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任意後見と法定後見の違い|誰が選び、いつから支援が始まるか【司法書士が解説】

任意後見と法定後見の違い|誰が選び、いつから支援が始まるか

監修者 司法書士 岩田 剛知(島根県司法書士会 第394号)

ページ更新日:2026年11月1日 一般的な手続きの解説であり、個別の事情によって必要な対応は異なります。

一人暮らしの親の契約やお金の管理が心配になったとき、任意後見と法定後見の違いが分かりにくいことがあります。どちらも本人の判断を支える仕組みですが、支援する人の選び方と始まる手続きが違います。

大切なのは、本人が今どんな支援を必要としているかです。任意後見を契約する前、契約後まだ始まっていない時期、実際に始める時期を分けて確認します。法定後見との権限や監督の違いも整理します。

この記事のポイント

  • 任意後見は本人が契約で支援者と任せる事務を決めます。法定後見は家庭裁判所が支援者を選びます
  • 任意後見は公正証書で契約し、判断能力が不十分になった際に監督人の選任で効力が生じます
  • 契約があっても、始まる前は任意後見人として代理できません。今の支援と将来の支援を分けて備えます

どの制度が必要か分からない段階でも、困っている手続きから整理できます。→ 無料相談を申し込む

1. 結論:任意後見は契約で選び、法定後見は裁判所が選びます

この章でわかること 本人が選ぶ契約と裁判所が選ぶ手続きは別です

任意後見と法定後見の違いは、誰が支援者と権限を決めるかです。任意後見とは、判断能力が不十分になった場合に備え、本人が支援者と任せる事務を契約で決める方法です。法定後見では、家庭裁判所の手続きで支援者と必要な支援を決めます。

任意後見は、成年後見制度の一部です。「任意後見と成年後見は別の制度」という意味ではありません。成年後見制度の中に、法定後見と任意後見という二つの仕組みがあると考えると整理しやすくなります。

成年後見制度本人の判断を支える法定後見家庭裁判所が選任後見・保佐・補助任意後見本人が契約で選ぶ監督人選任で開始契約する時期と支援を始める時期を分けて確認
2026年11月1日時点で施行されている仕組みです。
確認する点 任意後見 法定後見
支援者の選び方 本人が契約で選ぶ 家庭裁判所が選任
必要な入口 公正証書による契約 家庭裁判所への申立て
権限 契約で定めた代理権 法律と裁判所の審判で決定
任意後見等としての開始 監督人の選任で効力発生 開始・権限付与の審判等による

年齢や診断名だけで、利用する制度が決まるわけではありません。今必要な支援の内容と、本人がその契約を理解して意思を示せるかを確認します。家族が不安に感じていることと、本人が望んでいることを分けて聞くことが大切です。

参考:法務省「法定後見制度について」

参考:e-Gov法令検索「任意後見契約に関する法律」2条・3条

家族信託との比較や費用の総論は、この説明とは役割が違います。財産の管理方法を比較する場合は、家族信託と任意後見、どちらを選ぶかをご覧ください。

2. 法定後見は、本人に必要な支援と権限を裁判所が判断します

この章でわかること 法定後見の種類で本人と支援者の権限が変わります

今の制度では、後見・保佐・補助を区別します

2026年11月1日時点で施行されている制度では、法定後見に後見、保佐、補助があります。本人の判断能力の程度などに応じて家庭裁判所が判断します。本人が必要とする支援を確認し、名称だけで選ばないことが大切です。

後見は、判断能力を欠く状態が通常である方について開始されます。保佐は、判断能力が著しく不十分な方が対象です。補助は、判断能力が不十分な方について、特定の行為への支援を考える制度です。家族が診断書の病名だけを見て決めるものではありません。

参考:e-Gov法令検索「民法」7条・11条・15条

類型 代理の範囲 同意・取消しの確認
後見 成年後見人に財産管理等の代理権 日用品購入等を除く法律行為の取消し
保佐 特定の法律行為について審判で付与 法律所定の重要な行為等への同意・取消し
補助 特定の法律行為について審判で付与 審判で定めた行為への同意・取消し

保佐人や補助人が選ばれたからといって、すべての手続きを代理できるわけではありません。何について代理権が付いているかを確認します。本人が行うこと、支援者の同意が必要なこと、支援者が代理できることを分けてください。

補助には、本人の同意に関する規定があります。本人以外が補助開始を申し立てる場合などは、本人の同意が必要です。保佐の代理権付与にも本人の同意が必要な場合があります。家族が希望すれば、本人の意思にかかわらず全権限を付けられるという仕組みではありません。

参考:法務省「法定後見制度について」保佐・補助

親族を候補にしても、その人が選ばれるとは限りません

申立書へ後見人等の候補者を書くことができます。ただし、家庭裁判所が本人に必要な支援などを検討して選任します。親族を候補にした場合でも、別の人が選ばれることがあります。

「長男が申し立てたので長男が管理する」とは決めつけないでください。本人と候補者の関係、財産、必要な手続きなどが判断に関係します。選ばれた人の権限と裁判所への報告を、開始後も確認します。

参考:裁判所「家事事件Q&A」成年後見人等の候補者

申立てを考えるときは、なぜ支援が必要なのかを具体的に整理します。「認知症だから」だけでなく、預金を払戻せない、施設との契約を理解するのが難しいなど、困っている手続きの内容です。本人ができていることも一緒に伝えます。

一方で、家族の都合だけを本人の利益に置き換えないことも大切です。相続税対策をしたい、家族へお金を渡したいという目的が、そのまま認められるものではありません。本人の生活と財産を支えるための制度として考えてください。

3. 任意後見は契約だけで始まらず、監督人の選任が必要です

この章でわかること 契約時と監督人選任時を分けて考えます

契約する段階では、本人の理解と合意が必要です

任意後見契約は、将来必要になる支援を、本人が選んだ相手へ頼む契約です。本人が内容を理解して、任せたいことに合意できるかを確認します。家族が代わりに本人の希望を決めて署名するだけの方法ではありません。

契約は法務省令の様式に従う公正証書で行います。任意後見を名乗る私文書を家族同士で作っただけでは、法律上の任意後見契約の方式を満たしません。公証人へ、本人の状態と希望、相手へ任せる範囲を説明します。

参考:e-Gov法令検索「任意後見契約に関する法律」3条

認知症と診断されている場合でも、診断名だけで契約できるかを一律に決めません。本人の理解や意思、契約内容を確認します。診断名だけで契約能力を一律に決めたり、診断がないことだけで契約能力を保証したりはできません。

参考:e-Gov法令検索「民法」第3条の2

判断能力が不十分になったら監督人の選任を申し立てます

任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。本人の判断能力が低下しただけで、自動的に任意後見人の権限が動き出すわけではありません。登記された契約について、監督人選任の申立てが必要です。

監督人は、任意後見人の仕事を監督し、家庭裁判所へ報告する役割があります。本人が選んだ任意後見人と、裁判所が選ぶ監督人は別の人です。「監督人が本人の選んだ人に代わって、普段の手続きを全部する」と理解しないでください。本人と任意後見人の利益が相反する行為では、任意後見監督人が本人を代表します(任意後見契約に関する法律7条1項4号)。

法律で申立てができると定められているのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。本人以外からの申立ては、原則として本人の同意も必要です。本人が意思を表示できない場合などの条件は、法令と裁判所の案内を確認します。

参考:裁判所「任意後見監督人選任」

「受任者」と「任意後見人」は時期が違います

契約してから監督人が選ばれる前の相手は、任意後見受任者と呼ばれます。監督人の選任後は、任意後見人となります。呼び方を分けるのは、まだ任意後見の代理権を使えない時期を区別するためです。

家庭内では「後見を頼んである」と表現しても、金融機関や施設へ説明するときは開始しているかを確認します。契約の控えだけを出せば、監督人選任前も任意後見人として代理できるわけではありません。今の代理権が別の契約に基づくかも含めて整理します。

4. 代理権と取消権、生活の手配と介護を区別します

この章でわかること 何を代理できるかと何を取り消せるかは違います

任意後見の中心は、契約で定めた代理です

代理権とは、本人に代わって一定の法律行為をする権限です。任意後見では、契約で任せた事務について代理権が定められます。預金、介護サービス契約、入院に関する契約など、何を任せるかを確認します。

「財産管理を頼む」という言葉だけでは、手続き先が必要とする権限を判断しにくい場合があります。口座に関する手続き、税金や生活費の支払い、住まいの契約などを具体的に分けます。契約する際は、将来使う場面を想定して内容を確認してください。

任意後見人には、任意後見人であることだけを理由とする取消権はありません。取消権とは、本人がした一定の契約などを取り消す権限です。任意後見の代理と、法定後見の取消しの仕組みを混ぜないことが大切です。任意後見契約が登記されている場合、法定後見の開始には、本人の利益のため特に必要だと家庭裁判所が認めることが必要です(任意後見契約に関する法律10条)。

参考:さいたま家庭裁判所「任意後見監督人選任の手引き」

本人の買い物や意思決定をすべて止める制度ではありません

本人ができることや望むことを確認しながら、支援が必要な手続きを考えます。家族が心配だから、すべての買い物を一律に止めるという考え方は避けてください。法定後見にも日用品購入などに関する例外があります。

契約トラブルが起きている場合は、何の法律に基づく取消しや解約が可能かを別に相談します。任意後見を契約したから、過去の契約をすべて取り消せるわけではありません。すでに問題が起きているときは、支援の準備だけでなく、その問題への相談を進めてください。

生活の契約の手配と、日常の介護は別です

後見の身上保護とは、本人の生活や療養看護に関する法律上の支援を指します。介護サービスの契約をすることと、毎日の介護を自分で行うことは違います。通院の付き添い、掃除、食事の準備を誰がするかは別に確認します。

後見人を選べば、生活の作業を何でも代わりにしてもらえると期待しないでください。契約を支える人と、現場で支援する人が連携する必要があります。本人の生活を知るケアマネジャーや施設の担当者の情報も役立ちます。

参考:e-Gov法令検索「民法」第858条、厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」

医療行為への同意も、財産管理の代理権と同じではありません。後見人だから当然に本人の手術等へ同意できると考えないでください。本人の意思を支えるために、医療・ケアチームとどのように話し合うかを確認します。

参考:厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」

入院・施設入所で求められる身元保証の役割も別です。後見人を置くことだけで連帯保証人が決まるわけではありません。→ 入院・施設入所の身元保証人の責任範囲

5. 契約してから始まるまでの支援を確認します

この章でわかること 今の財産管理と任意後見の開始を別に備えます

判断できるが体が動かない時期があります

入院などで窓口へ行けなくても、本人が契約の内容を理解して判断できる場合があります。任意後見は、判断能力が不十分になった際の支援です。体の不自由だけを理由に、任意後見が始まるとは考えないでください。

今すぐ誰かへ財産管理を任せる必要がある場合、財産管理委任契約など別の方法を確認します。金融機関の代理人の取扱いも、契約と銀行の案内に沿って調べます。任意後見の契約があるという事実だけで、今の権限がそろうわけではありません。

時期 主に確認すること 準備する情報
任意後見を契約する前 本人の希望と契約内容の理解 財産・生活・任せたい手続き
契約後、まだ開始前 今の支援と変化に気づく方法 連絡先・別の代理権・契約控え
判断能力低下、申立て検討 監督人選任の必要性 診断・財産・本人の生活状況
監督人選任後 契約内の代理と報告 支出の記録・手続き結果

誰が変化に気づき、申立てを相談するか決めます

契約をしまったままでは、開始が必要になったことに気づきにくい場合があります。離れて暮らす家族なら、本人との連絡と、支援者へ相談する方法を考えておきます。本人の同意と希望を尊重し、どの情報を共有するかを決めてください。

たとえば、支払いの管理に困ることが増えた、重要な契約を理解しにくくなったという変化を確認します。単発の失敗だけで家族が制度の開始を決めるのではなく、本人の状態と必要な支援を専門家や医療・福祉の関係者へ相談します。

契約前、開始までの支援については、見守り契約と財産管理委任契約の違いで説明しています。契約を組み合わせる場合も、自動的にすべて同じ日に切り替わると決めず、各契約の条件を確認します。

親族を選ぶ場合も、負担と記録を確認します

任意後見受任者に親族を選ぶことはできます。ただし、支払い、記録、報告に対応できるかを話し合います。本人の財産と家族の生活費を混ぜてしまうと、支出の目的を説明しにくくなります。

親の通帳を家族が管理している場合も、どの権限に基づいて何をしているかを整理します。始まった任意後見の報告と、開始前の家庭内の記録は同じ扱いではありません。→ 親の通帳を管理するときの記録の残し方

契約があるのに今の手続きができない場合は、開始状況と権限を分けて確認します。本人が困っている作業を具体的にお知らせください。→ 支援の準備について相談を申し込む

6. 今の困りごとから、相談と準備の順番を決めます

この章でわかること 今必要な作業を整理してから制度と手続きを選びます

制度名より先に、困っている手続きを書きます

本人が何に困っているかを、日常の場面で書き出してください。家賃を払う、施設へ入る、土地を売る、相続の話し合いをするなどの具体的な作業です。本人が自分でできる部分と、支援が必要な部分も分けます。

次に、任意後見契約がすでにあるかを確認します。契約があれば公正証書の控えと、代理権の内容、監督人が選任されているかを確認します。控えが見つからない場合も、家族の記憶だけで「ない」と確定しないようにしましょう。

本人が契約を理解できるかについては、家族だけの判断で結論を出さないことが大切です。医師の診断と生活の状況を整理し、公証人や必要な相談先へ説明します。体調のよい時間帯や説明方法など、本人の理解を支える工夫も考えます。

  1. 本人の困りごとを聞く:家族の希望と本人の希望を分けます。
  2. 既存の契約を確認する:任意後見や別の委任契約の有無を調べます。
  3. 今の状態と必要な権限を整理する:医療・福祉・法律の相談先へ情報を伝えます。
  4. 手続き先の書類を確認する:公証役場または管轄の家庭裁判所へ確認します。
  5. 開始後の記録と報告を準備する:支払いと管理の役割を分けます。

申立て先は本人の住所地を確認します

家庭裁判所への申立ては、本人の住所地を管轄する裁判所を確認します。家族が住んでいる市だけを基準に決めないでください。松江・出雲・安来・米子周辺でも、本庁や支部の管轄を公式案内で確かめます。

法定後見の申立てと、任意後見監督人の選任申立ては、目的も提出書類も違います。申立書の表題だけを差し替えて使うのではなく、該当する公式の様式を確認します。診断書や財産資料など、必要書類は管轄の案内に合わせて準備してください。

参考:裁判所「家事事件Q&A」申立て先と流れ

参考:裁判所「任意後見監督人選任の申立書」

契約時、申立て時、開始後の費用を分けます

任意後見では、公正証書による契約時の手数料等と、監督人選任を申し立てる費用、開始後の報酬を分けて考えます。法定後見でも、申立てに必要な公的費用と、後見人等の報酬は別です。本人の財産や必要な支援に応じて確認します。

任意後見人への報酬と、任意後見監督人の報酬も同じではありません。監督人の報酬は裁判所が決める仕組みです。具体的な考え方は、任意後見監督人の報酬をご覧ください。

当事務所への依頼範囲は、相談内容を確認してご案内します。制度の説明、契約準備、申立書類の作成など、何を頼むかを整理してください。法律上の代理権がない場面まで、本人に代わって何でも手続きできると約束するものではありません。

将来の契約準備は、生前対策のご案内、生活と死後の役割分担は、終活サポートのご案内で確認できます。

7. 法改正の施行前と、今使う制度を分けて確認します

この章でわかること 新制度の公布と施行は別の時点です

成年後見制度の見直しを含む「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が、2026年6月24日に公布されています。法務省は、法定後見の後見と保佐を廃止し、補助へ一元化する見直しなどを案内しています。ただし、公布された内容が、その日から全部適用されるわけではありません。

成年後見の見直し部分は、公布から2年6か月以内の政令で定める日から施行されるという説明です。この記事は、2026年11月1日時点で施行されている法定後見と任意後見を説明しています。将来版の開始手続きや権限を、現行の制度へ混ぜていません。

参考:法務省「民法等の一部を改正する法律」成年後見の見直し

実際に契約や申立てをするときは、その時点の施行情報と公式の様式を再確認してください。法改正があるからといって、今必要な支援をそのまま先延ばしにすることは勧めません。困っている手続きへの対応と、将来の制度の情報を分けて相談します。

すでに任意後見契約がある場合も、契約の作成日、内容、開始しているかを整理します。新制度のニュースだけを見て、既存の契約が無効になったと決めないでください。経過措置や必要な対応は、施行の公式案内と個別の契約に沿って確認します。

8. よくある質問

この章でわかること 始まる時期と頼める範囲を確認します

Q. 認知症と診断されたら任意後見はもう契約できませんか?

診断名だけで一律には決まりません。本人が内容を理解して意思を示せるかを確認します。契約が難しい場合は、法定後見など必要な支援を検討します。

Q. 公正証書があれば、子どもがすぐに銀行手続きをできますか?

任意後見の効力が生じているかと、代理権の範囲を確認します。監督人選任前は、任意後見人としての権限を使う段階ではありません。別の委任や銀行の代理人手続きがある場合も、それぞれの条件を確認します。

Q. 任意後見人と監督人を同じ家族にできますか?

役割を分けて考える必要があります。任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は監督人になれません。監督人は家庭裁判所が選任します。

Q. 家族信託を作れば、後見は考えなくてよいですか?

財産の管理と生活に関する契約は、支援する範囲が違います。必要な手続きに応じて、組合せも含めて検討します。比較の詳しい説明は、家族信託と任意後見の記事をご覧ください。

Q. 本人が亡くなったら、任意後見人が葬儀を行いますか?

任意後見人という立場だけで、死後の作業を何でも担当するわけではありません。死後事務の契約や相続人の役割を別に確認します。→ 遺言と死後事務の役割分担

9. まとめ

  • 任意後見は本人が契約で選び、法定後見は家庭裁判所が支援者を選びます
  • 任意後見は監督人選任で効力が生じます。契約しただけの時期とは分けます
  • 代理権と取消権、生活の契約と日常の介護を区別します
  • 今の支援と、判断能力が低下した後の支援を別に準備します
  • 契約や申立ての際は、その時点の法改正と施行情報も確かめます

最初に整理するのは、制度の名前ではなく本人の暮らしです。何ができて、どの手続きに困っているかを確認すると、相談する点と必要な資料を考えやすくなります。

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参考にした公的資料

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