審判・登記で確認します。家族が「監督人のように見守る」だけで、法定の監督人になるわけではありません。
有効な代理権を確認せず、家族が本人の署名を代わりに書いて協議を終えることはできません。後で権限の確認を求められ、手続きをやり直すことがあります。
後見等の申立てにかかる費用と期間
後見・保佐・補助の申立てを検討する場合、申立ての収入印紙、登記に関する印紙、郵便料、鑑定が必要な場合の費用、専門家へ依頼する場合の報酬を分けて考えます。金額や納付方法は手続きと裁判所の案内で変わるため、古い一覧を全国共通の料金として扱わないでください。裁判所は保佐開始の案内で、申立てや代理権付与に関する費用、鑑定費用が別途となる場合を示しています。
審判までの期間は、資料、本人の状況、鑑定の要否、裁判所の進行で異なります。遺産分割が終わっても、後見等は自動では終わりません。本人の判断する力が回復した場合も、家庭裁判所へ開始審判の取消しを申し立て、取消しの審判が必要です。
参考:裁判所「家事事件Q&A」(2026-09-30確認、現行掲載資料)
参考:裁判所「保佐開始」(2026年9月30日確認、現行掲載資料)
6. 遺言がある場合と法定相続分
この章でわかること 遺言の有無で協議の要否が変わり、法定相続分は本人保護の基準になります。
有効な遺言で対象財産の受取人が決まっていれば、その財産は遺産分割協議を経ずに相続できる場合があります。遺言の方式と対象財産を確かめ、遺言に書かれていない財産は別に確認します。
参考:松江地方法務局「②遺言書の作成を推奨する人(12選)」表9(2026年9月30日確認、令和7年3月作成)
遺言があっても、認知症の相続人の権利を直ちに無視できるとは限りません。遺留分は、遺言があっても一定の相続人に残る最低限の取り分です。遺留分や遺言の解釈・実現をめぐる紛争では、必要に応じて当事務所から提携弁護士へつなぎます。
連絡の取れない相続人への対応も必要な場合は、連絡の取れない相続人がいる場合の進め方もご覧ください。
遺言がない場合、民法の法定相続分は、分け方を決める際の基本的な基準です。法定相続分どおりに分けなければならないという意味ではありませんが、本人の取り分を検討する出発点になります。本人が理解して有効に合意できない場合は、代理人が本人の利益を考えて協議します。
| 状況 | 最初に確認すること | 認知症の相続人に関する注意 |
|---|---|---|
| 遺言がある | 方式、対象財産、遺言執行者、検認の要否 | 遺言で指定されていない財産や異なる分け方は別に確認 |
| 遺言がない | 相続人と財産、法定相続分 | 本人が理解して合意できるか、代理権と利益相反を確認 |
| 協議がまとまらない | 家庭裁判所の調停・審判を含む解決手段 | 専門家による調停・審判の代理は弁護士。司法書士は裁判所提出書類の作成を支援 |
法定相続分は、本人の権利を守る目安です。後見人は原則として本人の法定相続分を確保するよう検討します。本人の生活や財産に関わる事情を踏まえた例外もあります。介護をしたことや連絡が取れないことだけを理由に、取り分を一方的に減らせません。
参考:大阪家庭裁判所「成年後見人等ハンドブック」Q13(2026年9月30日確認、令和8年5月版)
7. 相続登記の3年義務との関係
この章でわかること 協議の遅れと相続登記の義務を分けて管理します。
不動産を相続した場合、相続人は、相続の開始があったことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。遺産分割が成立した場合は、遺産分割成立の日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する追加的な義務があります。
相続人の一人が認知症で協議が進まないことだけで、期限が自動的に止まるわけではありません。期限の起算日、不動産を取得する人、既に申請した手続き、正当な理由の有無を整理します。
相続人申告登記は、相続人であることなどを法務局へ申し出て、基本の相続登記義務に対応する簡易な制度です。ただし、遺産分割成立後の内容に応じた登記の義務を、相続人申告登記で果たすことはできません。売却や担保の設定など、正式に所有権を登記する必要がある場面では、相続登記が必要です。
令和6年4月1日より前に始まった相続も、相続登記の義務化の対象です。施行前から不動産を取得したと知っていた場合は、原則として令和9年3月31日までに申請します。令和6年4月1日以後に取得を知った場合は、その日から3年以内が期限です。古い相続では、相続人が増えている可能性もあるため、戸籍と不動産を早めに確認します。
相続登記の義務化の内容は、法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」と、法務省「相続登記の申請義務化について」で確認できます。制度の期限を家族だけで判断せず、協議の進行と登記準備を並行させます。
8. よくある質問
この章でわかること よくある誤解を、判断能力・代理権・期限に分けて確認します。
認知症と診断された相続人は、遺産分割協議に参加できませんか?
診断名だけでは決まりません。遺産の内容と分け方を理解し、自分の意思で決められるかを、協議の内容に即して確認します。判断が難しい場合は、本人に代わる権限のある人や家庭裁判所の手続きを検討します。
成年被後見人本人が協議書に署名すれば有効ですか?
遺産分割協議は日用品の購入などの日常行為ではありません。本人が行った協議は、成年後見人が取り消せる場合があります。署名だけで進めず、後見人の代理権を確認します。
後見人等がいれば、すぐ協議書に署名できますか?
審判や代理権の範囲を確認します。保佐人・補助人の同意権と、本人を代理するための審判は別です。任意後見も、監督人が選任され契約の効力が生じているかを確かめます。
遺産分割協議が終わらないと、相続登記の3年期限はなくなりますか?
なくなりません。相続開始と不動産取得を知った日からの基本的な3年義務と、遺産分割成立後の追加的な3年義務を分けて確認します。相続人申告登記で対応できる範囲も限定されています。
司法書士に相談すれば、家庭裁判所の手続きや紛争も全部任せられますか?
司法書士は相続登記の代理や、家庭裁判所へ提出する書類の作成を支援します。紛争の交渉、専門家による遺産分割調停・審判の代理は弁護士の役割です。当事務所が窓口となり、提携する弁護士をご紹介します。
まとめ
- 認知症の診断名だけで、協議への参加可否や後見の要否は決まりません。
- 本人の理解、後見等の審判、保佐人・補助人の同意権と代理権を確認します。成年被後見人本人の協議は取り消される場合があります。
- 後見人も相続人なら利益相反となり、特別代理人や後見監督人の権限を確認します。本人の判断能力の回復による終了には、取消しの審判が必要です。
- 有効な遺言で対象財産の受取人が決まっていれば、その財産は協議を経ずに相続できる場合があります。
- 相続登記の期限は協議と別に進みます。紛争の交渉や遺産分割調停・審判の代理が必要なときは、当事務所を窓口に提携弁護士へつなぎます。
あわせて読みたい
判断に迷ったときは
資料が揃わなくても、ご相談いただけます。認知症の診断時期や相続人の関係など、分かる範囲からお聞かせください。
0852-28-0336へ電話する、またはお問い合わせフォームから相談することができます。当事務所が窓口となり、必要な手続きと提携弁護士への連携を含めてご案内します。
参考にした公的資料
- e-Gov法令検索「民法」(意思能力、後見・保佐・補助、遺産分割。2026年9月30日確認、2026年6月24日施行版)
- e-Gov法令検索「不動産登記法」(第76条の2等。2026年9月30日確認、2026年6月24日施行版)
- 裁判所「成年被後見人(被保佐人、被補助人)に関する特別代理人等の選任」(2026年9月30日確認、現行掲載資料)
- 裁判所「成年後見制度(後見・保佐・補助)」(2026年9月30日確認、現行掲載資料)
- 裁判所「家事事件Q&A」(後見等の終了・利益相反、2026年9月30日確認、現行掲載資料)
- 裁判所「保佐開始」(2026年9月30日確認、現行掲載資料。申立費用・鑑定費用・期間)
- e-Gov法令検索「任意後見契約に関する法律」(第2条・第7条・第10条。2026年9月30日確認、2026年6月24日施行版)
- e-Gov法令検索「司法書士法」第3条と「家事事件手続法」第22条(2026年9月30日確認、現行法)
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(2026年9月30日確認、2025年3月27日更新版)
- 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026年9月30日確認、2026年4月1日掲載版)
- 大阪家庭裁判所「成年後見人等ハンドブック」Q13(令和8年5月版、2026年9月30日確認)
- 松江地方法務局「②遺言書の作成を推奨する人(12選)」表9(令和7年3月作成、2026年9月30日確認)
- 横浜家庭裁判所「成年後見等申立ての手引」第13版(令和8年1月、2026年9月30日確認)



