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相続登記は自分でできる?必要書類と申請手順・判断の目安【司法書士が解説】

相続登記は自分でできる?必要書類と申請手順・判断の目安

監修者 司法書士 岩田 剛知(島根県司法書士会 第394号)

ページ更新日:2026年11月1日 一般的な手続きの解説であり、個別のご事情によって必要な対応は異なります。

親の家や土地の名義変更を、自分で進めることはできます。相続登記は、亡くなった方から相続した不動産の名義を変える手続きです。司法書士への依頼が必須という制度ではありません。

ただし、申請書を一枚書くだけでは終わりません。どの不動産を、どの相続人が、何を根拠に取得するかを確かめます。そのうえで、証明書と申請書をそろえて法務局へ提出します。

ここでは、相続人の話し合いで取得者が決まった場合を中心に説明します。遺言がある場合や、何代も名義が変わっていない場合は書類が変わります。まず自分のケースに合う公式の案内を選びましょう。

この記事のポイント

  • 相続人と不動産を確認でき、分け方が決まっていれば、本人申請を検討できます。
  • 戸籍、遺産分割協議書、登記記録の内容をつなげて確認することが大切です。
  • 自分で始めても、複雑な相続関係や書類の不足が分かった段階で相談できます。

どの手順で進めるか迷う段階でも、ご相談いただけます。相続登記について無料相談を申し込む

1. 自分でできるかは、確認と対応を続けられるかで判断する

この章でわかること 書類の量だけでなく、相続関係と進行条件を見ます。

相続登記は相続人本人が申請できます。自分で行う場合は、必要書類の収集、申請書の作成、法務局との連絡を自分で担当します。書類の意味を確かめながら進める時間が取れるかも判断材料です。

相続人が一人でも、戸籍を集める作業は残ります。相続人が複数でも、関係が明確で話し合いが済んでいれば進めやすくなります。人数や不動産の数だけを、できる・できないの境目にしないでください。

まず、遺言の有無、相続人の範囲、不動産の名義を確認します。次に、本人が進める作業と、分からない点を分けます。申請書の項目を理解できても、前提となる相続関係が不明なら先にそこを解決します。

法務局は本人申請に向けて様式や手続案内を公開しています。ただし、法務局が代わりに相続人の分け方を決めるわけではありません。登記手続の案内と、法律上の判断が必要な相談を分けて考えましょう。

参考:法務局「登記申請を御自身ですることを検討されている方からよくある質問」

確認すること 進めやすい状態 先に相談する目安
名義と相続関係 亡くなった親の名義で、相続人を戸籍で確認できる 祖父母の名義、相続が重なっている
取得者 遺言や協議などの根拠がはっきりしている 遺言の意味や効力、分け方で意見が分かれる
対象不動産 土地・建物・持分を登記記録と照合できる 未登記建物、名義や住所の不一致がある
対応できる時間 書類の収集と、提出後の連絡に対応できる 売却などの予定が迫り、対応時間が取れない

登記には申請期限があります。自分で進めるかを考える間も、いつまでに対応するかは別に確認します。起算点と過去の相続の扱いは、相続登記の期限と3年ルールで説明しています。

期限が近いときは、通常の名義変更を進められるかを先に整理します。協議が終わらない場合の制度は、相続人申告登記の使いどころも確認してください。申告登記と所有者への名義変更は、同じ手続きではありません。申出より前に遺産分割が成立している場合、申告登記をしても登記の義務を果たしたことにはなりません(不動産登記法76条の3第2項)。

2. 申請書を書く前に、不動産と名義を確認する

この章でわかること 納税通知書だけで決めず、登記記録と照合します。

土地と建物を別々に数える

固定資産税の通知書、権利証、登記識別情報などを手元に集めます。家一軒という言い方でも、土地と建物は別の不動産です。敷地が複数の土地に分かれていれば、それぞれを確認します。

庭に見える土地、通路、離れた山林なども一覧にしておきます。自宅の資料だけを見て終わりにせず、手元の資料に出てくる所在と番号を並べます。共有の不動産では、亡くなった方の持分も確認してください。

住居表示の住所と、登記記録の地番・家屋番号は一致しないことがあります。郵便が届く住所だけで登記申請書を作ると、対象を正しく特定できません。申請には登記記録の表示を使います。

登記事項証明書で、誰の名義かを確かめる

登記事項証明書は、その不動産の登記内容を確認する証明書です。所在地、土地の種類や面積、建物の種類などを見ます。所有者の氏名と住所、持分も確認します。

納税通知書に親の名前があっても、登記名義が祖父のままということがあります。この場合は、親から子への相続だけを前提にした様式で進めないでください。誰の相続から整理する必要があるかを確認します。

登記記録の住所が昔の住所になっている場合もあります。同姓同名の別人ではなく、亡くなった方の登記であることを資料でつなげます。住民票の除票や戸籍の附票でつながらない場合は相談しましょう。

不動産が分からないときに使える資料

所在地に心当たりがある場合は、その市区町村の固定資産税担当窓口へ確認します。名寄帳など、所有する不動産を調べる資料の名前や請求方法は自治体で異なります。申請できる人と必要書類も先に確認してください。

2026年2月2日から、所有不動産記録証明制度が始まっています。登記上の所有者について、不動産を一覧で確認する制度です。亡くなった方の相続人も請求できます。

この制度は、氏名や住所などの検索条件に基づいて登記記録を探します。以前の住所など、検索条件をどう記載するかが大切です。未登記の建物まで漏れなく分かる資料として扱わないでください。

参考:法務省「所有不動産記録証明制度について」制度の対象と検索の仕様

建物の登記自体が見つからない場合は、所有者の名義変更だけでは済まない可能性があります。実家の建物が未登記だった場合の確認手順へ進んでください。建物の表示登記は、土地家屋調査士の分野です。

3. 戸籍は相続人と住所のつながりを確認するために集める

この章でわかること 書類は役割ごとに整理し、途中の戸籍を漏らしません。

遺産分割協議に基づく一般的な相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めます。相続人が誰かを確認するためです。最後の戸籍に載る家族だけで、相続人全員を決めないようにします。

結婚、転籍、戸籍の作り替えによって、戸籍は複数に分かれます。古い戸籍は除籍や改製原戸籍という名前になることもあります。名称が違っても、前後のつながりを確認する資料として整理してください。

取り寄せた戸籍は、古いものから順番に並べると読みやすくなります。前の戸籍から移った日と、次の戸籍に入った日を見ます。どの時期がまだ確認できていないか、請求先と一緒にメモしましょう。

主な書類 確認する内容 主な入手・作成先
亡くなった方の戸籍一式 死亡と相続人の範囲 本籍地の市区町村。対象内は広域交付も利用
相続人の戸籍 相続人の関係や生存 各相続人の本籍地など
住民票の除票・戸籍の附票など 亡くなった方と登記上の住所のつながり 該当する市区町村
取得者の住民票など 新しく登記する住所 取得者の住所地など
遺産分割協議書・印鑑証明書 誰が不動産を取得するかと、合意した人 相続人が作成。印鑑証明書は登録した市区町村
評価額が分かる資料 登録免許税の計算の基礎 固定資産課税明細書、評価証明書など

表は、遺産分割による典型的なケースの整理です。遺言による取得、兄弟姉妹が相続人になるケースなどでは必要書類が変わります。使う申請様式の記載例と照らして、追加書類を確認してください。

参考:大津地方法務局「相続登記チェックシート(遺産分割協議を行う場合)」

広域交付で取れる戸籍と、別に請求する戸籍を分ける

本籍地以外の市区町村窓口で戸籍を請求できる広域交付があります。本人、配偶者、父母・祖父母などの直系の親族が対象です。兄弟姉妹の戸籍を兄弟という関係だけで請求することはできません。

広域交付は、請求できる本人が窓口へ行く方法です。郵送や代理人による請求はできません。写真付き本人確認書類など、窓口の案内を確認してから出向きましょう。

すべての戸籍が即日まとめて出るとは限りません。古い記録など、広域交付の対象外になるものもあります。担当窓口で対象外と分かった資料は、本籍地への請求方法を確認します。

参考:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」広域交付の対象と請求方法

戸籍の役割と、財産を分ける書類の役割は違う

戸籍を全部集めても、それだけでは取得者の合意は証明できません。相続人を確かめる資料と、分け方を示す資料は別です。戸籍がそろったら、次に誰がどの財産を取得するかを確認します。

法定相続情報証明制度も、戸籍に基づく相続関係を証明する制度です。法務局が認証文を付けた一覧図の写しを、ほかの手続きで使う方法があります。一覧図だけで遺産分割協議書の代わりになるわけではありません。

複数の金融機関でも相続手続きをする場合は、一覧図を利用するか検討できます。最初の戸籍収集が不要になる制度ではありません。利用先がどの書類を求めるかも確認して選びます。

参考:法務局「法定相続情報証明制度について」

4. 分け方を決め、使える遺産分割協議書を用意する

この章でわかること 相続人と財産が確定してから、合意を文書にします。

遺言がなく、話し合いで一人が家を取得する場合は、その合意を協議書にします。遺産分割協議書は、相続人が合意した分け方を示す文書です。亡くなった方、対象不動産、取得者を特定できる内容にします。

不動産は登記記録の表示で書きます。土地なら所在・地番など、建物なら所在・家屋番号などを確認します。亡くなった方が一部の持分だけを持っていたときは、その持分が対象です。

協議による申請では、相続人全員の実印を押した協議書を用意します。添付する印鑑証明書の範囲は、本人申請の記載例で確認します。下書きのうちに、不動産の表示と相続人の表記を照合しましょう。

法務局の手続ハンドブックは、登記申請人である相続人を除く人の印鑑証明書を添付すると案内しています。申請方法や申請人に合わせて、必要な人の範囲を確認してください。銀行に提出する印鑑証明書の条件は別に確認します。

参考:法務局「登記申請手続のご案内・遺産分割協議編」2026年4月版・印鑑証明書の注記

住所や氏名は、協議書と印鑑証明書で照合します。省略した住所、旧姓、読み間違えた文字がないかを確認します。相続人が遠方にいる場合も、同じ確定稿を使うように版をそろえてください。

未成年の相続人とその親が同じ協議に参加するときは、代理の問題を先に確認します。印鑑を集めれば済むと考えないでください。具体的な判断は、未成年者がいる相続と特別代理人で説明しています。

連絡が取れない相続人を外して協議書を作ることも避けてください。必要な人がそろっていなければ、単に書式を整えるだけでは進めません。連絡の取れない相続人がいる場合の進め方を確認します。

遺言がある場合は、遺産分割用の様式をそのまま使わないようにします。誰が何を取得する内容か、検認が必要な種類かを確かめます。種類の整理には、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いが役立ちます。

相続人の範囲や協議書に不明な点が残っていても、ご相談いただけます。集めた書類について相談を申し込む

依頼する作業の範囲は、相続手続きの相談・支援内容でご案内しています。

5. 最新の様式に沿って登記申請書を作る

この章でわかること 申請する日と取得の根拠に合った様式を使います。

法務局の様式一覧から、自分のケースに合う申請書を選びます。遺産分割、法定相続分、公正証書遺言などで案内が分かれています。似たタイトルの様式を、内容を確かめずに転用しないでください。

2026年10月5日以降の申請では、新しく登記名義人になる人の国籍等を申し出ます。法務局の様式一覧にも、この日以降に申請する場合の様式と記載例が分けて掲載されています。作成日だけでなく、申請日に合う最新の記載例を確認してください。

参考:法務局「不動産登記の申請書様式について」相続による所有権移転

申請書に書く内容を、証明書へ戻って確認する

登記の目的は、何の権利をどのように変更するかを示す欄です。原因には、相続が始まった日などを記載します。協議をした日と死亡日を取り違えないよう、記載例と戸籍を照合します。

相続人の住所・氏名は、住民票などの資料と一致させます。不動産の表示は、登記事項証明書と一項目ずつ照合します。持分や建物の床面積も、印象や納税通知書の略記で補わないでください。

添付情報の欄には、申請に使う書類を記載します。書類名を書いたら、実際の添付物も対応しているかを確認します。申請書にだけある資料と、封筒にだけ入っている資料をなくします。

連絡先は、提出後に法務局からの連絡を受けられるものを記載します。補正の内容を聞き取れる時間も考えておきます。メールだけで全部済むと決めず、申請先の案内に従いましょう。

税額と申請先は、最後にまとめて確認する

登録免許税は、自分で申請する場合にも必要になる公的費用です。評価額のどの欄を使うか、免税の条件に当てはまるかを確認します。税額の内訳や免税の説明は、相続登記の費用・登録免許税の整理で確認してください。

申請先は、申請人の住まいではなく不動産の所在地を管轄する法務局です。実家から遠方に住んでいても、所在地に合わせて選びます。管轄が分かれれば、申請を分ける必要があるか確認します。

土地と建物が同じ住所の近くにあっても、所在地と管轄は資料で確かめます。担当する本局・支局を、公式の管轄表で確認してください。窓口名が分かったら、提出方法と受付案内も確認します。

参考:法務局「管轄のご案内」

自分で進める相続登記の流れ

  1. 不動産と名義を確認する —— 登記記録と手元の資料を照合します。
  2. 戸籍などを集める —— 相続人と住所のつながりを確認します。
  3. 取得者を決めて文書にする —— 協議に基づく場合は合意した内容を協議書にします。
  4. 申請書を作り提出する —— 最新の記載例を使い、不備があれば補正します。
  5. 完了結果と書類を確認する —— 氏名、住所、持分、不動産の漏れを照合します。

6. 提出後の補正と完了書類の受け取りまでが手続き

この章でわかること 提出控えを残し、法務局からの連絡に対応します。

窓口、郵送、オンラインの違いを確認する

申請には、法務局の窓口へ出す方法や郵送する方法があります。オンライン申請にも案内がありますが、必要な書面を別に提出することがあります。オンラインなら戸籍収集まで不要になる、という意味ではありません。

オンライン申請を選ぶときは、操作環境と添付書類の送付方法を先に確認します。本人申請に初めて取り組む場合は、書類をどう出すかまで理解してから選びます。申請用総合ソフトを入れる作業だけで申請は終わりません。

参考:法務局「不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方)」

郵送する場合は、原本を入れる前に書類全体の控えを作ります。相続人から預かった印鑑証明書なども一覧にします。発送日、送付先、追跡できる番号を控えると、その後の確認に使えます。

原本を返してもらう手続きを確認する

親の権利証が見つからなくても、まず相続用の必要書類を確認します。一般的な相続による移転登記は、権利証だけで可否が決まるものではありません。相続人と不動産を証明する資料の不足とは、分けて考えましょう。

銀行の相続手続きにも使う書類は、返却の方法を確認しておきます。登記の添付書類には、原本還付という原本の返却手続きがあります。書類の種類に合う写しや相続関係説明図などを用意します。

原本は全部自動的に戻ると考えないでください。法務局の記載例で、返却できるものと申請方法を確認します。返信用の封筒などが必要かも、提出方法に合わせて確認しましょう。

補正の連絡を受けたら、何を直すかを記録する

補正は、申請の不備を直す対応です。申請書の訂正だけで済む場合もあれば、証明書を追加する場合もあります。連絡を受けたら、対象の箇所、必要な資料、対応期限を記録します。

電話で説明を聞いて分からない場合は、どの欄をどう直すかを具体的に確認します。自分の判断で別の箇所まで大きく書き換えないようにします。追加戸籍から新しい相続関係が分かったときは、前提から再確認します。

事前の手続案内を受けていても、補正がなくなる保証はありません。申請後の審査で追加資料を求められることがあります。提出したらしばらく連絡を見なくてもよい、という進め方は避けてください。

完了後は、結果と書類の保管先を確認する

登記が完了したら、完了証や返却書類などを確認します。登記識別情報は、不動産の権利者として手続きする際に使う重要な情報です。家族間で共有する資料と、厳重に保管する資料を分けましょう。

新しい登記内容は、氏名、住所、持分、対象不動産を確認します。家と土地をまとめて申請したつもりでも、抜けがないか一覧と照合します。完了日と書類の保管先を記録すると、将来の売却などで探しやすくなります。

7. 自分で続ける場合と、相談へ切り替える場合

この章でわかること 収集済みの資料を整理し、判断が必要な点を相談します。

比べること 自分で申請 司法書士へ依頼
相続関係・必要書類 公式資料を読み、必要な範囲を自分で確認 資料と事情に基づき、依頼範囲内で確認を受ける
書類収集 自分で請求し、不足を確認 収集を頼む範囲を事前に決める
申請・補正 自分で作成し、法務局との連絡に対応 依頼した登記申請と補正を担当してもらう
費用と時間 報酬はかからないが、実費と自分の作業時間が必要 実費のほか報酬が必要。見積りで範囲を確認

自分で行うメリットは、専門家への報酬を抑えられることです。ただし、証明書代や税金などの実費は残ります。取得した資料が間違っていれば、追加の請求や郵送も必要になります。

依頼する場合も、すべての相続問題が登記費用だけで解決するわけではありません。登記申請、戸籍収集、協議書作成のどこまで含むかを確認します。相続登記の支援内容と依頼範囲をご覧ください。

相談へ切り替えるときに用意するメモ

一部の不動産だけが分かった場合は、確認済みと調査中を分けて整理します。どこまで協議・申請するかは、相続関係と合意内容で判断します。漏れた土地を後でどう扱うかも含め、期限に余裕がなければ相談してください。

亡くなった方の氏名と死亡日、分かっている相続人、不動産の一覧をまとめます。戸籍は収集済み・請求中・未請求に分けます。どの点が分からないかを一つずつ記すと、相談で確認しやすくなります。

法務局へ既に申請した場合は、その事実も伝えます。申請書の控え、受付に関する情報、補正の連絡内容をそろえてください。申請中の手続きと新しい依頼を、重複して進めないことが大切です。

集めた書類は、必要な範囲で引き続き使えるか確認できます。すべてそろうまで相談を待つ必要はありません。ただし、不足がないことや報酬が下がることを一律に約束できるものではありません。

専門家ごとの担当分野も確認する

相続人の意見が対立し、交渉や裁判が必要な場合は、当事務所が窓口となり、提携する弁護士をご紹介します。相続税の申告や税額の計算は、提携する税理士が担当します。建物の表示登記や測量は、土地家屋調査士の分野です。

家庭裁判所の手続きでは、司法書士は申立書類の作成などを支援します。家庭裁判所で依頼者を代理して交渉する、という意味ではありません。依頼したい作業と担当範囲を、相談時に確認してください。

8. 自分で相続登記をする人からよくある質問

この章でわかること 法務局の案内や途中からの相談の使い方を確認します。

Q. 法務局で全部の書類を作ってもらえますか?

A. 自分で申請する場合は、申請書の作成と書類の収集を自分で行います。法務局では一般的な記載事項や添付書類の案内を受けられます。分け方の決定や、申請の代行を受けるサービスではありません。

Q. 手続案内で確認してもらえば、そのまま通りますか?

A. 手続案内は申請後の審査ではありません。案内で確認できる範囲と、登記官が審査する内容は区別されます。提出後に追加資料や訂正を求められることも考えておきましょう。

Q. 遠方に住んでいても自分で申請できますか?

A. 郵送などの提出方法を利用できる場合があります。窓口へ何度も通うことだけを前提にせず、管轄法務局の案内を確認します。原本の返却、補正の連絡、完了書類の受領まで対応できる方法を選びましょう。

Q. 自分で始めたら、最後まで自分でやる必要がありますか?

A. 途中から司法書士へ相談することはできます。集めた戸籍や作成中の書類を残し、どこまで進めたかを伝えてください。既に提出済みの場合は、申請中であることも最初に伝えます。

Q. 実家を売る予定がある場合も、自分でできますか?

A. 売却の予定と名義変更の完了時期を合わせて考えます。買主との契約や引渡しが決まっていると、遅れの影響が出ます。実家の名義変更と売却の順番を確認し、余裕のない場合は相談してください。

9. まとめ:確認済みの資料から一段階ずつ進める

  • 相続登記は相続人本人でも申請できます。書類収集から完了確認まで対応する時間を考えます。
  • 不動産の登記記録と相続人を確認し、取得者の根拠を整えてから申請書を作ります。
  • 申請する日に合った、最新の様式と記載例を選びます。
  • 戸籍や住所のつながりに疑問が残る場合は、集めた資料を整理して相談できます。

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参考にした公的資料

法務局:登記申請手続ハンドブック(2026年4月版)

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