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終活にかかる費用の目安は?5つの備えと内訳【司法書士が解説】

終活にかかる費用の目安と内訳。初期費用は紙幣、継続費用はカレンダーと紙幣と繰り返しの矢印、預託金は書類で示したアイキャッチ

この記事の監修者 司法書士 岩田 剛知(島根県司法書士会 第394号)

ページ更新日:2026年9月26日 ※法令・料金等は変更されることがあります。個別の事情はご相談ください。

終活について調べていくと、遺言や見守り、任意後見、身元保証、死後事務委任など、備えの名前が次々に出てきます。それぞれの費用は分かっても、全部そろえるといくらになるのかは、なかなか出てきません。

結論から言うと、終活の費用は、どの備えを選び、何を任せるかで変わります。遺言、見守りと財産管理、任意後見、身元保証、死後事務の5つに分けると、必要な費用を整理しやすくなります。

以下では、公的資料による金額の目安と、初期費用・継続費用・実費・預託金の違いを説明します。すべてをそろえる必要はありません。まずは自分の心配ごとに合う備えを選び、その内訳を確かめましょう。

この記事のポイント

  • 主な備えは、①遺言、②見守り・財産管理、③任意後見、④身元保証、⑤死後事務委任の5つに整理できます
  • すべてを契約する必要はなく、心配ごとに応じて選べます
  • 初期費用・継続費用・実費・預託金を分けると、何にいくら払うのかを確認しやすくなります

お急ぎの方は、必要な支援と費用の内訳をご相談いただけます。→ 無料相談の詳細を見る

1. 結論:全部そろえる必要はなく、心配ごとに応じて選べます

この章でわかること 全部そろえる必要はなく、心配ごとに応じて選べばよいこと

主な備えは、①遺言、②見守り・財産管理、③任意後見、④身元保証、⑤死後事務委任の5つに整理できます。すべてをそろえる必要はありません。

費用は、契約書などを作るときの初期費用、支援を受けている間の継続費用、公的な手数料や実費に分かれます。死後の費用を支払う原資として、預託金を用意する場合もあります。内訳は3章と4章で説明します。

大切なのは、金額の大小ではなく、自分の心配ごとに合う契約だけを選ぶことです。心配ごとと手段の対応関係は、生前対策は何から始めればいいかでも整理しています。

費用が分かりにくく感じるのは、契約ごとに金額の決まり方が違うためです。定額のものもあれば、財産の額に応じて変わるもの、内容によって個別に見積もるものもあります。ここから先は、主な5つの備え、公的資料による費用の目安、実費、必要な準備の順に見ていきます。

2. 終活で検討する主な5つの備え

この章でわかること 主な5つの備えは、それぞれ担う場面と時期が違うこと

こんな方は、費用の全体像を知っておく価値があります

  • ✓一人暮らしで、頼れる家族が近くにいない
  • ✓判断力が下がったときの財産管理が心配
  • ✓葬儀や亡くなったあとの手続きを誰に任せるか決まっていない
  • ✓入院や施設入居のときの保証人を頼める人がいない
  • ✓費用の総額が分からず、何から動けばいいか迷っている

遺言や契約は、目的も効力が生じる時期も違います。表で整理すると、次のようになります。

目的 備え・手段 主に効く場面
財産を誰に渡すか決めたい 遺言(公正証書・自筆証書) 亡くなったあと
元気なうちの財産管理・見守りを頼みたい 見守り契約・財産管理委任契約 判断力があるうち
判断力が下がったあとも財産を動かしたい 任意後見契約 判断力低下後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後
入院・施設入居の保証人役割を頼みたい 身元保証サービス 入院・施設入居のとき
亡くなったあとの手続きを頼みたい 死後事務委任契約(エンディングサポート) 亡くなったあと

それぞれ、もう少し具体的に見ていきます。

① 遺言 —— 財産を誰に渡すかを示すものです。作成時に内容を理解して判断できることと、法律で定める方式を守ることが必要です。15歳以上で作成でき、適切な意思能力と方式を満たせば、内容の変更や撤回もできます。自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方は自筆と公正証書、どちらの遺言にするか決める3つの基準で説明しています。

※遺言の方式は、令和8年法律第45号(2026年6月24日公布)で自筆証書遺言などの押印が任意になるなど、見直しが決まっています。施行日は公布から1年以内に政令で定められます。2026年9月26日確認時点で対象改正は未施行のため、現行の方式で準備します。法務省の案内、改正法の概要をご確認ください。

② 見守り契約・財産管理委任契約 —— 見守り契約は、定期的な連絡や訪問などで本人の様子を確認する備えです。財産管理委任契約は、通帳の管理や生活費の支払いなど、合意した財産管理を頼む契約です。役割は同じではありません。仕組みは見守り契約とは? 財産管理委任契約・任意後見との違いで説明しています。

③ 任意後見契約 —— 判断力が低下する前に、公正証書で結ぶ契約です。本人が選んだ任意後見人に頼む代理権の範囲をあらかじめ定めます。契約の効力が生じるのは、判断力低下後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したあとです。

④ 身元保証サービス —— 入院や施設入居のときに求められる保証人の役割を引き受けるサービスです。一般に、身元保証人の役割には緊急連絡先・入院費の支払いの保証などが含まれます。頼める相手が見つからない場合の考え方は入院・施設入居で身元保証人がいないとき、どうするかで説明しています。

⑤ 死後事務委任契約 —— 葬儀の手配や行政への届出など、亡くなったあとの「手続き」を代わりに行ってもらう契約です。財産を誰に渡すかは決められないため、財産の行き先も決めたい場合は遺言と組み合わせます。遺言が必須という意味ではありません。頼めることの範囲は死後事務委任契約とは? 頼めること・費用・遺言との違いで詳しく説明しています。

ここから先は、個別の中身ではなく費用の全体像に絞って、主な備えを横断的に見ていきます。

3. 主な5つの備えにかかる費用の目安

この章でわかること 5つの備えの費用を、支払う目的と時期で整理すること

公的な手数料と、公的調査に掲載された費用例を、5つの備えに沿って整理します。見守りと財産管理は、依頼内容も費用も異なるため、表では分けています。

備え 公的資料による金額の目安 金額の意味・別途かかる費用
遺言 法務局保管:3,900円。公正証書遺言:公証人手数料39,000円の計算例 39,000円は財産3,000万円を配偶者一人に相続させる例。交付料・枚数加算・出張費用等は別。どちらも専門家の作成報酬を含まない
見守り 調査掲載例:月15,000円 満80歳の翌月以降という条件付きの例。連絡・訪問の頻度、契約作成費用や実費は別途確認
財産管理委任 調査掲載例:月16,500円 財産管理の継続費用の例。依頼範囲を確認し、契約作成費用や実費が別にかかるか確認
任意後見 契約公正証書の基本手数料・登記費用:17,200円 13,000円+1,600円+2,600円。証書代・郵送料等と受任者への契約報酬は別。継続する任意後見人報酬は契約で定め、監督人報酬は家庭裁判所が決定
身元保証 調査掲載例:契約時198,000円/330,000円 別々の費用例で、平均額や全国の価格帯ではない。基本料・生活支援・月額等の追加費用は別途確認
死後事務 調査掲載例:預託金500,000円以上/730,000円 葬送等の支払原資で、死後事務全体の総額ではない。報酬分・実費分と使途・精算・返還条件を確認

調査掲載例は2023年の調査に載った費用例で、2026年の見積額・全国平均ではありません。現在の金額と契約範囲は見積書で確認してください。5つの備えを通じた全国平均は、公的資料では確認できていません。

参考:総務省行政評価局『身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査 結果報告書』(令和5年8月、紙面7頁・表3)。公的手数料は法務省「自筆証書遺言書保管制度」、法務省「任意後見制度」Q22参照。

金額を見るときは、何の費用かを先に確かめてください。法務局の遺言保管手数料3,900円や、任意後見契約の公的費用17,200円には、専門家・受任者への報酬は含まれていません。

見守りや財産管理の月額は、支援を受ける期間に応じてかかる継続費用です。身元保証の契約時費用だけでは、生活支援や追加の対応まで含むかは分かりません。死後事務の預託金は、その中から報酬と実費のどちらを支払うかを確かめます。

このほか、遺言の内容を実行する遺言執行者を依頼する方法もあります。司法書士報酬は依頼範囲により異なります。当事務所の料金案内をご確認ください。

見守り契約・財産管理委任契約は個別見積りになることがあります

通帳の管理をどこまで任せたいか、訪問や連絡の頻度をどうするかによって、頼む内容が一人ひとり違うためです。

ご希望の内容を伺い、必要な支援と見積りの内訳をご案内します。

4. 初期費用・継続費用・実費・預託金を分けて考える

この章でわかること 支払いの時期と目的を分けて、必要な費用を見積もること

自分に必要な費用を見積もるときは、まず契約時に払うものと、利用中に続くものを分けます。さらに、事務を依頼する報酬、公的な手数料、葬儀などの実費を確認します。預託金がある場合は、そこから何を支払うのかを確かめましょう。

費目 見積りでの確認点
専門職の報酬 契約書作成・相談・執行など。業務ごとに表示を確認
公証人手数料・登記費用 公正証書や任意後見登記に必要。財産額等で変わる費目がある
預託金 死後の費用を支払う原資。誰が何に使うか、管理方法、報告、解約・終了時の精算、不足時の追加負担、余りの返還条件を確認
実費 葬儀、納骨、家財整理、証明書取得など。預託金から支払う実費や報酬は二重に足さない
継続費用・更新料 月会費や見守り費×契約期間、更新料を別計算。任意後見人の報酬は契約で定め、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定

考え方は、初期費用+継続費用×期間+更新料+別途かかる実費等です。月額の支払いがいつ始まり、いつ終わるかによって、必要な額は変わります。預託金は支払原資なので、その預託金から支払う実費や報酬をもう一度足さないようにします。

たとえば、預託金から葬儀代を支払う契約なら、預託金とその葬儀代の両方を合計すると、同じ支出を二重に数えることになります。一方、葬儀の手配を依頼する報酬が別にかかるなら、その報酬は別の費目として確認します。

表示料金について、次の費目が含まれるかを確認しましょう。

  • 見守り契約・財産管理委任契約の報酬(個別見積り)
  • 死後事務の預託金(死後の費用原資)と実費(葬儀、納骨、家財整理など)。預託金から支払う実費や報酬は、総額に二重加算しない
  • 継続費用・更新料(月額費用×利用期間で計算)
  • 公証人手数料、登記費用、証明書取得などの公的費用・実費

見積書では、報酬・預託金・公証人手数料・実費・月額を分けて確認してください。契約後の追加対応に費用がかかるか、解約時にどのように精算するかも、契約前に確かめておきましょう。

もちろん、主な備えをすべて契約する必要はありません。頼れる家族がいる、葬儀や納骨を自分で準備しているなど、前提が違えば必要な費目も変わります。契約を絞るほど支払いが小さくなる可能性はありますが、実費や月額が別に残ることもあります。

必要な支援と利用期間を整理すると、確認する費目も絞れます。契約時の支払いだけで判断せず、続けてかかる費用と実費も個別見積りで確認しましょう。

まずは、ご自身に必要な契約だけを一緒に整理しませんか。→ 無料相談で内訳を相談する

5. 事務所の報酬以外にかかる実費

この章でわかること 公証人手数料などの実費は、当事務所の報酬とは別にかかること

公正証書遺言を作成する場合、当事務所の報酬とは別に、公証役場へ支払う公証人手数料がかかります。手数料は、遺言で誰にいくら残すかという「目的の価額」に応じて決まります。

公証人手数料令では、目的の価額に応じて手数料が決まります(2026年9月26日時点)。主な区分は次のとおりです。

  • 500万円超1,000万円以下:20,000円
  • 1,000万円超3,000万円以下:26,000円
  • 3,000万円超5,000万円以下:33,000円

相続人や受遺者が複数いる場合は、一人ずつ計算した手数料の合計になります。

加えて、遺言で相続・遺贈させる財産の価額の合計が1億円以下のときは、「遺言加算」として13,000円が上乗せされます。正本・謄本の交付料などは別途確認します。

たとえば、財産の総額が3,000万円で、配偶者一人にすべて相続させる遺言なら、目的の価額の区分は「1,000万円超3,000万円以下」にあたります。手数料は26,000円、遺言加算13,000円を加えると、公証人手数料の例は合計39,000円です。交付料、枚数加算、出張費用等や、専門家へ依頼する報酬は別です。すべてを含む総額を保証する例ではありません。

参考:e-Gov法令検索「公証人手数料令」第9条・第19条・別表

自筆証書遺言を法務局で保管する場合、保管申請の手数料は1件3,900円です。遺言の作成を専門家に依頼する報酬とは別の費用です。参考:政府広報オンライン「自筆証書遺言書保管制度」。

任意後見契約の公正証書は基本手数料13,000円に、登記嘱託手数料1,600円と登記の収入印紙代2,600円を加えた17,200円が基本となります。証書代や郵送料、出張費用等が別途かかる場合があります。任意後見人への報酬を含む総額ではありません。参考:法務省「任意後見制度」Q22。

死後事務委任契約などを公正証書にする場合の手数料は、契約内容によって変わります。具体額は公証役場でご確認ください。

このほか、任意後見契約には、判断力が低下した後に発生する費用もあります。任意後見人の報酬は契約で定めます。任意後見監督人への報酬は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。

任意後見契約に関する法律第2条第1号(抜粋)
任意後見契約 (略)第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。

参考:e-Gov法令検索「任意後見契約に関する法律」第2条

※成年後見制度は、令和8年法律第45号(2026年6月24日公布)で後見・保佐を補助に一元化するなど、任意後見を含む見直しが決まっています。施行日は公布から2年6か月以内に政令で定められます。2026年9月26日確認時点で対象改正は未施行のため、現行の方式・制度で準備します。法務省「成年後見制度の見直し」、法務省「民法等の一部を改正する法律」

任意後見を検討するときは、公正証書の基本手数料などの初期費用だけでなく、任意後見人の契約報酬と、監督人選任後に本人の財産から支払う監督人報酬を分けて確認します。詳しくは法務省「任意後見制度」をご覧ください。

委任は、民法上、委任者または受任者の死亡により終了するのが原則です。死後も行う事務を依頼する場合は、契約内容や必要な手続きを個別に確認してください。預託金は死後の費用を支払う原資を確保する方法の一つで、法律上必須という意味ではありません。

民法第653条第1号
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡

参考:e-Gov法令検索「民法」第653条

死後に行う委任の事例を含む国土交通省・法務省のモデル契約がありますが、すべての死後事務が一律に有効と保証するものではありません。預託金を設ける場合は、契約書で管理方法を確認します。誰が何に使うか、利用状況の報告、解約時の精算、不足時の追加負担、余りの返還も確認します。運営資金と分けて管理しても、事業者破綻時の返還が保証されるわけではありません。保全・返還の仕組みも確認しましょう。参考:国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」。預託金・前払金の確認点は消費者庁「身元保証等高齢者サポートサービス」も参照してください。実費の考え方は死後事務委任契約とは? 頼めること・費用・遺言との違いでも説明しています。

これらの実費や監督人報酬は、法令や公証役場の運用によって変わることがあります。正確な金額を知りたい場合は、契約前に公証役場や当事務所へ直接ご確認ください。

6. 必要な備えを整理し、契約内容を確認する

この章でわかること 必要な支援を整理し、内容を理解できるうちに準備すること

ここまでの金額を見て、一度に全部そろえるのは大変だと感じる方もいるでしょう。必要な支援を整理して、準備する内容や時期を検討できます。契約の追加や変更ができるか、本人の判断力が低下した後に新たな契約を結べるかは、内容や個別の状況によって異なります。

相談前に整理する3項目
項目1
現在の支援
見守り・生活支援など
入院・施設入居の支援
項目2
判断力低下への備え
任意後見契約
公正証書で事前に準備
項目3
死後の手続き
遺言
死後事務委任など
遺言や契約は、内容を理解できるうちに準備
相談前に、現在の支援・判断力低下への備え・死後の手続きを整理する図です。並び順は契約の固定順を示しません。

任意後見契約は、判断力の低下を待って結ぶものではありません。本人が契約内容を理解して判断できるうちに公正証書で準備し、判断力低下後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が生じます。

遺言は、作成時に内容を理解して判断できることと、法律で定める方式を満たすことが必要です。その条件を満たす間は、内容の変更や撤回もできます。書き直し方は遺言は書き直せる、撤回と作り直しの正しい手順で説明しています。

契約を結ぶときは、本人がその内容や効果を理解して判断できるかを、契約ごとに確認します。判断力が低下した場合の契約可否や必要な支援は一律ではなく、個別の状況を踏まえて確認してください。

優先順位に正解はありません。今いちばん心配していることから、一つずつ整理していただければ十分です。周りの方の順番をそのまま真似る必要もありません。

契約前に確認しておきたい3つのこと

相談前に、次の3点を整理しておくと、必要な支援を検討しやすくなります。

  1. 誰に、どこまで頼みたいか —— 家族に頼める部分と、専門家に頼みたい部分を分けて考えます。
  2. 判断力が低下した場合への備え —— 任意後見契約など、本人が内容を理解できるうちに準備する制度を確認します。
  3. 亡くなった後に必要な手続き —— 遺言や死後事務委任など、希望と依頼範囲を整理します。

この3項目が整理できれば、無料相談の場でも話がスムーズに進みます。メモは箇条書きで構いません。うまく言葉にできない部分は、相談の中で一緒に整理します。

7. よくある質問

この章でわかること よくある疑問に、費用の面から答えます

Q. 遺言や契約などの備えは、全部そろえないといけませんか?

A. いいえ。自分の心配ごとに合う契約だけを選べば十分です。頼れる家族が近くにいる方であれば、身元保証サービスを契約しないという選び方もできます。必要な備えは、本人の希望や周囲の支援、契約の範囲によって異なります。

Q. いちばん優先して契約したほうがよいのはどれですか?

A. 一律の優先順位はありません。現在必要な支援、判断力低下への備え、死後の手続きなどを整理し、希望や状況に応じて検討します。任意後見契約など、本人が内容を理解して判断できるうちに準備する制度もあります。

Q. 契約を分けて、段階的に進めることはできますか?

A. 必要な支援を整理し、契約を分けて検討することはできます。ただし、契約後の追加や変更、判断力低下後に新たな契約を結べるかは、契約内容と本人の状況によるため個別に確認してください。

Q. 費用の総額は、相談する前に分かりますか?

A. 公的な手数料の金額は確認できますが、依頼する報酬や必要な実費は、支援の範囲と利用期間で変わります。初期費用・継続費用・実費・預託金を分け、必要な範囲を伝えて見積りの内訳を確認してください。

Q. 相続の手続き費用も、この金額に含まれますか?

A. プランの範囲によります。相続登記などの相続手続きは含まれない場合があります。何が含まれるか、別途依頼や費用が必要かを契約前に確認してください。→ 相続登記の費用相場

8. まとめ

  • 遺言や契約など、主な5つの備えは目的と効力が生じる時期が異なる
  • すべてをそろえる必要はなく、心配ごとに応じて選べばよい
  • 費用は初期費用・継続費用・実費・預託金に分け、公的な手数料と依頼する報酬を区別する
  • 公証人手数料などの実費に加え、任意後見人への契約報酬と家庭裁判所が定める監督人報酬も確認する
  • 本人が内容を理解して判断できるうちに、必要な支援と契約内容を整理して準備する

まずは、ご自身の心配ごとを2〜3個、書き出すところから始めてみてください。金額の大きさに気後れせず、必要な範囲だけを選ぶという視点を持っていただければ、費用の見え方も変わってきます。

あわせて読みたい

終活全体の考え方は、こちらでも整理しています。

生前対策は何から始めればいいか? 目的と手段を整理するを見る

遺言の選び方・費用は、次の記事で詳しく説明しています。

自筆と公正証書、どちらの遺言にするか決める3つの基準を見る

公正証書遺言の費用の内訳を見る

判断力が下がったときの備えと、亡くなったあとの手続きは、こちらにまとめています。

見守り契約とは? 財産管理委任契約・任意後見との違いを見る

入院・施設入居で身元保証人がいないとき、どうするかを見る

死後事務委任契約とは? 頼めること・費用・遺言との違いを見る

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